法律違反になる場合は、何という法律の何条何項に抵触するのか教えて欲しいのですが・・・。
※法律事務所のページを指して、「ここで聞いてみてください」「実際にワタシが利用しているホテルもフロントは一人でしたよ」などの回答は不要です。
総務省の法令データ提供システムで散々検索して
みましたがそのような法令はみあたりませんでした、
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi
地域の条例かもしれませんがその場合は所在地が分からない
と調べられません。
他の事象との混同の可能性も含めて何パターンか調べてみましたが、「ホテルの受付」部ではなくそもそも「夜勤」で引っかかるのかな、と。
また“受付”業務と明示されていたかも気になります。
「フロント業務」という言葉だと、ある程度多岐に渡るということはご理解いただいているとして、
「お客さんに関わる部分に二人以上の人員を配置する」という決まりごとみたいなのはあるようですが、別に裏にいてもいいという解釈でした。
taichi310さんの解釈だと「受付に2人が常時並んで立っていないとダメ」という風に読み取りましたが、そういうわけではないようです。
一応専門家に問い合わせてみましたが、「ご質問に対しての何という法律の何条何項という回答」は得られなかったので、
ご納得いかれない場合はポイントは結構です。
わざわざ調べて頂きありがとうございます^^
『「お客さんに関わる部分に二人以上の人員を配置する」という決まり事』気になります。その決まり事とはどんなものかを教えて頂けるとありがたいでのですが・・・。
その専門家さんというのは、ホテルの専門家ということですか?
http://kousei.hourei.info/kousei352.html
第4条 営業者は、営業の施設について、換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない。
2 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。
3 第1項に規定する事項を除くほか、営業者は、営業の施設を利用させるについては、政令で定める基準によらなければならない。
法律ではなく条例により個別地域で規制している可能性はあります。
県や自治体レベルでの条例も含めると、全てに適用するのは難しそうですね。
決定打ではありませんのでポイントは不要です。
消防法に基づき『旅館、ホテル等における夜間の防火体制指導マニュアル』(下記URL)で夜間の人員、その待機場所を明確に記入し所轄消防局の訓練を受ける必要があります。火災の発見・場所の確認、通報、館内アナウンスと誘導、初期消火活動等を行うにあたってそれぞれ目標の時間(行動限界時間)が設定されています。この時間内にクリアしないと不合格とされ、人員の増加や待機(仮眠)場所の変更等行政指導をうけます。法的強制力はありませんが、合格しないと消防の『適』マークがもらえないのです。 しなければならない活動項目を見ていくとどうも一人では無理です。10人以下の民宿やペンションだと可能かもしれませんが、高層階のホテルや離れ屋つきの旅館だと一人体制では絶対不可能です。 それで『適』マーク取得のため2人体制ということになったのではと推測しました。10~18ページに検査例が。20~21ページに調査票がありますが仮眠者も対象となるのでご質問の二人のうちに入るのかどうか。こういう可能性もあるということで回答させていただきます。
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/48/yousiki/youshiki/siut5...
こういった、法令データベースがあるんですね。利用させていただきましたが見つかりませんでした
地域は奈良・大阪です