二、三年前に親戚が亡くなったのですが、最近になってからその方が市民税をかなりの額滞納していたことがわかりました。その方の遺産はもう相続されています。

この場合何年前での税金を払わなければならないのでしょうか?回答お願いします。

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  • 終了:2006/06/25 20:04:11
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ベストアンサー

id:jame2 No.3

回答回数270ベストアンサー獲得回数3

ポイント45pt

基本的に税金等の租税は時効は5年です。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1475453

id:pop_gun

勉強になりました。差押等はきていないらしいのでやはり五年ですか。ありがとうございます。

2006/06/24 18:42:57

その他の回答2件)

id:HONMA9691 No.1

回答回数2529ベストアンサー獲得回数36

ポイント35pt

http://www.city.nagano.nagano.jp/ikka/shiminzei/kojin/kojin3/ko3...

相続をされた人にその納税の義務が生じる



市民税の時効が5年ですので、5年前から亡くなった年までの分だと思います。

id:pop_gun

五年ですか。十年以上滞納したと聞いたので少し安心しました。ありがとうございます。

2006/06/24 18:34:15
id:aiaina No.2

回答回数8179ベストアンサー獲得回数131

ポイント35pt

通常税金の納税義務を相続した場合は、全員が連帯責任となります。

つまり役所は全員に全額を求めることが出来ます。

その配分は相続人の間で取り決めれば良いということです。

妥当な配分としては、もし正の遺産も相続していたら、その正の遺産の割合に応じてとなります。

何も正の遺産がない場合には法定相続割合が妥当でしょう。

つまりAの相続人は、配偶者B:1/2、子供全員で残り1/2を等分割です。

A,Bが同時になくなれば、それを子供全員で等分割です。

Aがなくなり、相続した後Bが相続した分と自分の分を支払わずになくなれば、Bの負債として結局それも子供全員で分けることになります。

もちろん相続人の間で合意すれば上記以外の配分でもかまいません

id:pop_gun

ありがとうございます。親戚同士で分割すればなんとかなると思います。

2006/06/24 18:38:33
id:jame2 No.3

回答回数270ベストアンサー獲得回数3ここでベストアンサー

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基本的に税金等の租税は時効は5年です。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1475453

id:pop_gun

勉強になりました。差押等はきていないらしいのでやはり五年ですか。ありがとうございます。

2006/06/24 18:42:57

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