個人事業主で青色申告の書類を作っているのですが、郵便貯金口座からコクホゼイという名前で引き落とされているものがあります。

国民健康保険税は経費として認められるのでしょうか?その場合の相手勘定科目名は何になるのでしょうか?
また国民年金の引き落としはどうなりますか?
私の家族のうち2名が従業員なのですが、この人たちの国保税や、年金の支払いは経費になりますか?
よろしくお願いします。

回答の条件
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2006/07/22 15:44:15
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答1件)

id:kurukuru-neko No.1

回答回数1844ベストアンサー獲得回数155

ポイント60pt

>国民健康保険税は経費として認められるのでしょうか

 いいえ

 個人税金の控除対象です。

 http://www.ch-aoiro1.ecnet.jp/news.htm

 

>従業員なのですが、この人たちの国保税や、

>年金の支払いは経費になりますか

 国民健康保険、国民年金は認められません。

 給与にあたります。

 個人税金の控除対象です。

 http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Euro/1397/s16.html

===========================================

その他

===========================================

福利厚生費用

http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Euro/1397/s17.html

http://allabout.co.jp/career/tax4ex/closeup/CU20050502A/index.ht...

http://www.tokyo-aoiro.or.jp/service/index.htm

id:y7ujmnhy

ありがとうございました。

2006/07/22 15:44:05
  • id:kurukuru-neko
    節税として
     福利厚生費用 (健康診断、社員旅行の費用,忘年会の費用)
     共済 (退職金)または、社会保険に加入して
     会社が半分負担する方法があります。
    などならありと思います。

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません