消防法第16条で危険物の運搬は、政令で定める技術上の基準に従って~とありますが、この「技術上の基準」が規定されている政令と条項番号、記載箇所を教えていただけますか。

よろしくお願いいたします。

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回答3件)

id:sami624 No.1

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ポイント35pt

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi

危険物の規制に関する政令

です。

id:stnet No.2

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ポイント35pt

危険物の規制に関する政令の第5章 運搬及び移送の基準に示されています

id:HON2 No.3

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ポイント10pt

「危険物の規制に関する政令」で「消防法」を施行するため内閣が制定しています。

危険物 法令編 http://www.ojyuken.com/k/beg/kbeg.html

の中の次ぎの三箇所です。

30.運搬基準 容器

31.運搬基準 積載

32.運搬基準 運搬

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