考えられるリスクや法的な問題点等を教えてください。またそれよりも良い手があれば教えてください。
http://www.cablenet.ne.jp/~kazu8379/property5.html
考えられる方法としては、留置権を行使することですね。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/saiken/sakn_233.htm
民事の留置権に該当すると解釈できれば、当該車輌を競売し未払い債権の回収が可能です。
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.5
(不法行為による損害賠償)第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
http://www.horitsu-sodan.jp/s_center/detail.html#18
先ず無料法律相談で確認したら如何でしょうか。
支払いがないのであれば、契約を破棄して立ち退きしてもらった方が早いと思います。
警察に届け出るだけですので、費用は発生しませんし、大して期間もかからないと思います。
出てけで出て行ってくれるなら強制執行なんてしませんよ…
だいたい警察ってなんですか。契約事ですから完全に民事です。
http://www.os-p.jp/pod.php?n=1&src=07_04-01p-helpdesk.htm
公道へ移動は、移動した後で駐車禁止で取り締まられたりした場合
逆に難癖をつけられたり、訴えられたりする可能性もありますので
あまりお勧めできません。
強制執行もお考えとのことですが、恐らく既にお考えとは思いますが、
支払いの要求と、それがなされない場合の契約解除を通告する内容
証明郵便を事前に送付してその反応によって判断してはいかがで
しょうか?内容証明郵便のプレッシャーは結構大きいものですので。
内容証明は無視されました。残念です。
相手の身元がわかるのであれば、ご家族を突き止めて、交渉してはどうでしょうか
実際は、弁護士を立てて、内容証明を送ったりするのが一番なのですが、費用と時間を裂けないようなので、これしか方法は無いでしょう
その家族が「子供のやったことなんて知らない」っというような状態でして…情けない世の中です。
深刻な状況のご様子ですが強制移動すると後で問題になる可能性がありますので無難な方法としては
1)内容証明を送る
2)小額訴訟を起こす
といった事が考えられるかと思います。
内容証明を送る場合には
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/yakusoku.htm
といったサイトがご参考になるかと思います。
ご自分で手続きする事も可能ですが、ややこしそうな相手なら行政書士に相談された後、依頼する方がよりプレッシャーとなり、ベターかと思います。
この他には
http://www.os-p.jp/pod.php?n=1&src=07_04-01p-helpdesk.htm
といったサイトで相談されてみるのもよいかもしれません。
ご参考になれば幸いです。
公道上に動かした結果として盗難などの被害が発生した場合に、未納賃料分以上の賠償問題に発展する可能性がありえるかと思います。
良い手があるかという点については・・・最初の契約の段階でそのような事態を想定したような文言が入ってなかった場合には、お手上げかな、という印象です。
どうやら動かした人間が駐車違反に問われるようです><
簡易裁判所に調停を申し立ててはいかがでしょうか。かかる費用も僅かで相手方と交わした調停内容は裁判の判決と同じ効力をもちます。絶対逃げられません。先ず弁護士へ相談されることをお勧めします。
公道に動かして何かあったら
(傷が付いたりレッカー移動されたりぶつけられたり
まず間違いなく逆恨みされるのでは
それよりは
※例文:
「こちらも駐車場を遊ばせておくほど余裕はないんです御免なさい云々
この場合、本当に別の方に貸してしまうのが吉です。
(借主には事情を説明してその代わり少しまけてあげるとなお吉
最悪、相手が逆恨みして該当車両を傷つけたりした時点で、
その方と新たな借主との間で決着をつけてもらえばいいでしょう。
困惑気味に「きちんと通知したんですが…」と第三者に徹することです。
言葉が足りず申し訳ないんですが、その車動かしていないようなんです。
事例が見つからなかったのでなんともいえませんが、公道へ置くということは不法投棄の罪に問われる心配はないでしょうか?
確認済みであればよいのですが・・・
http://www.naiken.jp/saiken.htm
http://www.office-haga.jp/kannisaibann1.htm
内容証明や簡易訴訟を起こしてみてはいかがでしょうか?
