いわゆる健康食品とその食品の効果を謳った書籍の販売は同一店舗内では販売できないのでしょうか?また、もし販売できない場合、販売ではなくお勧めならばいいのでしょうか?


http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=301

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回答2件)

id:yrdhx161 No.1

回答回数62ベストアンサー獲得回数0

ポイント25pt

URLはダミーです。

お勧めだけだとしても、商品と本を関連づけてしまうのはダメだと、昨年健康薬務課の方に言われてしまいました。お客様に勘違いさせるような表記は全てNGです。

でもきっと、勘違いさせない表記であれば大丈夫だと思います。例えば豆乳を使った健康食品を売っているとして、別枠で「豆乳についていろいろ知りたい方へのお勧めの本はコチラ」「豆乳雑学で豆乳に詳しくなりたい方はコチラ」など。

id:chata420

ありがとうございます。

2006/02/15 16:32:06
id:TomCat No.2

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント25pt

健康増進法では、食品の販売に関して「誇大表示の禁止」を定めています。


-------

健康増進法 第32条の2

何人も、食品として販売に供する物に関して

広告その他の表示をするときは、

健康の保持増進の効果その他厚生労働省令で定める事項

(以下「健康保持増進効果等」という。)について、

著しく事実に相違する表示をし、

又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

-------


これは、健康増進法に先行する薬事法における医薬品の定義、すなわち、

「人又は動物の疾病の診断、治療又は

予防に使用されることが目的とされている物」

および同法の定義する医薬部外品などと食品との境を明確にする、

といった趣旨を含む定めですから、基本的に


・書籍の販売がいいか悪いか


という問題ではなく、


・食品を疾病の診断、治療又は予防の目的で販売していいのかどうか


という問題になってくるわけです。

薬事法上、当然これはダメなんですよね。


ですから、書籍に限らず店内POPであろうが配布するチラシであろうが、

メルマガであろうが口頭であろうが、

医薬品や医薬部外品とまぎらわしい効果効能をうたってしまえば、

健康増進法以前に薬事法に引っかかってしまうわけなんです。


何々の病気が治ったとか、何々の治癒に効果があるとか、

そういった内容に言及してしまえば、

書籍でそれを示そうが、口頭でお勧めしようが、

それは薬事法違反となってくるわけです。


食品の成分は、あくまで栄養であり、栄養とは基本的に

生命維持や、成長、活動のために必要な物質、

ということですから、それを逸脱して

疾病の診断や治療、予防における効果にまで言及してしまうことは、

どのような方法であれ、薬事法に違反し、

かつ健康増進法の定める誇大表示に該当してくる、

と考えていくことが肝要かと思われます。


ちなみに、ご紹介したURL(秋田県総合食品研究所のページ)には、

次のように記されています。

(pdfファイルですのでお気を付けてお開きください)


> Q 新健康食品制度のスタートにより、

> 「血液サラサラ効果」や「高血圧予防」などの効能を表示することは

> 可能でしょうか。


> A 「○○は××に効果があるといわれている」といった表示や、

> 体験談の広告、ポップ、しおり、書籍などとの抱き合わせによる商品の販売は

> 健康増進法および薬事法で認められておりません。

> 新制度は、健康食品のうち一定の要件を満たすものを「保健機能食品」と認め、

> 従来どおり一商品ごとに厚生労働省への申請・許可が必要な

> 個別審査型の「特定保健用食品」と

> 厚生労働省の公示した基準を満たせば一定の効能表示が許される

> 規格基準型の「栄養機能食品」の2つに分けたものでありますが、

> 医薬品と誤解されるような、疾病の改善や予防等に関する表示は

> 認められておりません。


とあります。

以上、ご参考にどうぞ。

id:chata420

参考になりましたありがとうございます。

2006/02/15 16:49:52

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