URLはダミーです。
お勧めだけだとしても、商品と本を関連づけてしまうのはダメだと、昨年健康薬務課の方に言われてしまいました。お客様に勘違いさせるような表記は全てNGです。
でもきっと、勘違いさせない表記であれば大丈夫だと思います。例えば豆乳を使った健康食品を売っているとして、別枠で「豆乳についていろいろ知りたい方へのお勧めの本はコチラ」「豆乳雑学で豆乳に詳しくなりたい方はコチラ」など。
健康増進法では、食品の販売に関して「誇大表示の禁止」を定めています。
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健康増進法 第32条の2
何人も、食品として販売に供する物に関して
広告その他の表示をするときは、
健康の保持増進の効果その他厚生労働省令で定める事項
(以下「健康保持増進効果等」という。)について、
著しく事実に相違する表示をし、
又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
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これは、健康増進法に先行する薬事法における医薬品の定義、すなわち、
「人又は動物の疾病の診断、治療又は
予防に使用されることが目的とされている物」
および同法の定義する医薬部外品などと食品との境を明確にする、
といった趣旨を含む定めですから、基本的に
・書籍の販売がいいか悪いか
という問題ではなく、
・食品を疾病の診断、治療又は予防の目的で販売していいのかどうか
という問題になってくるわけです。
薬事法上、当然これはダメなんですよね。
ですから、書籍に限らず店内POPであろうが配布するチラシであろうが、
メルマガであろうが口頭であろうが、
医薬品や医薬部外品とまぎらわしい効果効能をうたってしまえば、
健康増進法以前に薬事法に引っかかってしまうわけなんです。
何々の病気が治ったとか、何々の治癒に効果があるとか、
そういった内容に言及してしまえば、
書籍でそれを示そうが、口頭でお勧めしようが、
それは薬事法違反となってくるわけです。
食品の成分は、あくまで栄養であり、栄養とは基本的に
生命維持や、成長、活動のために必要な物質、
ということですから、それを逸脱して
疾病の診断や治療、予防における効果にまで言及してしまうことは、
どのような方法であれ、薬事法に違反し、
かつ健康増進法の定める誇大表示に該当してくる、
と考えていくことが肝要かと思われます。
ちなみに、ご紹介したURL(秋田県総合食品研究所のページ)には、
次のように記されています。
(pdfファイルですのでお気を付けてお開きください)
> Q 新健康食品制度のスタートにより、
> 「血液サラサラ効果」や「高血圧予防」などの効能を表示することは
> 可能でしょうか。
> A 「○○は××に効果があるといわれている」といった表示や、
> 体験談の広告、ポップ、しおり、書籍などとの抱き合わせによる商品の販売は
> 健康増進法および薬事法で認められておりません。
> 新制度は、健康食品のうち一定の要件を満たすものを「保健機能食品」と認め、
> 従来どおり一商品ごとに厚生労働省への申請・許可が必要な
> 個別審査型の「特定保健用食品」と
> 厚生労働省の公示した基準を満たせば一定の効能表示が許される
> 規格基準型の「栄養機能食品」の2つに分けたものでありますが、
> 医薬品と誤解されるような、疾病の改善や予防等に関する表示は
> 認められておりません。
とあります。
以上、ご参考にどうぞ。
参考になりましたありがとうございます。
ありがとうございます。