これって、妻でいいものでしょうか?
妻は会社員として働いています。
安定した仕事してる人なら誰でもいいものですか?
http://www.shiruporuto.jp/teach/yomu/rich/rich009.html
法的には「可」のようです。
しかし、会社側で親族は×という会社もあります。
私の場合、妻は×だが妻の親はOKという例がありました。
会社次第ということですね。
可能です。
身元保証人の資格要件は、法律には定めがなく、企業が任意に
定めてかまいません。
一般的には家族または親類に引き受けてもらうことが多いようです。
■身元保証
労働者を雇い入れる時に、使用者は身元保証人を要求するのが一般的です。保証を取る目的としては、労働者がもし会社に損害を与えた時にその賠償責任を問うものです。またその人物自体の身元を確認する目的もあります。
身元保証と金銭貸借の保証とはその金額が決定していないところに違いが有ります。したがって身元保証を引き受けたけど、どういう損害が起こるか判らない。ということで身元保証はその保証人を守る意味で法律が定められています。「身元保証に関する法律」がそれです。
特徴としては
・身元保証は相続しない
・保証期間は5年を限度とする(5年を越える部分は無効)
・保証期間を定めない場合は保証期間は3年とする
・契約の更新は可能
・保証契約内容に変更があった場合は、保証人に遅滞なく通知しなければ責任を問えなくなる
・通知された保証人はそれ以後の契約を解除できる
先日、私が言われたのは、「独立して生計を営む方で、同居していない人を保証人にしてください。」でした。
通常は(私の経験では)「住居を同じくしないもの」という条件があったように記憶しています。http://www.yuki-office.com/mimoto/
いずれにしても人事課、総務課?へ直接お問い合わせになるのが一番の近道でしょうね。
奥様が了承すれば結構です。というか当然了承するでしょうが。要は中途採用等の入社においては、十分な身辺調査が困難であるため、身元保証人を取るだけです。
身元保証人の資格については会社の方針によって違います。
一般的には、独立して生計を営むもので、経常的な収入が有るか、資産のあるものとされています。
年金生活者でも経常的な収入が有りますから、一般的には可能です。
(要は、何かかったときに弁済能力のある人です)
又、2名以上の場合は、1名は親族で、もう1名は親族以外いう場合もあります。
いずれにしても、会社によって違いますから、会社に確認しましょうhttp://q.hatena.ne.jp/1153070097
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | guest01 | 13回 | 10回 | 0回 | 2006-07-21 02:02:31 |
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