社会保険料について教えてください。


入社時は初任給をもとに標準報酬を割りだし、等級を決めると言うことですが、その後、残業代などで給与が増えても固定給が変わらなければ定時決定までは保険料はかわらないのでしょうか?

つまり初任給で固定給を低く設定して、変動する残業代などで給与を増額しても、翌年の4月・5月・6月の変動給与が増えないように気をつければ社会保険料は低い設定のままにしておけるのでしょうか?

その他、社会保険料の節約になる方法がありましたらぜひ教えてください。

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  • 終了:2006/04/30 11:38:40
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回答2件)

id:p00437 No.1

回答回数2277ベストアンサー獲得回数13

ポイント40pt

http://office-onoduka.com/social_health_health6f.html

随時改定

ベースアップの他、基本給など固定的な賃金の変動によって、その後の継続した3か月の報酬の平均月額を標準報酬月額にあてはめ、現在の等級と比べて2等級以上の差が生じたときに、4か月目から改定が行われます。

仮に10月に昇給して2等級以上の差が生じたとすると、10月~12月まで継続して2等級以上の差が生じた状態であれば1月から改定が行われます。

id:pinos

ありがとうございます。随時改定に残業分も含まれるのか心配だったのですが大丈夫のようですね。

2006/04/30 11:35:12
id:kumaimizuki No.2

回答回数614ベストアンサー獲得回数31

ポイント50pt

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo08.htm

基本的には変わりません。

変更するのは、昇給したり、定年後の雇用延長の時がほとんどです。

どちらも基本給から増額・減額が発生するものです。

例えば、忙しくて残業が増えたとしても、一時的なものですから、基本的には変更しません。

また、「これだけ残業がある」と予測できる場合は、その金額を含めて算定するので、大きな差額は出ないと思われます。


算定に使われるのは、支給する全ての金額です。

なので、固定給が低くても残業が高いと、標準報酬月額は高くなります。

なので、保険料を抑えるとするのなら、4~6月支給分の給与を抑える必要があります。

4月支給分は3月の労働の分の給料ですから、3~5月の労働時間を抑える必要があります。

ただし、保険料が増額されるといっても、微々たるものです。

保険料を抑えるよりも、残業代を高くつけてもらった方が、実質的には得です。



また

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1803/ryogaku01.pdf

のファイルを見ると分かりますが、標準報酬月額には「範囲」が存在します。

例えば、支給金額が270千円の場合、標準報酬月額は280千円になります。

また、支給金額が289千円の場合も、標準報酬月額は280千円になります。

つまり、標準報酬月額の範囲の上限に出来るだけ近い方が、多少得になります。

id:pinos

ありがとうございました。とてもよくわかりました。標準報酬額の上限に近づければ微妙におとくなんですね。参考にさせていただきます。

2006/04/30 11:36:31

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