相手が出廷しなければ内容を全て認めることになりますので「しかと」を続けている相手には有効化と思います。強制執行等の費用も請求することを忘れずに。
http://www.cablenet.ne.jp/~kazu8379/property5.html
考えられる方法としては、留置権を行使することですね。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/saiken/sakn_233.htm
民事の留置権に該当すると解釈できれば、当該車輌を競売し未払い債権の回収が可能です。
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.5
(不法行為による損害賠償)第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
http://www.horitsu-sodan.jp/s_center/detail.html#18
先ず無料法律相談で確認したら如何でしょうか。
留置権!初めて聞きました。そのワードで色々検索してみたところ、
http://66.102.7.104/search?q=cache:WKfGr6GbrQMJ:courtdomino2...
駐車料金でも占有すれば留置権は行使できそうです。
おかげさまで自力救済という単語にもたどり着きました。ありがとうございます。
他の手があるかもまだ調べてみたいと思います。
自力救済は原則民間人には禁止されている行為です。
上のURLをよく読むと、学説としてこうすれば認められるんじゃないかといっているだけで、最高裁判例は認めていないと書いてあります。
やはりちゃんとした手続きをして、車を競売にかけた上での処分を勧めます。
やる前なら、こっちが訴えているのですからまだ楽ですが、逆に訴えられて負けでもしたら損ですよ。特に何らかの改造をしていたから業者の見積もりは違っているなどと主張されたらどうしますか?
Wikiにあるように通行の邪魔というなら可能性がありますが、滞納では難しいと考えます。
駐車代金踏み倒されて、その上に損害賠償まで払わされて、相手に居残り佐平次を決められるだけです。
ぎりぎりのラインですよね…月額5千円程度の駐車料金で、どこまでお金と手間をかけられるか…リスク承知でさっさと済ますか、時金をつかって正攻法でいくか…でも何もしなけりゃずっと置きっ放しになるのは目に見えているという…
リスクのご提示ありがとうございました。
http://q.hatena.ne.jp/1153384309#a573400
まず9番目の留置権ですが、shinmiriさんの駐車場はいわゆる駐車スペースだけ貸して利用させている青空駐車のタイプのようなものでしょうか。それとも探されたURL先の駐車場のように
http://66.102.7.104/search?q=cache:WKfGr6GbrQMJ:courtdomino2.cou...
椿町駐車場は,いわゆるパークロックシステムの駐車場であり,公道に接した路外駐車場で,平坦な駐車場敷地に車両1台分ずつの駐車スペースが白線や黄色の金属構造物で明確に区分けされ,各駐車スペースは,車両出入口部分を除いた三方を金属構造物や隣接建物の壁面により閉鎖し,駐車車両を出入口部分以外からは移動できないようにするとともに,各駐車スペースの出入口部分には,ロック板が埋め込まれていて,車両が駐車スペースに入り終わると,センサーが働き自動的にロック板が立ち上がって出入口部分を塞ぎ,駐車車両の移動ができないようにするものである。同駐車場には,被控訴人が管理者であることやパーキング利用案内,その他駐車場管理規定が記載された表示板及び料金集中精算機,端末制御機等が設置されていて,駐車場利用車両の駐車スペースへの駐車,ロック板の立ち上がりによる同スペース内での車両の固定,駐車料金の表示,料金精算機への料金投入による料金の受領及びロック板が元の状態に戻って駐車車両が駐車場から出るまでの,同駐車場の利用を,利用者が上記案内板の指示に従って駐車させ,料金を機械精算することにより,管理人の立会なしで行うことができるものである。そして,管理者である被控訴人は,駐車料金の回収や駐車車両,設置構造物等の確認等のために,従業員等により適宜駐車場の巡回をして利用者の適正な利用を管理していたもので,本件自動車については,その巡回の際に利用時間を経過して駐車していることが発見され,上記のごとく控訴人に連絡されたものである。
(4) 以上の事実によれば,平成12年6月13日午後4時,Aが被控訴人の管理する椿町駐車場に本件自動車を駐車させ,当該駐車スペース出入り口のロック板が立ち上がり,同自動車が同駐車スペース内に固定された時点から,駐車料金の支払がなされるまで,継続的にAやその他の者による同自動車の搬出,移動ができない状態にしたものであると認められるので,その間,本件自動車は,同駐車場の管理者である被控訴人の事実的支配下にある状態となったと解せられ,同状態は,占有の要件である所持といえる。
