忘年会は全員参加が前提であれば福利厚生費で落ちるようですが、毎月会社で慰労会(1次会のみ、全員参加)を行う場合、福利厚生費ではおちないのでしょうか?

出来る場合は根拠や例をつけてお願いします。

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  • 終了:2006/04/06 19:45:04
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回答2件)

id:komap2 No.1

回答回数362ベストアンサー獲得回数12

ポイント57pt

http://www.pendel.co.jp/07_039.html

もちろん福利厚生費で落ちます。

「忘年会」だからという意味ではなく、「全員参加が義務の行事」であれば常識の範囲内で何でも可能です。


福利厚生費の要件の目安

 1. 参加者

全従業員の50%以上であること。

 2. 旅行期間

4泊5日以内であること(海外の場合は目的地における滞在日数)

 3. 会社の負担金

10万円程度


あくまでも目安ですが、参考になると思います。

id:goldwell No.2

回答回数502ベストアンサー獲得回数61

ポイント10pt

http://www.smc-net.com/knowledge/20050801.pdf

URLより参照しますと、

従業員全員が機会均等に通常要する費用(社会通念上妥当な金額)の支出を受けた場合は「福利厚生費」となりますから、質問文にあるように全員参加が前提の慰労会ならば条件に合致します。

気をつけなければいけないのは、支出が一部の者の場合や、金額が通常要する費用を超える場合は、「交際費等」となってしまうようです。


http://dataagent.txt-nifty.com/ds4/2005/10/post_ed14.html

場所については明記してありませんが、社内ではなく居酒屋であっても、「社員全体の健康増進が図られ、社会通念上妥当と認められるような内容であれば、特に問題になるようなことはありません。 」とあります。

判例や会議費についても言及されているので、ご参照ください。

  • id:Sprint
    回答いただいてたのにオープンしてなくてごめんなさい。

    ちなみに税務調査が入りまして税務署の方にお聞きしましたら
    基本的にはNGだそうです。
    目的は?ときかれたら「懇親の為」>NG
    「会議の夜食」>OK
    ってことだそうです。
    すんなり通るようにするのであれば4半期に一度くらいの飲み会(花見など)が良いそうです。
  • id:goldwell
    オープンしていただいてありがとうございました。
    私は経理担当でもないですし、知識もないですが、わけあって就業規則とか社内の取り決めに携わっているので、当質問に興味あって調べました。

    毎月の全員参加の慰労会がNGで、4半期に一度くらいの飲み会がOKなのはどういう根拠でしょうね?
    年間かかる金額がネックで認められない?
    まぁ税務署の方が言うのだから間違いないでしょうが。
  • id:Sprint
    懇親を目的とした福利厚生としての集まりは
    大義名分が無いと駄目、というニュアンスで私はうけとりました。
    新年会、花見、暑気払い、芋煮会、忘年会、などは懇親を目的としても社員の福利厚生に役立つので全員参加でOK。
    単なる飲み会は全員参加でも、社内交際費、という感じでした。
    もちろん、これは担当される方の判断でしょうから、必ずしも通らないということはでないと思います。
    説明が悪くて申し訳ないです。

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