1.乙区があれば必ず記載されるので抵当権などは設定されていない
2.あくまで抄本なので、乙区があっても省略されている可能性がある
のいずれでしょうか。
根拠規定や該当する記載のあるホームページなどの情報もあると助かります。
何区何番事項証明書は,
甲区または乙区の特定の登記番号の記載事項を証明するものです。
http://www.geocities.jp/toukisokuryou/toukijikoushoumeisho.htm
(申請書の記入事項をごらんいただければおわかりいただけるかと思います)
したがって,甲区~番事項証明書からだけでは,
乙区について何らかの記載がある,又は,ないと言うことを知ることはできません。
乙区の記載を確認するためには,
別途,全部事項証明書をとる必要があることになります。
http://www.2201a.com/script/data/d11.html
抄本・謄本の別に関係なく、日本では不動産登記に公信力が認められていないため、乙区に記載がなくても抵当権がないとはいえません。
http://www.opticast.co.jp/imode_fp/fpq03/fpq03_01/fpq03_01_06.ht...
登記がなくても抵当権は成立するのであり、第三者対抗要件が生じないだけです。いずれにしても、登記には公信力がないため、登記簿謄本を鵜呑みにするのは危険です。
回答ありがとうございます。
申し訳ありませんが今回は『何区何番事項証明書』という限定事例であることからもわかりますように、あくまで登記レベルでの回答を求めています。よろしくお願いします。
何区何番事項証明書は,
甲区または乙区の特定の登記番号の記載事項を証明するものです。
http://www.geocities.jp/toukisokuryou/toukijikoushoumeisho.htm
(申請書の記入事項をごらんいただければおわかりいただけるかと思います)
したがって,甲区~番事項証明書からだけでは,
乙区について何らかの記載がある,又は,ないと言うことを知ることはできません。
乙区の記載を確認するためには,
別途,全部事項証明書をとる必要があることになります。
ありがとうございました。
念のためもうしばらく待ちたいと思います。
ご質問は2.のとおりで、乙区が省略されている可能性が
あります。
http://www.jyukou.go.jp/support/navi/build/step16.html
↑
見本として分かりやすいと思います。
これが、「全部事項証明書」なのですが、抄本はその名のとおり、
「一部の抜粋」のため、甲区(所有権に関する事項)の一部のみが
記載されている可能性があります。
抵当権については、全部事項証明書での確認が必要です。
ありがとうございました。これで終了します。
ありがとうございました。
念のためもうしばらく待ちたいと思います。