つまり料金を支払わなければロック板が解除されなかったり定期的に従業員などにより巡回されているようなタイプのものでしょうか。
こういう事情がなければshinmiriさんは単に賃借人に土地を利用させているにすぎない、その車に対する占有はないことになります。よって留置権は成立しませんしその効果も主張しえません。
にちゃんねるに一考に値することが書いてありました。
http://school.2ch.net/shikaku/kako/1007/10071/1007185356.html
不法行為であるから、周辺に車を置いて出せないようにせよ。
ここで重要な点はshinmiriさんは自車で相手車両を出させなくしているのではなくてあくまでもshinmiriさんがそこへ車を駐車しているということです。決して相手方の通行を妨害しているのではないということ。「なにをやる!どけ」といわれたら「私はここに駐車していたんですよ。あー、すみませんすぐ動きます」です。
そして「ところで駐車料金を支払ってくださいな」です。
所有地に自車を駐車していることおよび相手の車両の通行を妨害する意思ではなく直ちに移動させると主張していることから警察は原則として介入しないです。
もうひとつのポイントは「駐車料金を支払ってくれたら」「自車を移動させる」ではなく「自車は直ちに移動させますよ」ところで「駐車料金を支払っていただきたいな」です。
更に、
http://school.2ch.net/shikaku/kako/1007/10071/1007185356.html
レッカーを呼んで有料パーキングに移動。
月極代金および停められてた時間の金額を計算してレッカー代と共に振込めと駐車場に連絡先を残しておく。
入金の確認ができたらパーキングの場所を教える
事務管理です。相手方のために車をレッカーして別の駐車場で管理してあげるのです。そしてその費用を有益費として償還請求するのです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%AE%A1%E7%90%8...
検討してみてください。
青空駐車タイプですが、周囲にかこいを作ることによって占有状態にもっていくことはできると思います。
2chのスレは昨日たどり着きました。かなり参考になりました。
2006-07-21 09:12:57 にコメントを付加させていただきましたが、その車は動かしていないようなんです。価値もなさそうです。なので、動かせないようにする、は意味がなさそうなんです。
http://www6.ncv.ne.jp/~yamadaya/min_ron/jukmin14.htm
判例を基準に物事を考えているため、留置権の成立要件を誤解しているようですが、留置権の成立要件は留置物の固定を用件としていません。
(1)他人の物の占有者であること
(2)占有者が、その物に関して生じた債権を有すること
(3)債権の弁済期が到来していること
(4)占有が不法行為によって始まっていないこと
この4点がポイントであり、判例の場合たまたま固定することができ、動かせないから留置していたというだけです。
http://www.houko.com/00/01/M29/089A.HTM#s2.8.2.2
(動産の先取特権)第311条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
1.不動産の賃貸借
よって駐車場という不動産の賃貸借により発生した債権担保として特定動産である自動車から優先弁済権である先取り特権を行使することができます。
(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)第313条 土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。2 建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。
ただ、当該自動車に価値がなさそうというのが問題点ですが。
法的なアドバイスありがとうございます。参考になります。
警察は民事不介入です
法的手段は煩雑です
貴殿にやる気があるのであれば、タイヤを4本預かりましょう
クルマに傷をつけないように外して下さい
逆にやられます
ブロックでも下に引いといてください
公道に移動させると、貴殿が法的処罰を受ける可能性があります
絶対にしないで下さい
全く他のコメントを読まずにレスをつけるってのもすごいっすね
留置権!初めて聞きました。そのワードで色々検索してみたところ、
http://66.102.7.104/search?q=cache:WKfGr6GbrQMJ:courtdomino2...
駐車料金でも占有すれば留置権は行使できそうです。
おかげさまで自力救済という単語にもたどり着きました。ありがとうございます。
他の手があるかもまだ調べてみたいと思います。