あなたは裁判員に任命されました。
秋田県藤里町の畠山彩香さん殺害事件を担当します。
被告人、畠山鈴香被告は、
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060808it01.htm
によれば容疑事実を否認しています。
物証はなく、目撃証言と撤回された自白だけが根拠です。
この状況下で、裁判員は被告の有罪を認定できるのでしょうか?
さらに言えば、判決として死刑判決ができるのでしょうか?
私ならば「物証が乏しい以上、疑わしきは被告人の利益に」の原則に則って
無罪の判決を出しますが、他の一般人は「疑わしければ有罪にしちゃえ」と
判断する気がしてならないのです。
「疑わしきは被告人の利益に」の法化教育がなされないままの裁判員制度は
危険だと思いますが。。
畠山彩香さん殺害事件についてはここでは議論できないし、
すべきではないと思うので一般論として書きますが、
裁判員には、
・法廷で示された検察と弁護側の証拠のみに基づいて判断すること、
・そのため判決を出して裁判が終わるまでマスコミの情報に接触しないこと、
が指示されることになっています。
(裁判所自身で事実を調査することもできないこともありませんが)
しかし、そうは言っても今の社会は情報化社会ですから、
周囲や上司から「当然、あんな極悪人は有罪だよね」「有罪判決でガンバレ!」
などと言われてしまうと、法廷では無罪の証拠ばかりあっても
有罪と判決を出してしまう人が出ないとも限らない。
法廷以外の情報をどれだけ遮断できるか。
それができなければとても危険だと思います。
前提条件すらクリアできないような制度なんですか?
頭のいい人たちが作ったんでしょこれ?
裁判員は一定期間、隔離されたりするんでしょうか?
本設問及びマスコミの情報のみによる裁判は不可です。