あなたは裁判員に任命されました。
秋田県藤里町の畠山彩香さん殺害事件を担当します。
被告人、畠山鈴香被告は、
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060808it01.htm
によれば容疑事実を否認しています。
物証はなく、目撃証言と撤回された自白だけが根拠です。
この状況下で、裁判員は被告の有罪を認定できるのでしょうか?
さらに言えば、判決として死刑判決ができるのでしょうか?
私ならば「物証が乏しい以上、疑わしきは被告人の利益に」の原則に則って
無罪の判決を出しますが、他の一般人は「疑わしければ有罪にしちゃえ」と
判断する気がしてならないのです。
「疑わしきは被告人の利益に」の法化教育がなされないままの裁判員制度は
危険だと思いますが。。
確かに、物証に乏しく自白もころころかわって証拠として認めにくいので、心象は黒ですが今のままでは無実としてしまうでしょう。
死刑判決については、最近山口の事件で二人を殺した未成年が最高裁で無期懲役を破棄して高裁に差し戻し(無期懲役に減刑する理由がないとの意見書付なので死刑の公算大)というのもありましたので、二人とも殺人として立件されるようであれば求刑は死刑でしょう。
疑わしき云々以前に、偏った情報があちこちから聞こえてきていざ裁判、となる前に有罪無罪を決め付けられているような感じはありますね。こういった裁判前の情報についてもこれからどうしていくか考えないといけないんではないでしょうか?
>偏った情報があちこちから聞こえてきていざ裁判、
>となる前に有罪無罪を決め付けられているような感じは
>ありますね。
おっしゃる通り。
ワイドショーで話題になった事件なのでは、裁判員の方が
「どうせ有罪だろう」という「予断」を以って裁判に
臨んでしまう危険性があるのです。
職業裁判官であれば、ワイドショー事件の取扱いは
「仕事」ですから舞い上がることなく判断が下せる
可能性大ですが、
裁判員は一生に1度ですから舞い上がってしまって、
論理的思考ができなくなる恐れがある。
私は、今回の件は、確定的物証が乏しいので「無罪」判決を
下さざるを得ないと思います。
もっと正確に言えば
「70%は有罪だろうけど、30%無罪の可能性があるから、
無罪判決にならざるを得ない」
です。
しかし、通常の市民の感覚では、
「70%は有罪だろうけど、30%無罪の可能性が
あるのであれば、それは有罪」になります。
この「感覚」をいきなり「変えなさい」と強制されたところで、
クジでいやいや押し付けられた市民には無理です。
陪審制度を採用しているアメリカなどでは,むしろ,市民こそが事実を認定するべきだとされています(ご指摘のとおり,日本にはマスコミの報道などの問題点はあると思いますが。。)。仕事で裁判をしている日本の裁判官に常識があるかということも今回の裁判員制度の運用の中で見えてくるのではないかと思っています。
裁判官は,確かに法律を知っていますが,その事件・事実を直接見ていないという点に関しては,通常の市民と裁判官で違う点はないと思います。そして,法律が市民の感覚を大切にしたいとして今回の制度を採用したのですから,市民としては,裁判官に迎合することなく,市民の感覚を自然に出せばいいのではないでしょうか?何も法律は,市民の感覚を変えなさいと言っているわけではないのですから。。
娘の事件に関しては事件性はないとの判断で、警察が証拠を保存しようとしなかったといことで証拠もない。その点から無実の可能性はある。死刑に関しては3人以上の殺人で死刑とした永山基準から絶対に死刑はあり得ない。