会社法6.会社法を勉強しています。会計監査人とはどのような人ですか?またどのようなときに頼むのですか?

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  • 終了:2006/08/20 15:01:27
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ベストアンサー

id:daikanmama No.2

回答回数2141ベストアンサー獲得回数82

ポイント35pt

こちらが一番わかりやすいかと思います。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9A%E8%A8%88%E7%9B%A3%E6%...

会計監査人(かいけいかんさにん)とは、株式会社における機関のひとつであり、会社の計算書類などを監査することを主な職務・権限とする。公認会計士または監査法人のみが就任することが出来る。

「どのようなときに頼む」かについては、こちら。

http://www.maiei.net/kablog/archives/2005/05/post_565.html

資本金5億円以上、また、貸借対照表の負債の部に計上した合計金額が200億円以上の会社は、監査役の監査以外に、株主総会で選任した会計監査人の監査を受けなければならないと商法の特例に関する法律で決められています。

id:perule

ありがとうございます。

分かりやすかったです。

2006/08/20 15:01:11

その他の回答1件)

id:Aoitori No.1

回答回数97ベストアンサー獲得回数0

ポイント35pt

資本金5億以上ないし負債金額200億以上の商法上の大会社において、会計監査おこなう監査法人ないし公認会計士。大会社では、株主総会で職業的専門家としての監査法人ないし公認会計士を選任し、その会計監査人の監査を受けなければならない。また、資本金1億円以上5億円未満の中会社であっても、「みなし大会社」として会計監査人の監査を受けることも可能。

http://www.er.tohmatsu.co.jp/keyword/html/key006.shtml

id:perule

ありがとうございます。

2006/08/20 14:58:28
id:daikanmama No.2

回答回数2141ベストアンサー獲得回数82ここでベストアンサー

ポイント35pt

こちらが一番わかりやすいかと思います。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9A%E8%A8%88%E7%9B%A3%E6%...

会計監査人(かいけいかんさにん)とは、株式会社における機関のひとつであり、会社の計算書類などを監査することを主な職務・権限とする。公認会計士または監査法人のみが就任することが出来る。

「どのようなときに頼む」かについては、こちら。

http://www.maiei.net/kablog/archives/2005/05/post_565.html

資本金5億円以上、また、貸借対照表の負債の部に計上した合計金額が200億円以上の会社は、監査役の監査以外に、株主総会で選任した会計監査人の監査を受けなければならないと商法の特例に関する法律で決められています。

id:perule

ありがとうございます。

分かりやすかったです。

2006/08/20 15:01:11
  • id:newmemo
    商法第2編、商法特例法、有限会社法が合体して会社法が成立しています。回答は商法特例法の規定を引用しています。現行の会社法は次の通りです。(文末の「可能となた」は修正しました)。
    http://www.shorui.com/nonomi-1/archives/2005/10/post_33.html
    >>
    1.大会社は会計監査人の設置義務があり(会社法328条)、その他の中会社・小会社は、定款に定めることにより、会計監査人を置くことができる(会社法326条2項)としている。(ただし、委員会を設置した場合は、会計監査人の設置義務がある(会社法327条5項))
    これにより、小会社でも会計監査人を任意に置くことが可能となった。
    <<
    こちらの説明も分かり易いです。
    http://socuratis.blog25.fc2.com/blog-entry-34.html
  • id:perule
    newmemoさん
    いつもお世話になります。
    フォローありがとうございます。
    商法特例法はもうないんですね。。。
    ありがとうございました。

    今日は会社法の勉強をしていますが、頭が悪いのでなかなか進みません。
    これから買い物に行きますので小休止です。
  • id:daikanmama
    perule様、間違った回答をしてしまい、申し訳ありませんでした。
    回答をあせって、古い規定を引用してしましました。
    newmemo様、適切なフォローありがとうございました。心より感謝申し上げます。
    今後はこのようなことのないように細心の注意を払って回答させていただくつもりです。
    本当に申し訳ありませんでした。
  • id:newmemo
    どうも心温まるコメントをありがとうございました。誰でも質問を勘違いしたり回答で古い情報を引用することはあります。私も間違いを指摘されたことがありました。大切なのはその後のフォローだと思います。回答内容に対して意見したまでで回答者さんご本人様には何も含むところはございません。きちんとフォローなされたことで良回答者さんだと思います。ご丁寧なコメントを頂戴して私も初心に返って質問者さんの為に注意しなければならないと思い至った次第です。
  • id:perule
    daikanmama様
    ご丁寧にありがとうございました。
    了解いたしました。

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