製造所固有記号そのものについての解答は結構です。
製造固有記号はメーカーが定めるため、他社の記号と同じであっても問題ありません。
メーカーが分からなければ工場の特定もできませんし、メーカーが分かったとしてもメーカーが一般向けに開示しているとも限りませんので、分かるかどうかは、定かではありません。
一番いい方法は、その商品に書いてある「お客様相談室」などのダイレクトコールへ電話をして聞いてみることです。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyo...
問10 製造所固有記号は誰が決めるのですか。
(答) 製造所固有記号は、申請者側で決めることになっています。仮にこれが他社と同じ記号でも問題ありません。
回答ありがとうございます。
直接聞いてみることにします。