消防法第8条では防火管理者の選定を要求しています。

「政令で定める資格を有する者の内から
防火管理者を定め・・・」とありますが、ここでいう「政令」及び、「定める資格」とは具体的に何を示すのでしょうか。回答及び、政令と資格が参照できるもののご呈示をお願いいたします。

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回答5件)

id:TomCat No.1

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http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8...

政令とは、消防法施行令、

該当条文は同施行令の第三条になります。

(防火管理者の資格)

第三条  法第八条第一項 の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。

 

一  第一条の二第三項に規定する防火対象物で、次号に規定する防火対象物以外のもの(以下この条において「甲種防火対象物」という。) 次のいずれかに該当する者

イ 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う甲種防火対象物の防火管理に関する講習(第四項において「甲種防火管理講習」という。)の課程を修了した者

ロ 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学、短期大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者で、一年以上防火管理の実務経験を有するもの

ハ 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に一年以上あつた者

ニ イからハまでに掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防火管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの

 

二  第一条の二第三項に規定する防火対象物で、延べ面積が、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては三百平方メートル未満、その他の防火対象物にあつては五百平方メートル未満のもの(以下この号において「乙種防火対象物」という。) 次のいずれかに該当する者

イ 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う乙種防火対象物の防火管理に関する講習(第四項において「乙種防火管理講習」という。)の課程を修了した者

ロ 前号イからニまでに掲げる者

 

2  共同住宅その他総務省令で定める防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長が認めるものの管理について権原を有する者が、当該防火対象物に係る防火管理者を定める場合における前項の規定の適用については、同項中「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの」とあるのは、「防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていることその他総務省令で定める要件を満たすもの」とする。

 

3  甲種防火対象物でその管理について権原が分かれているものの管理について権原を有する者がその権原に属する防火対象物の部分で総務省令で定めるものに係る防火管理者を定める場合における第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、法第八条第一項 の政令で定める資格を有する者は、第一項第一号に掲げる者のほか、同項第二号イに掲げる者とすることができる。

 

4  甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。

id:pikupiku No.2

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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%B2%E7%81%AB%E7%AE%A1%E7%90%8...


「政令」・・・・消防法施行令


「定める資格」

1)防火管理者講習を受講することで資格を取得できる

2)学歴による

3)消防職員(1年以上)

4)学識経験を有する者

id:ssys No.4

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甲種と乙種があります。

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/sk/kousyu_sai.htm

2日間座っていれば貰えます。

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