15年やっている有限会社を代表取締役を自分に変更して引き継ごうと思っているのですが、その際に必要な手続き等知りたいです。社名も変更したいと思ってるのですができるでしょうか?業種も車から生き物へと変ります。お知恵を拝借したいです。

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回答4件)

id:ELLE-THE-ROCK No.1

回答回数67ベストアンサー獲得回数0

ポイント40pt

http://www.jusnet.co.jp/business/y_yakuin.html#a

�L�����Ж����ύX

こちらに有限会社代表の変更方法が載っています。

社名、業務変更はこちらの申請書をご参考ください。

id:shima1192

ありがとうございます!

2005/11/05 14:45:56
id:try100 No.2

回答回数467ベストアンサー獲得回数2

ポイント40pt

http://www009.upp.so-net.ne.jp/hideki-yokoo/syameihenko.html

URL変更のお知らせ 「挑戦」支援NET(横尾行政書士事務所)

まず、社名変更の手続きについてのURLです。

「生き物」とのことですが、ペットショップでしたら、

区役所などへの届け出が必要です。URLの一番下です。

http://www009.upp.so-net.ne.jp/hideki-yokoo/yakuinhenko.html

URL変更のお知らせ 「挑戦」支援NET(横尾行政書士事務所)

有限会社の役員(取締役・監査役・代表取締役)の変更手続きについてのURLです。

id:shima1192

参考になります。ありがとうございます。

2005/11/05 14:47:25
id:sami624 No.3

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント40pt

http://www.jusnet.co.jp/business/y_k_yakuin.html

�L�����Ж����ύX

こちらの説明が詳細で良いでしょう。但し、これから社名を変更して代表者を変更するのであれば、資本を増加して株式会社にすることをお勧めします。これは会社法の関係で有限会社が今後廃止となるリスクがあるためです。そのときに再度社名の変更をする必要が発生する恐れがあるため、今回を契機に株式会社化をお勧めします。

http://www.navida.ne.jp/otasuke/romu-soft/pdf/7002.pdf#search=’譛蛾剞莨夂、セ%20螳壽ャセ%20螟画峩’:detail]

取り扱い品目を変更する場合は、定款の変更が必要となるので、社員総会が必要ですね。また、ペット等は許認可対象業務が関連するので、事前に市役所等行政機関で確認をする必要があります。

id:shima1192

ありがとうございますm(。_。;))m ペコペコ…

2005/11/06 00:13:08
id:kuippa No.4

回答回数1030ベストアンサー獲得回数13

ポイント40pt

まず、変更しようとしている新しい会社の名称が重複していないか、類似称号の確認を行います。そのときに会社定款の目的の部も変更になるかと思うので、ついでに法務局にて目的の部の的確性を見てもらうといいでしょう。


http://www009.upp.so-net.ne.jp/hideki-yokoo/yakuin.html

URL変更のお知らせ 「挑戦」支援NET(横尾行政書士事務所)

有限会社なので代表取締り役が設置されているかどうかは不明ですが…

社内の決議を経て代表に選任されたことを記録として残しましょう。

その後、お近くの法務局で定款の変更申請をされるのが通常のやり方かと思われます。


少し気になったのですが、まったくの他人から会社譲渡を受ける場合は財務関係を確認したほうがいいかもしれません。思わぬ借金などが出てきて困るなどという話はよく聞きますし、会社の経営期間が長いからという点で借入金の利率の低下(実際は銀行さんはそんなことでは有利な条件では貸してはくれないと思いますが)、新規事業の助成金の方が有利なことがあります。

  • id:newmemo
    会社法施行前後の有限会社

    3番目の回答
    > 但し、これから社名を変更して代表者を変更するのであれば、資本を増加して株式会社にすることをお勧めします。これは会社法の関係で有限会社が今後廃止となるリスクがあるためです。そのときに再度社名の変更をする必要が発生する恐れがあるため、今回を契機に株式会社化をお勧めします。

    会社法施行によって、有限会社が廃止となるリスクはありません。勝手に回答者が思い込んでいるだけです。

    有限会社の資本金は300万円、株式会社ですと1000万円が最低資本金でした。会社法が施行されますと最低資本金制度は撤廃されます。1円で会社は設立できるようになりました。

    1円起業として設立しました確認会社も増資することもなく定款変更と登記申請で存続できます。300万円の資本金を有する有限会社も「特例有限会社」としてそのまま存続できます。これは整備法で規定されていることです。また、有限会社から株式会社に移行を希望するのも定款変更と登記申請で簡単にできます。

    現行では、有限会社から株式会社に移行するには300万円の資本金ですと700万円を払込しなければなりませんが、来年5月頃施行予定の整備法(会社法)では300万円の資本金のまま株式会社に簡単に移行できます。会社法施行の前に、あわてて増資する必要はありません。

    http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html#02
    法務省のサイトからです。
    > 整備法の施行により,有限会社という会社類型はなくなり,施行日に現にある有限会社は,株式会社として存続することになります(この会社を「特例有限会社」といいます。整備法第2条・第3条)が,このために特段登記の申請をする必要はありません。

    http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html#03
    > 施行日に現にある有限会社は,株式会社として存続することになります(この会社を「特例有限会社」といいます。)

    > 整備法の施行後,特例有限会社から通常の株式会社に移行するためには,商号の変更(○○有限会社→○○株式会社)についての定款の変更を株主総会において決議し,株式会社の設立の登記の申請と特例有限会社の解散の登記の申請を行う必要があります(整備法第45条・第46条)。

    http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou38.htm
    中小企業庁のサイトからです。

    > 特例有限会社制度により、新会社法施行後も有限会社の商号をそのまま使用することが認められます。株式会社の商号を使用する通常の株式会社に移行することももちろん可能です。

    http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou40.htm

    > 新会社法施行後、特例有限会社は次の手続によって、いつでも通常の株式会社へと移行することができます

    以上URLを提示しましたように、会社法施行後も有限会社として存続できます。あわてて株式会社に移行する必要はありません。希望されるのでしたら増資することなく株式会社に移行するのも簡単な手続きで行えます。社名変更に掛かる諸費用と現行の700万円の増資資金を考慮されてご検討なされれば宜しいかと思います。

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