交通事故に遭いました。こちらはセンターラインをはみ出してきた正面衝突。相手は右直事故と主張が食い違っています。

このままでは当てられ損で泣き寝入りしたくないので自分が少しでも有利になるような情報を教えてください。弁護士特約が付いているので裁判することになってもかまいません。裁判所または弁護士のサイトがあるとポイント高いです。
あまり詳しくありませんが、事故の説明はhttp://d.hatena.ne.jp/ET_Holdings/20060826にあります

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回答3件)

id:junono No.1

回答回数695ベストアンサー獲得回数28

ポイント300pt

http://blog.giron.jp/archives/14648959.html

にも有るように、センターラインオーバーは過失割合が基本的に100:0なんですよね。なので、相手の保険屋の負担が増える可能性が高いわけですね。となると、相手の保険屋も色々必死にはなりますよね。私も相手がセンターラインオーバーでの事故にあったこと有りますが、相手が100%悪いと言うことになりました。右直事故と相手が話していたとしても、ぶつかった場所とか検証すればそれが本当かどうかもわかるでしょうし、早めに弁護士にでも相談しながら保険屋と交渉した方がよいと思います。

id:ET_Holdings

回答ありがとうございます。1番手はいつもポイント高めです。弁護士のサイトでさらに高いです。

>ぶつかった場所とか検証すればそれが本当かどうかもわかるでしょうし

まずは現場検証ですね。日にちがたっても目撃者はいてくれますし、事故現場は事故から1時間ぐらいの時に会社の同僚が地面の後やオイルの後などいろいろ写真を撮ってくれているのですこし安心しています。彼らにたくさんお礼をするためにもすこしでも有利な方向に持って行きたいです。

ありがとうございました。

2006/08/26 20:27:40
id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント600pt

http://www.nichibenren.or.jp/

弁護士のページを知りたいのでしたらこちらです。

http://homepage3.nifty.com/sami624/sakusaku/1_1.htm

基本的に弁護士は当てにしないほうがいいでしょう。弁護士ではなく弁護屋だからです。訴訟は原告側に立証責任があることをいいことに、立証が困難な事象についてはほぼ100%虚偽の陳述をします。私が敗訴した上記訴訟においても、原告である私が立証できないことについては100%虚偽の証言をし、事実に相違ありませんといっていた。金属バットで殴り殺してやろうかと思ったくらい腹が立った。

ではどうするか。刑事・民事の両方で訴訟です。

http://www.weblio.jp/content/%E5%8D%B1%E9%99%BA%E9%81%8B%E8%...

http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.27

(危険運転致死傷)第208条の2 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。

→先ず、徹底的に追求すべき事実は、未明に行き止まりの道路へ、何故右折して進入しようとしたのか。目的を具体的にかつ詳細に説明させる。拒んだ場合は内容証明郵便を提出し、公示催告を行うことで、右折根拠がないことの立証根拠とする。

http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/

でっ、

http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.6

2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

第37条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

道路交通法により、右折であっても道路交通法違反である旨を立証する。

右折、特にライトの点灯を必要とする状況においては、周囲の車輌との安全確認を万全にする必要があるにも拘らず、正面衝突をするような速度で走行したことは、それ実意が安全運転義務違反であり、未必の故意が認められ、危険運転致死傷罪が適用されるべきである。という内容の内容証明も同時に送達し、訴訟での立証証拠資料にしたらいいでしょう。

http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.5

言わずと知れた不法行為損害賠償です。

先生がぶっ飛んできて「脳内に出血が見られるからもう一回CTを取る」って言われたときは、マジで死を覚悟した。

この内容を口頭弁論で陳述し、当該事故の被害がいかに甚大であり、許容し難いものであることを強調し、精神的苦痛に対する損害賠償を含めた、徹底した損害賠償請求をすべきでしょう。

id:ET_Holdings

回答ありがとうございます

>訴訟は原告側に立証責任があることをいいこと

ここが問題なんですよね。こちらには写真と目撃者がある。相手には何もない。しかしどこまで出来るかわからない。うーん。

2006/08/26 21:07:10
id:aiaina No.3

回答回数8179ベストアンサー獲得回数131

ポイント100pt

http://www.jiko110.com/

こちらのサイトは交通事故に非常に参考になりますので、見ておいたほうがいいと思います

id:ET_Holdings

回答ありがとうございます。

半月以上仕事がたまっていて、一気に片付ける必要があり、自動終了までに家に帰ってこれないかもしれないのでここで終わりにします。予算は1000ポイントでしたので。3人に振り分けます。

本当に回答ありがとうございました。

2006/08/27 20:19:42

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