現在、派遣社員で働いていますが、正社員での就職が決まりました。2ケ月は試用期間ということです。この点は仕方ないですが、試用期間中は雇用保険のみで(労災については確認していませんが加入と思います)、厚生年金と健康保険には加入出来ず、試用期間が空けてからと説明を受けました。調べてみると、試用期間中も社会保険に加入しなければならないそうです。採用を取り消されと困るのですが、穏便に社会保険に加入させてもらう方法はないでしょうか。宜しくお願いします。

(参考)臨時に使用される人(日々雇入れられる人、2月以内の期間を定めて使用される人)など法定の適用除外者に該当しなければ、使用された日に健康保険・厚生年金保険の被保険者としての資格を取得することになります。(健康保険法第35条等)
行政当局は、「事業所の内規等により一定期間臨時又は試みに使用すると称し又は雇用者の出入頻繁で永続するか否か不明であるからと称して取得届を遅延する者等は臨時使用人と認められず、雇入れの当初より被保険者とする」(昭26.11.28保分発第5177号)と通達しています。

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答2件)

id:manekineko12 No.1

回答回数224ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qasyh24.html

�Љ��ی��ɂ‚���

kokusan007さんのおっしゃるように、

法律的には試用期間中であっても加入させる義務があります。


しかしながら、現実問題として、ご質問のような方法をとっている事業所は、かなりあります。

これを、こちらから法律を持ち出して加入へと持ち込むのは、厳しいような。。。


今は、社会保険料がもったいないからと、あの手この手で、社会保険や労働保険を抜けようとしている事業所も多いのが現実なのです。


さて、労災に関してですが、これは、気にしなくても良いと思います。

もしも何かあったら、事業所の労働保険番号を持って、労働基準監督署に行けば、いい訳できないですから。また、労災は、働いている人の負担もないので、問題ないです。


http://www.haken-kenpo.com/kakusyu/ninkei.html

はけんけんぽホームページ

さて、健康保険に関してですが、確かに2ヶ月とはいえ、保険がないのは厳しいですよね。今まで派遣をしていらしたのなら、

派遣の任意継続被保険者にしてみては?

派遣の健保組合にもよりますが、

このURLのように、最初の2ヶ月は9000円を切るような優遇措置をもうけているところもあります。

派遣は、短期就労を繰り返すのを前提にしているので、このような制度もあるのです。


金額も、普通に政府管掌健康保険に比べ、金額が低額なこともあるので、一度検討してみてください。


あと、厚生年金に関しては、諦めて国民年金に2ヶ月加入してしまうのが得策のような気がします。。。。

せっかくの、正社員を逃すのももったいないので。。。

ただ、国民年金に加入のときには、”付加年金”というのも合わせて納付する方がお得です。付加年金は月額400円ですが、65歳以降の受給時期になると、2年で払った分、戻ってくる特殊なものです。


アドバイスできることは以上ですが、

厚生年金に関しては、よく考えてみてくださいね。


以上、ご参考になれば幸いです。

id:kokusan007

早速の回答ありがとうございます。

おっしゃるとおり、法律と現実問題は別ですので、

難しいですね。

2005/10/19 22:10:43
id:HOT No.2

回答回数283ベストアンサー獲得回数3

ポイント25pt

 kokusan007さんの仰る通り、試用期間中も加入しなければなりません。


 なぜ加入していないのか、ですが、例えば、リンク先の求人案内には「試用期間中は社会保険未加入」と書かれています。おそらく、加入する必要がないと思い、そう書かれているのだろうと思います。


 が、世間一般には、加入しなければならないのが分かっていて加入していないケースが多々あるようです。

 この場合、社会保険事務所に相談するしか方法はないと思われます。


 匿名での相談も受け付けます。


 全く波風を立てずに、加入させる方向にもっていくのは、難しいと思われますが、一度、社会保険事務所に電話をしてみてはいかがでしょうか。

id:kokusan007

波風を立てずには無理のようですね。

匿名と言っても僕だと最終的には分かったしまい

ますから。

2005/10/20 22:29:10

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません