法律(おそらく刑法?)の適用範囲についての質問です。

当然ですが、法律は国ごとに違いますよね。では日本国民である私が例えばラスベガスのカジノに行き、かつそれを帰国後に公式にカミングアウトした場合、罪に問われるのでしょうか?
同様にオランダで大麻、とか警察が全く機能していない上に、犯罪者の引渡し協定も結んでいない国での犯罪などの場合はどうでしょうか?
もしこれらが帰国後に罪に問われないのだとすると、世界のどこかには多分あると思うのですが、もの凄い小国でろくに刑法整備なんてされていないような国だったら少なくとも法律では罰せられないという事になってしまうのでしょうか?
分かる部分に対しては個別にお答えをいただけるとありがたいです。

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  • 終了:2006/04/20 05:30:03
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回答14件)

id:caramelly No.1

回答回数43ベストアンサー獲得回数2

ポイント14pt

法律で定められたある種の犯罪は国外で犯した場合にも日本の法律で罰せられますが、その他の犯罪は国外で犯した場合には日本の法律では罰せられません。

例えば殺人は、日本人が海外で犯した場合も、(現地法に加えて)日本刑法が適用されます。日本で逮捕された場合、犯罪地の国に引き渡される可能性もあります。

賭博(刑法185条)の罪については国外犯を罰する規定はないようですので、カミングアウトしても大丈夫です。

大麻に関しては、一部の犯罪類型については国外犯を罰する規定があります。単純に、オランダへ行って一度使ってみる程度なら大丈夫のようです。

id:junmk2

放置してたら随分沢山回答がついていてびっくりです。

教えてGOOの回答はあまり参考にならないですねえ。「一部の犯罪類型については国外犯を罰する規定がある」この一部が具体的に何なのかを知りたいところです。

2006/04/13 21:13:56
id:kimbara No.2

回答回数638ベストアンサー獲得回数13

ポイント14pt

http://www.ron.gr.jp/law/law/keihou.htm

刑法第一条では、

この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。

そして、第百八十五条と第百八十六条では、

(賭博)賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

(常習賭博及び賭博場開帳等図利)常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。

刑法第二条〜第三条では、刑法の適用範囲の例外について、すべての者の国外犯/国民の国外犯/国民以外の者の国外犯/公務員の国外犯のカテゴリで述べられています。その中には、賭博に関する刑法については明記されていません。従って、賭博の刑に該当するのは、日本国内において罪を犯したすべての者に適用されるととらえることができます。すなわち、日本国外、及び日本国外の外国船舶や航空機での賭博に関しては日本の刑法のよろ罪は問われないことになります。

基本的にその外国での法律に従うことになるので、ギャンブルが許されていない他の州で行った場合にはその国の法律によって裁かれますので、あらかじめその国の法律を知っておく必要があります。ラスベガスのあるネバダ州はギャンブルは合法ですので、ラスベガスで思う存分ギャンブルをして日本でそのことを他人に自慢しても、まったく問題になりません。

id:junmk2

じゃあなんでハマコーは問題になったんでしょうか?たんに立場上の話なのかな?

2006/04/13 21:16:02
id:kinoduka No.3

回答回数38ベストアンサー獲得回数2

ポイント14pt

わかる部分だけと言う事で。日本人がカジノをやっても罪にはなりません。

信憑性を上げる為に例を出すと、和田アキ子がラスベガスで一億円(?)取り損ねたと

TVの芸能ニュースで普通に放送していました。

id:junmk2

ですよねえ。じゃあなんで大麻みたいなのは何となくグレーゾーンな感じなんでしょうかねえ・・。

2006/04/13 21:25:38
id:tenshiks No.4

回答回数52ベストアンサー獲得回数1

ポイント14pt

日本では公営ギャンブル以外は賭博法で禁じられていますが、賭博法は胴元と 賭ける側双方がいてはじめて適用されます。

胴元は各国政府により認可されていますし、もちろん日本法は適用されません。

オンラインカジノに関しては微妙なラインですが、上記の理由により逮捕された人はまだいません。

大麻については使用自体が犯罪となっていますのでどこで使用しようと日本法の適用により違法です。

id:junmk2

おっと大麻違法説が出ました。という事は原則論として滞在国の法律に規定されていない犯罪でも日本国内で裁かれてしまうというご見解な訳ですね。

この後の回答はどうでしょうか・・・

2006/04/13 21:33:55
id:onihsan No.5

回答回数795ベストアンサー獲得回数17

ポイント14pt

http://blog.q-q.jp/200603/article_59.html

>ラスベガスのカジノに行き、かつそれを帰国後に公式にカミングアウトした場合、

>罪に問われるのでしょうか?

