http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
(勧告及び命令)
第三十四条 主務大臣は、個人情報取扱事業者が第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十七条ま
で又は第三十条第二項の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認め
るときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措
置をとるべき旨を勧告することができる。
2 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなくてその勧告に係
る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該
個人情報取扱事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 主務大臣は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十六条、第十七条、第二十条から
第二十二条まで又は第二十三条第一項の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事
実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反
行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(主務大臣の権限の行使の制限)
第三十五条 主務大臣は、前三条の規定により個人情報取扱事業者に対し報告の徴収、助言、勧告又は命
令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。
2 前項の規定の趣旨に照らし、主務大臣は、個人情報取扱事業者が第五十条第一項各号に掲げる者(そ
れぞれ当該各号に定める目的で個人情報を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報を提供する行為に
ついては、その権限を行使しないものとする。
→先ず個人情報保護法に基づき、主務大臣に当該違法行為に関わる勧告を要請する必要があります。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/12/h1209-1/dl/chihou.pdf
保健所の主務大臣は厚生労働大臣であるため、厚生労働大臣に対して内容証明等公示催告により、当該保健所に対する違法行為の是正を要請する必要があります。
行政訴訟は、一般の民事訴訟と異なり、自然に訴訟の用件を具備する必要があるため、関連法規に従い順を追って対応しないと、訴訟条件不適格で棄却されます。要注意です。
ありがとうございます、参考になりました。
場合によると思いますが・・・・・
保健所を管轄する役所、例えば市役所に訴えるのが第一です。
訴訟に持ち込まなくても、謝罪くらいはしてくるはずです。
損害賠償をとるとかは、その上で考えたらいかがですか?
損害賠償の訴え先は、これまた場合によります。
まずは、簡裁へ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B0%A1%E6%98%93%E8%A3%81%E5%...
ありがとうございます、参考になりました。
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