・1970年代になくなって、ご家族は1980年代まではご存命だったが、今は不明
・1935年刊行の本だが、戦後、著者の生死も不明。
などで結局著作権者は不明です。
このような場合、どうすれば再刊などができるでしょうか。
・著作権違反は親告罪だからかってにやってしまえ、というのや、数万円以上かけて探偵をやとってみたら、というもの以外でお願いします。
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/index.html
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/content_02.html
とにかく自身で権利者を捜す。
どうやっても見つからないと、文化庁が認めてくれたら、
文化庁が著作権者に成り代わって許可してくれます。
>このような場合については、文化庁長官の「裁定」を受け、「補償金の供託」を行うことにより、文化庁長官が著作権者に代わり許諾(了解)を与えることで適法にその著作物の利用ができる制度です(著作権法第67条)。
ありがとうございます。原則はこれにつきますね。
具体例などありましたら、さらにお願いします。