答え 罪には問われない。

 日本の法律は国内だけで適用が基本なので罪にはならない。

ただし…一部の罪では適用される。

 犯罪によって侵害される利益が国家の信用などの非常に大きなもの

 通貨偽造、公文書偽造

 

オランダで認められている範囲内だったら、大麻等使用しても問題なし

ただし…帰国後に何らかの原因で尿検査をされ、反応が出れば相応の罪は問われる。

 

>世界のどこかには多分あると思うのですが、

>もの凄い小国でろくに刑法整備なんてされていないような国だったら

>少なくとも法律では罰せられないという事になってしまうのでしょうか?

その通り、もしもその国に何の法律も無いとすれば、その国で犯した罪に対して

日本の法律は及ばない。

id:junmk2

2点目と3点目の回答が明らかに矛盾していると思うのですが・・・

2006/04/13 21:36:47
id:itashin No.6

回答回数24ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#003

法律は、基本的に属地主義、すなわち国家領域内の行為に対する規制です。従って特定の行為が禁止されていない国でなら、本国で禁止されている行為も処罰の対象とはなりません。

しかし、日本の刑法第3条(上記URL)に掲げられている罪は、例外的に属人主義を規定しており、外国で行っても日本の処罰対象となります。(倫理的に誰でも「悪い」と思える罪はたいてい無理と考えていいです)逆に言えば、ここに書かれていない犯罪は処罰されません。従って、カジノ、大麻はセーフです。(ただし、あへんは条約によってアウトの場合も。)

ただ、引き渡し協定が無い場合には当然には身柄を確保できないので、実際に処罰できるかどうかは別になってきます。協定が無くとも引き渡し要求をすればいいわけですが、相手国がどうしても「だめ」というなら、捕まえにいくと主権侵害になってしまいます。

そこから先は国際法の範囲なんですが、究極的には法の外、つまり国際情勢や力関係、諸外国の評価の問題に尽きてしまいます。(これは「逃げ切った」というだけで、罪になってないわけではありませんが。)

しかし、「ろくに刑法整備なんてされていないような国」となると、逆に日本より酷い目に遭う可能性が高い気がします。(拷問とか公開処刑とか)

id:junmk2

おお!これは今までで、最有力っぽいお答えですね。なんか納得してしまいました。

逆にこれに対して異論があればご見解を聞いてみたいです。

2006/04/13 21:41:40
id:seble No.7

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント14pt

法律は現地主義です。

つまり、その国にいる間はその国の法律に拘束されます。

その国で合法とされている事を、その国で行う分には例えそれが国籍国で違法であっても問題ありません。

日本で違法とされている賭博行為や拳銃の売買など、合法とされている他国(例えば米)へ行って、そこの法律に従って行う分には何の問題もありません。

もちろん、拳銃を日本に持ち込もうとした時点で、日本の法律の範疇になり違法です。

また、輸出(違法であっても)に関して現地法で何か規制があると思います。

で、現地で違法とされている事をすれば、違法で、現地の法律によって罰せられる事になります。

日本に逃げ帰って来ても、犯罪者引き渡し条約を結んでいる国なら

(北朝鮮などを除き、ほとんどの国と結んでいる)

場合によっては、身柄を拘束され(つまり逮捕)現地へ引き渡される事になります。

ものすごい小国でも国家として成立している所は普通まともな法律があります。

バチカン市国などは、確かイタリア本国の法律がそのまま適用されるのだったような・・・?

さて、これらは全て刑法です。

日本人二人で外国へ行き、そこで、相手に何らかの損害を与えた結果の民法に基づく損害賠償はまた別のような気がします。

id:junmk2

ああそうか拳銃もありますね。普通にツアーとかでお試しなんていうのがありそうですもんね。

基本的にはitashinさんと同じ方向ですね。やはりこちらの説が有効かな・・・。

2006/04/13 21:49:22
id:yoppy79 No.8

回答回数391ベストアンサー獲得回数3

ポイント14pt

外国で行ったことが(例えば、オランダでマリファナ、ラスベガスでカジノ)その国において合法である以上日本に帰ってきてもそのことを罪には問えません。て、質問者さんは何がしたいのですか?

但し、最も怖いのはこの逆の状態だと思います。日本ではなんでもないことだと思っていたことがその国では犯罪。もちろん即逮捕されます。引渡し協定は無い国なので問答無用にその国の法律にのっとって処罰が下されます。死刑までに1週間なんて国もあるみたいですからね。

id:junmk2

何がしたいと言われましても・・・。・・・暇潰し?

