知人に15万円貸しています。


【現状】
①借用書はあります。
②定期的に連絡を取り合っていて、返す意思があるのは確認しています。
③1万円は返してもらっています。

【知人の状況】
①入退院を繰り返し、現在は無職です。
②収入はどうなっているか分かりませんが、最低限の生活どころか、結構遊ぶ金もあるようです。
③引越しはしていなくて、メールアドレスも変更がなく、個人で運営しているサイトも更新がありますが、3ヶ月向こうから返事がありません。

時間がかかってもいいので、必ず取り戻したいお金です。
弁護士に相談する以外に、私ができる事は何かあるでしょうか。アドバイスください。

回答の条件
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2006/04/10 08:42:06
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ベストアンサー

id:YKRN No.5

回答回数4ベストアンサー獲得回数1

ポイント20pt

*返済を求めることができる時期について

期限を定めていない場合,

債務者(借主)が「返すのはいつまでも待ってもらえる」のではなく,

逆に債権者(貸主)が「いつでも返してくれと請求できる」のです. (民法412条3項)

そのため, 相手が信頼を破壊するような行為をしたかは問題にならず, あなたが証明する必要もありません.


ただし, 金銭消費貸借契約の場合, 借りたお金を手許に置いておくのではなく, なにかの用途に使うことを想定していますから, 返すお金を準備する期間として「相当の期間」を与えることが必要です(民法591条1項).

この「相当の期間」がどのくらいかは, 借りる目的や額にもよりますが, 通常1,2週間くらいでしょう. この件では金額もそれほど大きくはないので, もっと短かいかもしれません.

また, この相当期間がどれくらいかについて, 借主にいま返済できるだけの資力があるかは関係がないものとされています.



*強制的に取り立てる手段について

そこで, 強制的に取りたてるためには,


1. まず, 内容証明郵便を送る

・2週間程度の期限を定めてそれまでに返すよう催告する.

・返さなければ, 法的手段を取ると伝える.

(内容証明にするのは相手方にたしかに催告したことを証明するため)


2. 返済がなければ, 法的手段を取る

・定めた相当期間内に返済がされなければ, 相手は債務の履行遅滞ということになります


  • 支払督促制度

http://www.cooling-off.net/tokusoku.html


・強制執行を可能にする手段としては1番の方が書かれた少額訴訟もありますが, 支払督促がさらに簡易・迅速です.

・支払督促は書面審査だけで, 相手方を呼びだすこともなく, 裁判所から督促状を送ってもらえます.

・相手がこれを2週間放置すれば強制執行(物や預金の差押え等)が可能です.


・相手方が異議を申したてれば訴訟に移行します.

・ただ, 相手も事実関係を争う可能性は低そうですから, 督促状のプレッシャーをかけられれば任意に支払ってくれるのではないでしょうか.

id:x32

ありがとうございます。

とても分かりやすかったです。

期限を決めていないと言う事が、こちらの不備になると思っていましたが法律的にはそういう見解になっているのですね。

色々調べた心算だったのですが、ありがとうございました。

皆様の書いていただいたことを参考にして、

①まず、本人と話をしてみて返済期間を決める

(できれば連帯保証人も決める)

②話が出来なかったり、返済期間・連帯保証人を決められなかったら、内容証明を送った後に支払催促制度を使う

③上記でもどうしても、相手が支払う姿勢をみせなければ、返済金額のほとんどが取られてしまっても弁護士頼む事も考え、裁判をする(小額裁判を含め)

皆様のご意見が、とても役に立ちました。

ありがとうございました。

2006/04/10 08:39:37

その他の回答4件)

id:sami624 No.1

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント20pt

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2feecalj.html

1.弁護士に依頼をしたら基本手数料で10万円がかかるので、残債14万円では手取額はないも同然です。相談は30分5,000円ですが、あくまでも相談だけで、問題を解決するには依頼が必要となります。

2.方法としては少額訴訟か、簡易裁判ですね。

3.少額訴訟の場合は、口頭弁論が1回しかないので、事前に必要書類を十分に揃えておかないと、思うような判決が得られません。

4.整理すべき点は、返済期日が設定されているか、相互の信頼関係を破壊するに十分な倫理違反行為が存在するか(豪遊する資金はあるが借入を返済しない、若しくは、先方が指定した返済期日に返済しない)、期限の利益喪失行為は発生していないか、です。

