私は月給480,000円貰ってますが今月の給料明細を見ると何故か47,408円引かれていました。
経理に確認すると
-1日欠勤
-7hの早退
が理由らしいです。
今月の実働日数が18日の為、1日当たりの単価を
480000/18
とし、1日欠勤+7hの早退で上記金額になるそうです。
今回の質問の趣旨は、この計算方法で良いのかどうかを確認したいからです。
また、私の会社には有給休暇と言う概念がありません。
既に1年以上働いているんですが。
この有給休暇は社長等に言えば貰えるものなんでしょうか?
それともどこかの役所とかそう言った所に言わないといけないのでしょうか?
長くなりましたが、よろしくお願いします。
(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
http://www.ron.gr.jp/law/law/roukihou.htm#4-jikan
有給に関する内容のくだりが載っています。
基本的なことですが、早退した場合の社内規定にはどのような規定がありますか?
時間分を給料から天引きと書いてあるのでしょうか?
それから、社員と書かれていませんが、会社に対して発生している賃金はどのようになっていますか?
例:1日/2万円 日給で、月末にまとめ払いをしている?
月給制であれば、基本的には早退1回で減給になることは、ほとんどの会社ではありません。
また、問題があることになりますので、社内規定の確認をお願いします。
日給分を、単に月末にもらっている、日払い扱いだとどうなるのかは時間給扱いとする規定ならば、そのとおりでしょう。
減給の計算方法については、会社ごとに違うこともあると思いますが、今回の会社の計算はそのとおりと思いますが、、、。
そもそも、そんなことをしてもいいのかが、論点です。
役所に言うのはまだ早いです。
あなたの上司に言って、改善をしてもらってください。
だめならば、その上の上司に言って解決してもらうと告げること。
最終的には、社長に言って改善してもらうこと。
社長でだめなら、近くのunionの協力を仰ぐことも可能でしょう。
1日 9時間労働(休憩含まず)計算ということでしょうか?
時給の契約なんでしょうか?
業務請負だと、有給とかありませんが、社員なら有給はつきます。
http://www.campus.ne.jp/~labor/q&a/32right.html
http://www.google.com/search?num=50&hl=ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&neww...
会社があるところの近くの労働局に問い合わせたらいいでしょう。
1日9時間計算です。
契約は月給です。
契約社員と言う形のようです。
この場合有給休暇は付かないのでしょうか?
(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
http://www.ron.gr.jp/law/law/roukihou.htm#4-jikan
有給に関する内容のくだりが載っています。
基本的なことですが、早退した場合の社内規定にはどのような規定がありますか?
時間分を給料から天引きと書いてあるのでしょうか?
それから、社員と書かれていませんが、会社に対して発生している賃金はどのようになっていますか?
例:1日/2万円 日給で、月末にまとめ払いをしている?
月給制であれば、基本的には早退1回で減給になることは、ほとんどの会社ではありません。
また、問題があることになりますので、社内規定の確認をお願いします。
日給分を、単に月末にもらっている、日払い扱いだとどうなるのかは時間給扱いとする規定ならば、そのとおりでしょう。
減給の計算方法については、会社ごとに違うこともあると思いますが、今回の会社の計算はそのとおりと思いますが、、、。
そもそも、そんなことをしてもいいのかが、論点です。
役所に言うのはまだ早いです。
あなたの上司に言って、改善をしてもらってください。
だめならば、その上の上司に言って解決してもらうと告げること。
最終的には、社長に言って改善してもらうこと。
社長でだめなら、近くのunionの協力を仰ぐことも可能でしょう。
ありがとう御座います。
早退した場合の社内規定はありません。
経理に確認するとそういう暗黙のルールみたいなのがあるようです。。。
給料の支払いは月給制です。
20日締めの月末払いです。
このままですと、体調が悪く病院に行っても給料が引かれる事になり病院に行き辛くなります。
unionと言うのはどういう所でしょうか?
