食品を扱う店に勤めています。時々売れ残る食品があり、店舗の営業車で外に売りに行きたいと考えています(行商?)。

こういうことを行う場合、どの機関に申請などを出せばよいものでしょうか?勝手にやっちゃだめだと思うので・・・

具体的な機関名(例:保健所,警察署)、手順、申請費用の目安が書かれているWebページを教えてください。
実際に行商されている方の場合、体験を記入していただればWebページは不要です。よろしくおねがいします。

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回答2件)

id:kkmori No.1

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ポイント20pt

営業地域を管轄する保健所への申請が必要です。

食品行商衛生条例です。

id:niko_bou

回答ありがとうございます。条例があるのですね。保健所への申請と知事への行商人の登録が必要だ、ということがわかりました。ありがとうございました。

2005/12/07 21:24:24
id:TomCat No.2

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント30pt

http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/gyousei/html/administration...

食品取扱条例に基づく食品の製造・販売等の登録

営業形態や扱う食品の種類にもよりますが、

食品営業車や食品移動販売車については、

所轄保健所に車両についての申請が必要となる場合があります。


車両内での調理が伴わない形態なら

あまり面倒なことはないと思いますが、

このへんは手数料も含めて各都道府県の条例によりますので、

詳細は保健所に問い合わせてみる必要があります。

 

車両の改造が伴う場合は当然改造車として車検を通す必要がありますが、

宣伝用のスピーカーを車に付けようとか、

看板を付けようとか考える場合は、

制限外積載等許可申請が必要となる場合があります。


これは出発地を管轄する警察署で申請しますので、

必要があれば問い合わせてみてください。


申請書に簡単な積載物の図面を添えて申請するだけですから、

一般の宣伝カー程度の設備ならすぐに通ります。

手数料は不要のはずです。


走行しながらスピーカーで宣伝する、

あるいは派手な装飾を施して走行するなどの場合は、

道路使用許可申請も必要となります。

こちらは2300円の申請手数料がかかります。


販売については、公道上での販売行為は禁止されますから、

私有地などをお借りして、そこに駐車して行うことになります。

私有地内の行為は公権力の介入するところではありませんから、

土地所有者や管理者の許可があればそれでOKです。

id:niko_bou

回答ありがとうございます。事例集まであり、うれしいです。警察署への申請は、車を改造した場合に必要なのですか。実際に始めた場合に参考になる回答、ありがとうございます。早速まとめて店長に提案してみます!

2005/12/07 21:27:37

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