保健所を 守秘義務違反で訴えたいのですが、普通の簡易裁判所や地方裁判所になるのでしょうか?それとも 行政機関に このようなことを相談できる機関や部署があるのでしょうか?

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  • 終了:2006/08/04 07:31:21
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回答5件)

id:Baku7770 No.1

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント30pt

 内容にもよりますが、無料法律相談なり消費者センターでも相談に乗ってくれますよ。

ここの9月2日を見て下さい

 この件では別の目的で消費者センターに相談したことで、事件になりました。

id:hoodayo

ありがとうございます、参考になりました。

2006/08/03 21:01:07
id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント25pt

http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html

(勧告及び命令)

第三十四条 主務大臣は、個人情報取扱事業者が第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十七条ま

で又は第三十条第二項の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認め

るときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措

置をとるべき旨を勧告することができる。

2 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなくてその勧告に係

る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該

個人情報取扱事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3 主務大臣は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十六条、第十七条、第二十条から

第二十二条まで又は第二十三条第一項の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事

実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反

行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (主務大臣の権限の行使の制限)

第三十五条 主務大臣は、前三条の規定により個人情報取扱事業者に対し報告の徴収、助言、勧告又は命

令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。

2 前項の規定の趣旨に照らし、主務大臣は、個人情報取扱事業者が第五十条第一項各号に掲げる者(そ

れぞれ当該各号に定める目的で個人情報を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報を提供する行為に

ついては、その権限を行使しないものとする。

→先ず個人情報保護法に基づき、主務大臣に当該違法行為に関わる勧告を要請する必要があります。

http://www.mhlw.go.jp/

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/12/h1209-1/dl/chihou.pdf

保健所の主務大臣は厚生労働大臣であるため、厚生労働大臣に対して内容証明等公示催告により、当該保健所に対する違法行為の是正を要請する必要があります。

行政訴訟は、一般の民事訴訟と異なり、自然に訴訟の用件を具備する必要があるため、関連法規に従い順を追って対応しないと、訴訟条件不適格で棄却されます。要注意です。

id:hoodayo

ありがとうございます、参考になりました。

2006/08/04 07:22:42
id:aiaina No.3

回答回数8179ベストアンサー獲得回数131

ポイント10pt

弁護士さんに相談なさってからのほうが良いと思います

http://www.bengo4.com/

id:hoodayo

参考にします。

2006/08/04 07:24:30
id:hamster009 No.4

回答回数3431ベストアンサー獲得回数50

ポイント10pt

弁護士会の相談にいかれたらどうでしょう。

http://www.yahoo.co.jp/

id:hoodayo

参考にします。

2006/08/04 07:25:13
id:cnasneinurewn No.5

回答回数120ベストアンサー獲得回数2

ポイント25pt

場合によると思いますが・・・・・

保健所を管轄する役所、例えば市役所に訴えるのが第一です。

訴訟に持ち込まなくても、謝罪くらいはしてくるはずです。

損害賠償をとるとかは、その上で考えたらいかがですか?

損害賠償の訴え先は、これまた場合によります。

まずは、簡裁へ。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B0%A1%E6%98%93%E8%A3%81%E5%...

id:hoodayo

ありがとうございます、参考になりました。

2006/08/04 07:28:55
  • id:newmemo
    http://q.hatena.ne.jp/1154604767#a581942
    2番目の回答のリンク先をご参照ください。
    >>
    第二条
    3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
    一 国の機関
    二 地方公共団体
    <<

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