正社員・契約社員共に有給休暇はあります。(法律で決まっている)
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�_���Ј��̘J���m���T�i2000�N2��16���j
>契約社員と言う形のようです。
有給休暇が無いのであれば、契約社員では無いんでしょうね。
多分請負業務って形で月給で契約しているんだと思います。
給料の減額方法は会社によって違うので、社内の規定をご確認下さい。
人事に確認した所契約社員で間違いないようです。
リンク先を確認すると契約社員でも有給が取れるのですね。
社内の規定は1つ前のコメントにも書きましたがありません。
暗黙のルールのようです。
ありがとう御座います。
問い合わせしてみようと思います。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/tes5.htm
>私の会社には有給休暇と言う概念がありません。
概念がないって、少なくとも法で定められた事項をやっていないのですからそれ自体違法です。
maoyaさんの年代とか会社の概要が書いてありませんので、正しいアドバイスになるかは判りません。以下、まっとうな企業として回答します。
まず何故有給休暇の制度が無いかを確認するべきです。知らないからといって認められることではありません。事実関係を確認して下さい。
年齢や職種も書かれておりませんので、判断できませんが、一般に勤務一年で48万円というのは給料が高い方です。労働基準監督署に訴えるなり、労務士に相談するのはその辺の状況を合わせて検討して下さい。
会社の概要に関してはここでは伏せさせて頂きます。
年齢は30歳です。
やはり労働監督基準署のような所へ問い合わせるのが一番ですね。
皆さんが言っているように、その会社からの外注での業務請負なら1ヶ月何時間でいくら(例えば160時間で48万とか、140〜180時間の範囲内で48万とか、時間の超過や不足の場合は時間単価で増減する)という契約に通常はなります。一括請負だと、どのくらい仕事をしようが、成果に対して支払われます。
外注ではなくて、「契約社員」だとすると、労働基準法が適用されます。
一般職であれば有給休暇は普通の会社なら普通ありますね。部課長クラスにはないところもあるでしょうが。
http://www.campus.ne.jp/~labor/sonota2/keiyakusyain.html
いずれにしても、契約時の条件がどうなっていたのかを明確にする必要があると思います。
契約時の条件は何もありませんでした。
嘘のようで本当の話です。
全て社長の考え一つです。。。
#a5で回答した者です。
他の方へのコメントについて回答します。
まず契約社員ということですから、ちゃんと契約書を確認して下さい。
気になったのが1日9時間というのは拘束時間ということでしょうか?つまり、9時から18時までの拘束で途中休憩時間が1時間あるといった形式なのか、9時から19時までの10時間拘束で1時間休憩がある。
基本的には契約社員と言え、労働者ですから9時間拘束で1時間の休憩がある以外全て違法です。
契約社員にも有給休暇があります。というより、設けなくてはいけません。そのあたりをどう処理されるかご自身で判断して下さい。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/tiebukuro.htm
色々な事例がまとめられていますのでご参考までに。
契約書は無いようです。
9時から18時までの拘束で休憩1時間です。ただ、きちんと1時間休憩は取れないですが。
リンク先これから見てみます。
有給は労働者の権利です。労働基準法でも有給は申請があれば原則として許可しなければいけないのです。拒否できる要件は「業務上重大な支障を来す」場合のみです
ですよね。
今度労働監督基準署に問い合わせてみます。
いきなり労基署に掛け込むのは、ちょっと待ってください。
その前に、できることがもっとあるはずです。
ひとたび労基署に駆け込んでしまえば、労基署は会社に対して義務的に事実関係を問いただすでしょう。
この時点で、会社側はmaoyaさんに対して決していい思いを持たなくなるでしょう。会社側(雇用者)の立場にしてみれば、「maoyaさんが労基署にチクった」ことになるからです。
また、「あそこの会社に労基署が査察に入った」なんて事が噂にでも知れ渡ると、外部から後ろ指差されて会社自体の社会的信用がガタ落ちになってしまうなんていう可能性も、ゼロではないわけです。
以後、人間関係がガラガラと崩れて、会社に居づらくなってしまい、精神的に良くない思いをして辞めざるをえなくなってしまう、なんて事にもなりかねません。
ですから、労基署に駆け込むというのは、最後の最後、もう決裂以外に道がなく自分もそれを選ぶしかない、というような場合の手段にとっておいてください。
あなたが今の会社で働きつづける意思があり、極力穏便に会社側にも改善を求めたいのであれば、権力のある機関に訴えるより先に、弁護士さんに相談なさることをお勧めします。
まず、無料相談を行なっている弁護士さんのサービスを探してみて、そこで労働関係の相談を受けてくれるか探してみることをお勧めします。その上で見つかればまず無料相談では時間も限られますからアウトラインから相談してみて、よく相談に乗ってくれそうなら本格的に有料での相談を依頼してみるといいでしょう。同じ弁護士さんではなく、その方が知ってる別の労働関係が得意な弁護士さんを紹介してくれるかもしれません。
先入観で「弁護士は高いもの」と思われがちですが、1回30分や1時間の相談で\3000とか\5000とかで受けてくれる弁護士さんもいらっしゃいます。
そこから先はちょっとおサイフと相談の価格になってしまう範囲に飛び込んでしまうかもしれませんけど。。。
地方自治体によっては無料の労働相談を行なっていたり、そういう弁護士さんを紹介してくれるところがあるようです。一旦まず会社名など伏せて相談できるようなら利用してみるのも手だと思います。
URLダミーですみません、でもヒントになるものがあれば幸いです。
http://www.google.co.jp/search?q=%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB+%E5...
確かにいきなり労基署に駆け込むのはあれですね。
kagero-yokoさんの仰る通り、弁護士さんに相談してみます。
ありがとう御座いました!
http://www.campus.ne.jp/~labor/hourei/roukihou.html#3章
会社と喧嘩してもいいのか…というところがポイントですね。
労監に直訴すれば先ず査察が入るため、違法行為に対する行政指導が課せられるでしょう。
その場合、当然企業側は誰が密告したのかを調査するということを頭に入れておくことです。そうなった場合、勤務できなくなるリスクがある、という覚悟が必要なわけです。
穏便に済ませたい場合は、社内で同様の不満を有している親派を集め、該当者がいなくなると、企業が正常に稼動しなくなる程度集め、社長と交渉をすることでしょう。時間が掛かってもそちらのほうが安全ですね。会社を辞める覚悟あるなら、労監密告です。
ありがとう御座います。
先ずは社長と直に話してみます。
それでも駄目なら労基に相談してみます。
ありがとう御座います。
早退した場合の社内規定はありません。
経理に確認するとそういう暗黙のルールみたいなのがあるようです。。。
給料の支払いは月給制です。
20日締めの月末払いです。
このままですと、体調が悪く病院に行っても給料が引かれる事になり病院に行き辛くなります。
unionと言うのはどういう所でしょうか?