会社法120条を見ると、株式会社が子会社の株主に利益供与することは禁じられていないように思うのですが、そうなのでしょうか?どうだとしたら、そういう規定にした趣旨はなんでしょうか?
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No.1
40pt
120条は「何人に対しても」とありますので、利益供与の相手方が株主でなくとも、該当します。
よって、子会社株主に利益供与した場合であっても、それが「株主の権利の行使に関」するものである限り、本条に該当します。ただし、同条2項の推定は働きません(これは、その会社の株主に対しての場合)。
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すみません。質問がめちゃくちゃでした。再度質問させていただきます。ありがとうございます。