http://www.tanteifile.com/diary/2003/08/23/
これは「三店方式」と呼ばれる方法で
「換金」に該当しない抜け道を作っているからです。
<三店方式>
パチンコ店と客の間に景品交換所を入れて、換金を行う仕組みを三店方式という。
1. パチンコ店は客の出玉を特殊景品と交換する。(現金・有価証券ではないので○)
2. 客は特殊景品を景品交換所(景品買取業者)に持って行き買い取ってもらう。(勿論、パチンコ店とは別の店という事にしてあるので○)
3. 景品問屋が景品交換所から特殊景品を買い取り、パチンコ店に卸す。(客からではないので○)
という仕組みになっている。
要するに、パチンコ屋が景品を出す、
別業者の景品買取所は古物商としてこれを買い取る、
さらに別業者の景品問屋がそれを買い受けてパチンコ屋に卸す。
この金と景品の動きは商取引であり
バクチの上がりの現金化ではないと。
そういう論法にしているわけです。
三店全てが別業者、ということが、
このやり方を通用させる根本の条件となります。
「景品を景品交換所(パチンコ店とは別の店という事にしてある景品買取業者)に持って行き、買い取ってもらう」というカラクリで、合法とみなされています。
リンク先に記してある『パチンコ業界は警察利権の温床ですから、決して違法性を追求されることはありませんけどねー。』の辺が、もっと詳しく知りたいですけどね。。
仕組みを整理すると、パチンコ店と顧客、顧客と景品交換所という取引になります。
パチンコ店と顧客
パチンコ店での出球の数に応じて景品に交換する交換契約に基づき球と景品を交換する。
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2.4
顧客と景品交換所
顧客が持参した景品を交換所が売買契約に基づき購入する。
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2.3
よって、共に民法で合法化された私人間の契約に基づく取引であり合法である。ということになります。
パチンコ屋←→来客者の双方向で現金のやり取りが成立すると、それは「賭博」に当たるので駄目です。
ただし、間にひとつの商売を挟むことで「賭博」ではなくすることが可能です。
A.パチンコ屋
B.客
C.景品交換業者(パチンコ屋とは別)
とすると、
A→B:Bから「現金」を受け取り「玉」を貸す。
B→A:「出玉」と「景品」を交換。
B→C:「景品」と「現金」を交換。
C→A:「現金」と「景品」を交換。
という方法で、「景品」と「現金」を交換できます。
ポイントは
1.「景品交換業者」はあくまでも「客」から「景品」を「仕入れて」パチンコ屋におろしているだけであるという事。
2.パチンコ屋はあくまでも「現金」ではなく「景品」を渡していること。
の二点です。
こうすることで、パチンコ屋も景品交換業者も「正当な商取引」をしていることにできます。
景品所を別に設けたところで、実態としては換金ですから、違法に決まってます。
表向き合法を装ってはいますが、そういうものは脱法行為であり、
普通に裁判すれば負けるはずです。
でも、なぜか追求されない、
ソープランドで本番やるのも同じ、
テキヤが無免許で捕まっても無罪放免。
(噂とかではなく、現実にその場にいましたから、、、)
汚い世の中ですね。
(政府からして憲法9条をおおっぴらに破っていますから、、、)
日本は法治国家ではないんですよ。
パチンコ店で出た玉やメダルをお金に換えるともちろん違法です。
お金でなく物であるなら合法です。
その品を建前上はパチンコ店とは別の店ということになっている景品交換所が買い取るという形式にすることで違法性を逃れているのです。
http://www.cuc.ac.jp/~s2kubota/thesis/ronbun/9610417/
三店方式という方法で法律をクリアしているのです
ここで大事なことはパチンコ店と買場の問屋の3ヶ所は全く、別々の経営事業体であるということである。これによって前記した風適法の第12条が定めた遊技場経営者の禁止行為、「客に提供した商品を買い取ること」をクリアして(させて)いるのである。
違法だけど誰も告発しないから、という話があるようです。
http://tenpura_c.at.infoseek.co.jp/pachinko.html
Q:なんで警察はパチンコを賭博として摘発しないの?
A:全遊協(パチンコ屋の団体)が、警察の天下り先として有力だからです。
Q:三店方式って合法なの?
A:違法性が高いです。たとえば裏カジノなどが三店方式で運営しても摘発されています。
●風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(遊技場営業者の禁止行為)
第23条
第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、子の営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。
2.客に提供した賞品を買い取ること。
3.遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
4.遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
Q:では三店方式はなぜ摘発されないの?
A:いまのところ「被害者」がいないので「告発」が行われないと警察は動きません。
というのがタテマエです。
「在日朝鮮人の既得権益なので手が出せない(出さない)」という見方もあるようです。
http://3.csx.jp/peachy/data/korea/korea3.html
【在日は税金を払っていない】
──権利は主張するくせに、義務は果たさない。
国税庁と朝鮮総連系・在日朝鮮人商工連合会との間で
税金の取り扱いに関する「五箇条の御誓文(※後述)」が交わされていて、
現在も『在日が税金逃れを行う為の特権』が認められている。
例を挙げると、パチンコ産業だけでも在日が8割を牛耳り、
年間30兆円(実質は40兆円)も日本国内で利益を得ていながら
まともに税金を払っていない。国税庁もパチンコ脱税を見て見ぬふり。
ちなみに日本で最もパチンコ業界から金を貰ってるのは土井たか子である。
みなさんが 書いていますが 「三店方式」です
Aと言う 特殊景品(文鎮)屋さん
Bと言う パチンコ屋さん
Cと言う 景品交換所が
建前上は まったく関係のない 別の会社ってことになってるのです
たとえるなら
Aと言う おもちゃ屋さんが
Bと言う ゲームセンターに「ぬいぐるみ」を売る
お客さんは Bのゲームセンターで 当たった
景品の「ぬいぐるみ」を Cと言う 質屋に売る
すると 法律上 問題が無いって ことです
「特殊景品(文鎮)」を「ぬいぐるみ」にたとえてみたんですが
解りにくかったら すいません(笑
ちなみに 地方によって 特殊景品は 違いますが
たとえば2千円文鎮なら
定価2000相当の価値がある かさばらない物が
使われます
関西ではアトマイザー(携帯用香水入れ)が 多いです
この業界の「三店方式」は、競争なき既得権益に支えられています。
それぞれ独立した経営主体と称して、結果の違法性を逃れています。
脱税・暴力・癒着の“PKOトライアングル”と呼ぶべきでしょう。
P=パチンコ店:経営者の80%が在日外国人である(税制優遇)。
K=景品交換所:地域暴力団の生業である(縄張組織)。
O=景品卸会社:警察OBの、主要な天下り就職先である(官業癒着)。
景品交換所で殺されるのは、たいがい単身勤務の年配女性従業員で、
事件の通報者は、景品交換所の経営者ではなく、パチンコ店なのです。
そして、定年後ごやっかいになる警官たちが馳せつけるのです。
リンク先に記してある『パチンコ業界は警察利権の温床ですから、決して違法性を追求されることはありませんけどねー。』の辺が、もっと詳しく知りたいですけどね。。