辞めたからといって責任が無くなることはありませんし、何があっても責任を取らないという契約はあり得ません。
社員の業務の責任は会社にもありますが、社員が会社の望まない明らかな不正行為を行っていたのであれば、例えすでに辞職していたとしても法的に責任を追うことになります。
しかし、ライブドアの件などは「会社(幹部)が担当に指示した」ことが明確ですので、担当の人間が辞職済みの場合は地検もわざわざ責任を追及することは無いということです(逮捕の可能性が著しく低いため)。
もちろん、命令されてしたのではなく、自分から提案したり、自発的にやったことが間違いないという証拠があるのであれば、辞職した担当にも捜査の手が及ぶでしょう。
いわゆる「担当者」のレベルでしたら、責任はないのではないでしょうか。会社内での責任はあるかもしれませんが、退職後ならそれは問えないと思います。もちろん悪意の所在とかは問題になるでしょうが。
ライブドアのような問題なら、担当者ではなく、それを決裁した責任者が問われると思います。決算についてなら、最終決裁者は社長になるでしょう。担当者当人は責任を問われることはないですが、上述のとおり「悪意の所在」は問題になりますよ。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minpo-715.html
担当と言うことですので、役員ではなく「従業員」と解釈して回答します。
刑事上の責任(証券犯罪)は、退職の有無や、会社との契約方法、役員かどうかは関係なく負う必要があります。(証券取引法197条1項5号)ですが、上の回答のとおりで、単に会社から言われたとおりに業務を行う平であれば、故意や過失の点で立証が困難ということもあり、結局不起訴ということになるかもしれません。
民事上の責任(被害者への損害賠償責任)についても、会社としての指示・命令のもとで業務を行っただけなら、不法行為責任自体が発生しないものと思われます。(従って退職後ももちろん責任なし。)
もし会社からの指示・命令がなく独断で行ったような場合は、不法行為責任が発生し、民法715条が適用されます。
民法715条
第1項:労働者・社員等の被用者が事業の執行についての不法行為により第三者に損害を与えた場合に、その使用者が損害賠償責任を追う。(但し書きで免責規定があります。)
第3項:使用者は被用者に求償することができる。
従業員が不法行為(事業の執行に関するもので)をしたとき、被害者(第三者)に責任を負います。
ですが、使用者は従業員に代わって被害者に賠償する責任があり、その場合は、従業員に求償することができるというわけです。ですが、従業員が酷にならないよう、学説・判例は、信義則等によりこの求償を制限する傾向にあるようです。
ですから、会社が求償権を放棄するというような契約や労働協約があれば、少なくとも従業員は会社に対しては、責任を追う必要はなくなります。
結論としては・・・
○被害者に対しては責任を負う(退職の有無や契約の内容は関係なし)
○会社に対しては、会社が代わりに払った場合で求償された場合には責任を負う(契約等で修正可)
となると思います。
http://www.itac-g.com/kabushikiconsal_1.htm
企業の責任は企業に帰属します。企業が事業活動をする場合は、定款で規定する企業の目的の範囲内で業務を遂行していきます。
http://www.geocities.jp/seijikunou/kabushikikaisya4.htm
定款には絶対的記載事項として事業目的を記載しますから、事業目的に基づき各部署の業務分掌規定を制定することとなります。業務分掌規定により権限委譲を受けた範囲内で当該部署が業務遂行をし、各部権限規定の範囲で業務決済をした上で業務遂行をするわけです。
よって、当該業路が規定どおりの権限で遂行された場合は、当該事業部の責任者が責任を負う話であり、担当者が業務遂行責任を負う話ではありません。
一方担当者の業務遂行が、業務分掌規定を逸脱して行われていた場合、担当者の不正により事故が発生して場合は、担当者が退職をしても当該過失責任は免れません。
→企業の業務遂行責任は企業にあり、業務遂行にあたり内部規定の遵守をしなかった場合、不正をした場合に限り担当者に責任が及ぶでしょう。当然業務分掌規定自体が違法であった場合は、分掌規定を承認した役員の過失責任となります。
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