amazonから書籍情報を抽出して表示させているサイトってありますよね。
ですが、これらの書籍の装丁とかをサイト内で使うのって
装丁者の著作権的にはどうなんでしょうか?
ほかにも、amazonからの引用だけでなく、
amazonから拾った画像をリサイズしたり、
文字を加えて再掲載する場合もあると思います。
そこで、以下二点の場合について
著作権的視点から問題がないのかを教えてください。
・amazonAPIを使って書籍画像をサイト内に引用した場合
(amazonから正式なルートで書籍画像を引用している場合)
・amazonの書籍画像を元に、リサイズ等してサイト内で使用した場合
(amazonから拾った書籍画像を勝手にいじって使う場合)
第三者的な憶測は不要ですので、
ある程度以上法律に知識のある方からの見解を募集します。
よろしくお願いします。
まず装丁を写真にとったり、スキャンしただけでは、なんらの著作権も発生しません。だから、amamzonはなんの権利もない。
たしかに装丁者の権利はおかしているといえますが、販売本の装丁という目的なので、スキャンして宣伝することにも社会通念上問題がありません。ただし、別の目的で使用すれば、当然著作権侵害で訴えられると思います。
http://www.cric.or.jp/houkoku/h2_6/h2_6_main.html#4_3
以前調査した時の断片しかございませんので参考程度にしていただければと思います。
書影は絵画、図表にあたる物と思われます。日本では判例等を見つけられていませんが、文化庁の報告書に記述があります。
【絵画や図表を引用する行為についての解説】
第8小委員会(出版者の保護関係)報告書 平成2年6月 文化庁
3 出版者保護の内容等著作権法は、著作者等の権利の保護を図る一方、著作物等の公正な利用については著作権等を制限し、ある一定の条件の下で自由に著作物等を利用することができるよう措置している。
第32条(引用)
公表された著作物は、公正な慣行に合致し、かつ、引用の目的上正当な範囲内において引用して利用することができること、また、国又は地方公共団体の機関が公表する広報資料等の著作物を、説明の材料として新聞、雑誌に転載することができることを規定している。これは、著作物の引用が社会的に広く実態として行われており、その引用が公正な慣行に合致し、かつ、目的上正当な範囲内にとどまる限り、著作権を及ぼすことが適当ではないこと、また、転載については、国や地方公共団体の広報資料等が広く社会に伝播されるべき性質のものであることにかんがみ、著作権を制限したものである。
絵画、図表等を引用、転載する場合、これらの著作物が収録されている出版物の紙面を用いて写真製版して自己の著作物の出版物に掲載することが考えられる。
また、出版物の紙面自体の特徴を論ずる文章中に、当該紙面を写真製版して掲載することが考えられる。
文面からは適正な範囲ないであれば利用は問題ないように見えます。
ちなみにamazonは利用規約
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/tg/browse/-/643006/ref=h...
を読むと
Amazon.co.jp に提供されている情報および画像等の無断転載をお断りいたします。 なお、データの一部は「BOOK」データベース(著作権者:(株)トーハン、日本出版販売(株)、日外アソシエーツ(株)、(株)紀伊国屋書店)、(株)音楽出版社、(株)オリコン、(株)ギャガ・コミュニケーションズ各社のデータベースを利用しています。
の記述があります。
「BOOK」データベースは各出版者の許諾により掲載されているので、amazon自体は著作権的には問題ないく、利用の契約がamazonに限られているようなので、API経由以外で利用する事は制限があるでしょう。
またAmazonは
出版社と著者のページ
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/tg/browse/-/10770431/
を用意し、各出版者および著作権者からの登録により書影を掲載しています。
よって出版者が希望しない場合は書影をのせていません。
API経由であればamazonに与えられた許諾を利用する事になるでしょう。
amazon経由で利用する限りはすべての権利回りはamazonが処理するので安全と言えます。
個人でやる場合は判例等が見つけられなかったので突然裁判になる可能性は否定できない可能性もあります。
このあたりは不明です。
本当に御参考までに。
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