5.一般的に考えて、借主が返済をしないことは不条理手ある、と思えるような事実を立証すれば勝訴します。

6.訴訟で返済命令が出れば、当該謄本を元に強制回収が可能です。→友人関係は崩壊しますが。

id:x32

ありがとうございます。

返済期限は、設定していませんでした…

こちらのミスなんですが、「直ぐに返す」といわれたので、設定しなかったのです。

知人は無職で病気がちだし、遊んでいる証拠を用意するのは困難だと思うので、返済をしない事の不条理手が証明できないかもしれません…

でも役に立ちました。

お金を返さない辺りで、もう友人関係は崩壊しています。(^^;

ご回答ありがとうございました。

2006/04/09 23:42:42
id:shinchan51 No.2

回答回数32ベストアンサー獲得回数5

ポイント20pt

1.入退院を繰り返している現状では定職は難しいとしても、

短期アルバイトはできると思います。

あなたがアルバイトを紹介し、同時にアルバイト先に事情を説明して、

アルバイト代のうちの一部をあなたに支払う約束(契約)を交わす。

2.知人との借用書の内容を見直します。

知人の資産内容を公開してもらい、一定期間のうちに完済できない場合、

預金などを差し押さえる項目を付け加えます。

1と2を組み合わせて、なるべく2で定める期間内で1による返済が完了できるようにもっていくといいと思います。

id:x32

ありがとうございます。

そうですね、現状から返してもらう事を考えるから難しいのであって、新たな収入を得てもらい約束事を変えればいいのですね!

相手と相談して検討してみます。ありがとうございました。

2006/04/09 23:40:53
id:Randa No.3

回答回数156ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

弁護士に相談すると多額の弁護士料がかかりますが、市役所等では無料で相談にのってくれる弁護士がいます。

一度そのような所を探して相談にのって貰えばどうですか?


強制的に回収するのであれば、少額訴訟です。

裁判する理由としては、契約の不履行です。

「すぐに返す」と言っていたのに、すぐに返していないので返済期限の不履行にあたる可能性があります。

「すぐに返す」の解釈が焦点になってきます。

あなたはもう「すぐに」に過ぎていると思っています。

相手も「すぐに」が過ぎていると思っていれば不履行が成立です。

話をして「すぐにと言ってたけど、もうちょっとまって」とか相手が言えば相手も「すぐに」が過ぎているのを認めているから、不履行成立です。

(これを録音しておかないとまずいです。裁判で言っていないと言われれば証拠がないので負けます。特に少額訴訟は1回だけなので)

もしかしたら「もうちょっと」だけでも「すぐに」がすぎているのが相手も認識していると判断されるかもしれません。

借用書と期限が過ぎているという証拠(録音テープ等)だけで十分勝てると思います。


もし相手から「すぐに」が過ぎていると認めたような言葉を引き出せなくても、常識の範囲で「すぐに」の期間が過ぎていれば、裁判所は常識的な見解で「すぐに」を判断しますから、期限の不履行が認められ返済命令を出すでしょう。

(常識で考えれば、半年以上過ぎていれば「すぐに」は過ぎているのでは?僕が今思っただけで、裏づけはありませんが)

この場合でも最低、相手が「すぐに返す」と言った証拠だけはほしいです。

「返済はいつでもいいって言ってました」とか相手が言えば、裁判所はどちらが嘘をついているのか分からないので、返済命令が出せません。


少額訴訟を起こす時に気を付ける事がもう一点。

裁判所は、返済命令を出すだけで取り立ててくれないという事です。

返済命令だけでは、お金は返ってきません。

仕事していれば職場に持っていって給料から毎月いくらずつか返済させれますが、無理のようですね。

とすれば預貯金を押さえるしかないでしょう。

相手がお金を預けている金融機関を調べないといけません。

聞き出すか、どこのATM使っているか、家の近くの金融機関はどこがあるかで、預けている金融機関が分かるでしょう。

(1つに絞れなくても、いくつかに絞れればいいと思います)

この場合、契約の不履行の判決を取り、その後にその判決を元に預貯金の差し押さえの裁判を起こさないといけないと思います。

万が一、預貯金が全然なければアウトです。

相手が期限を過ぎても返してくれないが、差し押さえる預貯金がないので裁判を起こさないというのは、結構あるみたいです。

裁判したら裁判費用がかかり、さらにマイナスになるからです。


強硬手段を書きましたが、もう一度相手に「いつ返すか」聞いてみればどうですか?

相手がいついつと言ったらそれを証拠にとってもう少し待てばどうですか?

(証拠は相手が書きそうなら期限を書かし、書きそうにないなら録音)

別に期限は何年何月何日という決め方以外に、相手が定職についたら毎月いくら返すや、相手に収入があれば返すとかの返済期限の決め方もあります。

場合によっては利息も決めればどうですか?

