http://www.fsa.go.jp/fukukyouzai/nyuumon/02_02.html
わたしたちの生活と金融の働き
結論から言うと、違法性はありません。
そもそも「売りたい人」と「買いたい人」がそれぞれ値段をすり合わせてだすのが市場株価ですから、その大原則から言うと、今回のようなケースは違法取引ではないといえると思います。
契約そのものの違法性は判りませんが、株価によっては買い戻す行為が違法となります。
市場外での相対取引を使うことを考えておられるのだろうと想像しますが、3ヶ月後の株価で934,580円以下になっていた場合、上下7%以上では基本的には取引できませんので、百万円の取引が違法となります。
また、金額によっては贈与税が発生する可能性もあります。
ここは大人しく、相対取引の下限の93万円で売買されてはどうですか?
そういう決まりがあるのですね。
7%下落した時点で買い戻すのがよさそうですね。
「今日の株価100万円で友人に売り、3ヵ月後に株価が100万円以下になっていれば、100万円で私が買い戻すという契約」はいわゆるオプション契約です。オプション売買の形にすれば違法性はありません。ただ、株式売買の譲渡損益はそれぞれ課税対象になることもお忘れなく。相対取引であれば源泉徴収というわけにはいかないでしょう。
ありがとうございます!オプション取引とは具体的にはどのような契約内容になるのでしょうか?
http://www.nomura.co.jp/terms/japan/me/meigi_dairi.html
名義書換代理人 - 野村證券
株式の買戻条件付譲渡契約は、それ自体は問題ありません。しかし、税法上及び手続きなどを考慮しますと、お友達が証券会社に口座を開設されて売買をなされる方が宜しいと思います。
株券を質問者さんから友達に渡しても、株主にはなれませんので発行会社の名義書換代理人宛に株券を送付して名義書換をしなくてはなりません。買い戻しされた場合、同じ手続きを今度は質問者さんが行わなければなりません。
http://www.matsui.co.jp/account/
松井証券 口座を開くには
お友達が証券会社に口座を開設すると共に書類を提出することで名義書換の手続きが不要となります。将来、株式を売却するには、一般的には証券会社に口座を開設することになりますので、現時点で口座を開設して当該株式を購入された方が便利だと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1463.htm
●株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
現時点で上場株式を譲渡して売却益がでた場合、証券会社を経由して売却しますと10%の税金となります。今回計画されておられる相対取引ですと20%の税金が掛かります。
3ヶ月後の株価が大幅に下落していた場合、低額譲渡となり贈与税が課せられます。
贈与税の基礎控除額は110万円となっています。逆に言いますと110万円までは個人間で贈与しましても贈与税の対象とはなりません。
今回の質問は個人間での株式売買ですから、立会外取引とは全然違います。
福岡証券取引所が上下7%の基準を設定しているのは、通常取引での株価と懸け離れた取引を防止する目的だと思います。
こちらのサイトの説明が分かり易いと思います。
いつもありがとうございます。
大変参考になりました。
注意を払うべきところ、勘違いしてとんでもない誤回答でした。誠に申し訳ございませんでした。低額譲渡ではなくて高額譲渡でした。
低額譲渡は、買い戻し日の株価が100万円となっているのを60万円で質問者さんが買い戻すことです。経済的利益は質問者さんが受けますので、質問者さんが贈与税の対象となります。
高額譲渡は、その逆で買い戻し日の株価が60万円となっているのを100万円で質問者さんが買い戻すことになります。経済的利益をお友達が受けますので、お友達が贈与税の対象となります。
1株60万円 4株=240万円(時価の株価)
1株100万円 4株=400万円(買い戻し額)
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株式市場で売買すれば240万円でしか売れないところを400万円で売却できますので、160万円の経済的利益が発生します。
ご丁寧にありがとうございました。
安心しました。ありがとうございました。