この場合何年前での税金を払わなければならないのでしょうか?回答お願いします。
http://www.city.nagano.nagano.jp/ikka/shiminzei/kojin/kojin3/ko3...
相続をされた人にその納税の義務が生じる
市民税の時効が5年ですので、5年前から亡くなった年までの分だと思います。
五年ですか。十年以上滞納したと聞いたので少し安心しました。ありがとうございます。
通常税金の納税義務を相続した場合は、全員が連帯責任となります。
つまり役所は全員に全額を求めることが出来ます。
その配分は相続人の間で取り決めれば良いということです。
妥当な配分としては、もし正の遺産も相続していたら、その正の遺産の割合に応じてとなります。
何も正の遺産がない場合には法定相続割合が妥当でしょう。
つまりAの相続人は、配偶者B:1/2、子供全員で残り1/2を等分割です。
A,Bが同時になくなれば、それを子供全員で等分割です。
Aがなくなり、相続した後Bが相続した分と自分の分を支払わずになくなれば、Bの負債として結局それも子供全員で分けることになります。
もちろん相続人の間で合意すれば上記以外の配分でもかまいません
ありがとうございます。親戚同士で分割すればなんとかなると思います。
勉強になりました。差押等はきていないらしいのでやはり五年ですか。ありがとうございます。
勉強になりました。差押等はきていないらしいのでやはり五年ですか。ありがとうございます。