ご教示よろしくお願いいたします。
ご質問は、次の政令で規定されているものについてと、受け取りました。
=====
個人情報の保護に関する法律施行令
(平成十五年十二月十日政令第五百七号)
(個人情報データベース等)
第一条
個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第二号の政令で定めるものは、これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
=====
ここでの「何らかの規則により索引付けされた個人情報」は、エクセルやデータベース等、電子的手段で検索できないものを指しています。
ですので、主に紙媒体での名簿や住所録、芳名帳などを指すと考えられます。
電子的手段で検索できないものを指すというのは、法律の第二条で、次のように定められているからです。
=====
個人情報の保護に関する法律
(平成十五年五月三十日法律第五十七号)
(定義)
第二条第2項
2 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
=====
つまり、個人情報保護法では、始めからPC等でデータを検索することを前提にしているため、その他の「紙媒体等の名簿・住所録」などを、ご質問にあるようなことばで、わざわざ定義しているのです。
法令データ提供システム(総務省)
ご回答ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaiyou/index.html
「個人情報データベース等」…個人情報を含む情報の集合物(検索が可能なもの。一定のマニュアル処理情報を含む)
→法制定の趣旨が個人情報の違法利用の排除にあるわけですから、利用できないデータは対象外であり、検索等により利用が可能な状態のデータを当該放棄の対象データとしているわけです。
ありがとうございました!