2006/04/13 21:53:51
id:jyarisan No.9

回答回数236ベストアンサー獲得回数4

ポイント13pt

http://page.freett.com/kiguro/zzz/z-houritu/tigaihouken.html

刑法によって異なるとの事です。大麻、カジノは実際にカミングアウトしている人一杯いますしね..

id:junmk2

カジノはテレビでもおおっぴらにやってますけど、大麻や拳銃では見た事ないような・・・。いや拳銃はあったかなあ。曖昧な記憶ですが。倫理観の問題なんでしょうかねえ。

2006/04/13 21:56:29
id:l-lol-l No.10

回答回数310ベストアンサー獲得回数10

ポイント13pt

犯罪かどうかは結論が出ているようなので、カミングアウトについて。

麻薬系は習慣性がありますので、外国でやっても、日本に帰ってからも継続する可能性が高く、カミングアウト=今も犯罪を犯している可能性が高い。と見られるのではないでしょうか。

マリファナはタバコより習慣性が低いとされているようですが。。。

id:junmk2

ああなるほど。

個人的にはギャンブルの方がよっぽど依存性が高い気がw

麻雀やめられません。

でもカミングアウトしても多少駄目人間扱いされるくらいですむのですが・・・。

2006/04/14 05:26:38
id:itashin No.11

回答回数24ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

ちょっとした付け足し。

ブラジルでは、ブラジル人と結婚して子供を作った犯罪者は、子供の養育のために引き渡しをしない、という法律があります。

それと、属地主義で問題にされているのが、ネットでのポルノサイトです。実際に発信しているサーバーが海外にあると、日本の法律で即逮捕、というわけにいかなくなって面倒があるようですね。この辺はかなり黒に近いグレーですが、真っ黒でない以上は難しい、ということのようです。

id:junmk2

へえ。面白いですねえ。

じゃあ結果的にブラジルではシングルマザーが多かったりするのだろうか・・・。

ポルノもありましたね。っていうか言われてみればこれが一番気になる!いまだにこわくて有料サイト使えないです。

2006/04/14 05:29:33
id:sami624 No.12

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント13pt

http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s1.1

刑法2条3条より日本の刑法上は処罰対象とはなりません。

但し、刑法第1条の規定するとおり、当該犯罪を犯した国の刑法で処罰される可能性があるので要注意です。因みに私の知り合いは、インドネシアのバリ島で麻薬をやって禁固20年の刑だったと思います。人生終わっています。

id:junmk2

インドネシアだったら賄賂通用しないのかなあ?

一時の享楽で人生終わったら割りにあわないですねえ。

2006/04/14 05:31:55
id:onihsan No.13

回答回数795ベストアンサー獲得回数17

ポイント13pt

補足回答

 

ただし…帰国後に何らかの原因で尿検査をされ、反応が出れば相応の罪は問われる。

について…

 

何らかの原因で尿検査をされた場合です。

大麻成分が体内に残っていれば、大麻反応が出てしまいますよね?

この場合、体内に大麻成分が残っている=使用中とされてしまうからです。

成分を体内に残し、日本に持ち帰ってしまった…という考え方のようです。

 

説明が下手な上に言葉足らずで、ご迷惑をお掛けいたしました。

id:junmk2

ああなるほど!

でもこれかなり無茶な運用ですねえ。

そこまで拡大解釈して適用して、裁判で勝てるんでしょうかねえ?

再回答歓迎しますのでご意見ありましたらどなたでもお願いします。

2006/04/14 05:35:05
id:x32 No.14

回答回数119ベストアンサー獲得回数1

ポイント13pt

基本的に裁判は、その国の法律に従って裁判するということですが、裁判での法解釈は大抵無茶な運用だと思います。

国ごとに麻薬にたいしての罪はさまざまですが、麻薬には厳しい日本国内でもたとえ使用しても、恐喝や強要で使用させられた場合なら(それを証明すれば)麻薬中毒者であろうと無罪になったりします。

…ので、この辺は推測ですが、弁護士の腕でしょうか??


また今回のご質問から逸れるかもしれませんが、実際の例。

①シンガポールで罰金刑

友人がシンガポールへ旅行に行き、日本から持ち込んだガムを噛んでいて、罰金を支払ったそうです。

(シンガポールはガム禁止)

②アメリカで移植手術

たまに、心臓などの移植手術を渡米して行っていることがニュースで流れます。

あれは日本国内では禁止されていますが、アメリカでは認められているから罪に問われたりしないということでしょう。

(前出の、和田アキ子さんのカジノニュースと同様だと思います)


たくさんの方がお答えされているし、的外れだったらごめんなさい。

  • id:sytn7777
    法律で定められたある種の犯罪は国外で犯した場合にも日本の法律で罰せられますが、
    その他の犯罪は国外で犯した場合には日本の法律では罰せられません。とありますが、

    日本のパソコン上で海外は違法なことをするとどうなるのでしょうか。

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