あともし連帯保証人を付けれれば、確実ですが。

出来れば少額訴訟など起こさないほうが楽だと思います。

id:x32

ありがとうございます。

実は、お金を貸してから既に3年ほど経っています。

しかし「直ぐに返す」といわれ、つい「いつでもいいよ」と返してしまいました。

直ぐ返すという発言を録音している訳ではありませんし、自分の失言もあるので裁判には持ち込めないかもしれません…

まず、本人と話し合ってみたいと思います。

テープレコーダーを持って行って、返済期限などをもう一度決めなおしたいと思います。

利息は取るとまた返してもらいにくくなるかもしれないので取らない方向でいきたいと思いますが、連帯保証人はつけてもらおうと思います。

ご丁寧に、ありがとうございました!

2006/04/10 08:26:45
id:hamster009 No.4

回答回数3431ベストアンサー獲得回数50

ポイント20pt

まず簡易裁判所に支払い命令を出してもらっても、相手が文無しでは

どうしようもないと思います。

とりあえず現状では不安だからと、借用書に返済期日と親御さんが

連帯保証人となってもらうよう書き加えてもらったらどうでしょう。

それを断るようなら、裁判所で支払督促を出してもらうのがいいでしょう。

http://www.asahi-net.or.jp/~Zi3H-KWRZ/law2sihara.html

いちおう、これで借金の存在が社会化し、忘れたとは言わせない程度の

効力はあります。


もし親御さんが連帯保証人を受入れたら、それで半年ほどまってらちが

明かないなら、親御さんに請求する方がよいと思います。

id:x32

ありがとうございます。

親御さんへの代理の返済は一度はお願いしたのですが、経済的にできないという事でした。

支払催促の事は知りませんでした。検討してみます!!

ありがとうございました!

2006/04/10 08:29:24
id:YKRN No.5

回答回数4ベストアンサー獲得回数1ここでベストアンサー

ポイント20pt

*返済を求めることができる時期について

期限を定めていない場合,

債務者(借主)が「返すのはいつまでも待ってもらえる」のではなく,

逆に債権者(貸主)が「いつでも返してくれと請求できる」のです. (民法412条3項)

そのため, 相手が信頼を破壊するような行為をしたかは問題にならず, あなたが証明する必要もありません.


ただし, 金銭消費貸借契約の場合, 借りたお金を手許に置いておくのではなく, なにかの用途に使うことを想定していますから, 返すお金を準備する期間として「相当の期間」を与えることが必要です(民法591条1項).

この「相当の期間」がどのくらいかは, 借りる目的や額にもよりますが, 通常1,2週間くらいでしょう. この件では金額もそれほど大きくはないので, もっと短かいかもしれません.

また, この相当期間がどれくらいかについて, 借主にいま返済できるだけの資力があるかは関係がないものとされています.



*強制的に取り立てる手段について

そこで, 強制的に取りたてるためには,


1. まず, 内容証明郵便を送る

・2週間程度の期限を定めてそれまでに返すよう催告する.

・返さなければ, 法的手段を取ると伝える.

(内容証明にするのは相手方にたしかに催告したことを証明するため)


2. 返済がなければ, 法的手段を取る

・定めた相当期間内に返済がされなければ, 相手は債務の履行遅滞ということになります


  • 支払督促制度

http://www.cooling-off.net/tokusoku.html


・強制執行を可能にする手段としては1番の方が書かれた少額訴訟もありますが, 支払督促がさらに簡易・迅速です.

・支払督促は書面審査だけで, 相手方を呼びだすこともなく, 裁判所から督促状を送ってもらえます.

・相手がこれを2週間放置すれば強制執行(物や預金の差押え等)が可能です.


・相手方が異議を申したてれば訴訟に移行します.

・ただ, 相手も事実関係を争う可能性は低そうですから, 督促状のプレッシャーをかけられれば任意に支払ってくれるのではないでしょうか.

id:x32

ありがとうございます。

とても分かりやすかったです。

期限を決めていないと言う事が、こちらの不備になると思っていましたが法律的にはそういう見解になっているのですね。

色々調べた心算だったのですが、ありがとうございました。

皆様の書いていただいたことを参考にして、

①まず、本人と話をしてみて返済期間を決める

(できれば連帯保証人も決める)

②話が出来なかったり、返済期間・連帯保証人を決められなかったら、内容証明を送った後に支払催促制度を使う

③上記でもどうしても、相手が支払う姿勢をみせなければ、返済金額のほとんどが取られてしまっても弁護士頼む事も考え、裁判をする(小額裁判を含め)

皆様のご意見が、とても役に立ちました。

ありがとうございました。

2006/04/10 08:39:37

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