ホリエモン拘置延長10日間の理由は何ですか

何回、延長できるんですか

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回答6件)

id:tyousann No.1

回答回数1983ベストアンサー獲得回数54

ポイント15pt

http://oiradesu.blog7.fc2.com/blog-entry-1000.html

Here There and Everywhere | ホリエモンはスーフリ和田の隣の独房!?(おまけ ホリエモン人脈チャート)

ここ重たいけどすごいですよ。


延長ですか。

基本的にはあと1回で今回限りですね。

最初の48時間+10日+今回の10日で合計22日です。

あと別件(脱税とか)で再逮捕されればまた伸びます。

id:robakiyo

延長の理由は何ですか

2006/02/03 21:28:02
id:komasafarina No.2

回答回数1662ベストアンサー獲得回数4

ポイント15pt

http://judgmentjp.com/8D5397AF/

【拘留】について

延長は2回までです。(3日目、13日目に10日間づつの延長が可能)

今回が2回目となりますので、今後は別の容疑での再逮捕となり、その容疑に関してまた都合2回の延長による23日間(3+10+10)の拘留が可能となります。

http://www.hamq.jp/stdB.cfm?i=enkohakusho&pn=21

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いちおう逮捕状があるので、とくに拘留の理由は重複するせいか明らかにはされず、拘留の延長についても同じです。

(だいたい逃亡の恐れ、証拠隠滅の恐れなどだと思います)

もし、それが不当に思え、理由について知りたいのであれば、

その拘留の延長を許可した地裁に「拘留延長理由開示請求」を出すことが出来ます。たいてい棄却されます。

あるいは、無駄ですが、「保釈請求」をぶつけることもできます。

id:robakiyo

>だいたい逃亡の恐れ、証拠隠滅の恐れなどだと思います

そんなせこい人間が世界一をめざしていたとはどうしても理解できないのです

2006/02/03 21:34:23
id:power1 No.3

回答回数410ベストアンサー獲得回数1

ポイント15pt

流れはこんな感じで、


理由は

犯罪の重大性・悪質性,逃亡のおそれ,証拠隠滅のおそれなどの事情を総合して判断します。

これがあると検察官が判断したからでしょう。

id:robakiyo

10日間では不十分だったわけですね。

しかし、世界一の会社をめざす人をどうしてそう判断したのでしょうか。

2006/02/03 21:56:55
id:masanobuyo No.4

回答回数4617ベストアンサー獲得回数78

ポイント15pt

サイトは架空です。

いかがでしょうか。


①容疑を否認していること。

②証拠隠滅の恐れがある

③取調べが終わっていない

この三つで充分拘留の延長も確実です。

逮捕された罪状以外に違う容疑で再逮捕

されればその容疑に対しまた20日間延長

されまた違う容疑で逮捕されればまた20日間延長です。

警察が容疑を1つずつ小出しにして再逮捕を繰り返せば暫くはこのままです。

id:robakiyo

ありがとうございます

2006/02/04 20:46:26
id:KIKOlove No.5

回答回数210ベストアンサー獲得回数1

ポイント15pt

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

法令データ提供システム

世界一を目指そうが、今はただの被疑者です。

その人の人生観など、刑事手続には関係ありません。

問題は、容疑が固まるかどうかです。

今日の民放報道では自分の意見ばかり言っているとかなので、この程度では拘留延長は最初から予想できた話です。

また、すでにマネーロンダリングやインサイダー取引などが噂されているので(「火のないところに噂は立たず」だとすると。)、別件の容疑で再逮捕されることは充分にありえます。


彼の人生観等を信じている方々にはつらいことでしょうけれど。


なお参考(関係しそうなところを少し)


刑事訴訟法

(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)


第百九十九条

 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、◆拘留◆又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。


第二百八条

 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

 2 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。


等々。

id:robakiyo

ありがとうございます

2006/02/04 20:47:17
id:vinaka No.6

回答回数232ベストアンサー獲得回数1

ポイント15pt

http://www.asahi.com/

asahi.com:朝日新聞の速報ニュースサイト

まず、私先日逮捕されてました。

罪状は傷害です。

相手との示談が逮捕翌日に済みました。

しかし、拘留延長されました。

なぜ、拘留延長できるか、それは検事が調べたりないからです。

一般の事件の場合は1日に何人もの取調べを検事がします。なので、検事の頭には10日で調べ上げないとなどと考えは無いです!むしろ20日までにしあげればいいなって感覚でやってます。

ホリエモンの場合は今回拘留延長されましたが、もう拘留延長はありません。

しかし、この10日が過ぎた時点で、警察は別の容疑で再逮捕するでしょう。再逮捕になるとまた長引きます。

逮捕から48時間以内に拘留質問

10日の拘留決定

10日目に拘留延長←いまココ

20日+2日経過→再逮捕

逮捕から48時間以内に

と続きます。

あと、再逮捕の場合は一回拘置されている部屋の外、一般人が入れるところ(接見などで)にでて、手錠をはずされて、また、○○時○○分逮捕と言われます。

id:robakiyo

ありがとうございます

2006/02/04 20:49:06

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