私は、政治家・秘書・政治を志す学生にインタビューしてWEBで公開する事を考えています。
しかし、公職選挙法等により具体的にどう規制されているのかが分からず困っています。
選挙期間中も、インタビューサイトを更新するのは可能でしょうか?
youtubeにインタビュー動画をアップロードする場合、選挙期間中は削除する必要があるのでしょうか?
議員秘書インターンを同時に募集することに問題は無いのでしょうか?
PPC広告で政治家講演会の広告を行うのは違法でしょうか?
ネットの進化に法整備が追いついていない状況にありますが、議員に『人柱になってくれ』とは言えません。
信頼できるソースによる、選挙のネット活用規制(具体例・分水嶺・法解釈等)の態様を教えて下さい。
有益な情報には、はてなポイントの出し惜しみはしませんので宜しくお願いします。
あなたがアップする動画が、政治活動または選挙活動にあたるとアウトです。
>>ネットの進化に法整備が追いついていない
というのは無法状態を指しますが、それは勘違いです。ネットは、モニターを立て看板とみたてたポスターと同じであるとみなされており、明確に規制されています。
選挙運動とは:
「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得又は得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をすること」
これにより規制される具体的内容:
・明確な投票依頼の文言がある場合。
・選挙に立候補する旨、選挙区、選挙の公約等特定の選挙と結びつく記述をした場合。
・選挙と結びつく記述がない場合においても、選挙運動期間中に新たに公職の候補者の氏名を表示する場合。
http://www.jsdi.or.jp/~y_ide/9610saki_qa.htm
なので、特定の政党や候補者に偏らなければOKということです。動画に候補者本人が登場するとアウトです。
回答ありがとうございます。
公職選挙法はインターネットが普及する以前に制定されており、
ネットによる選挙活動を明確に規制する直接の文言はありません。
とすれば、ネットを媒介とした選挙に関する情報伝達に規制が及ぶか否かは、
公職選挙法の趣旨に従った文言解釈をする必要があります。
(「無法状態というのは勘違いである」というLeftBrainさんの意見に賛成します。)
「選挙運動」でググると
http://www.pref.tottori.jp/soumubu/shichousonshinkou/senkyo/...
というページが見つかりましたが、
<自由にできる選挙運動>として
○個々面接により投票依頼すること
○電話により投票依頼すること
が挙げられています。
このページには、条文上の根拠も、解釈基準となる通達等の情報もありませんが、
・電話による投票依頼が許されているなら、
スカイプによる不特定多数人への投票依頼は許されるのでしょうか。
・電子メールやマイミクへのメッセージによる投票依頼は許されるのでしょうか。
・メルマガ・ML配信は「法定外の文書図画の頒布」(公職選挙法第142条の2)にあたるのでしょうか。
・自分でSNSを運営して、その中で候補者本人が登場する動画をgooglevideoを使って放映することは、
「放送」(同法第151条の5)と言えるのでしょうか。
これらを解釈する指針となる情報をさらに求めます。
まず、政治活動はネット上でも出来ますが、選挙運動をネット上でするのはアウトです。そして、選挙運動は選挙運動期間以外は一切してはいけません。つまり、選挙活動につながることをネット上ですることは一切出来ませんが、政治活動は各法に触れない限り自由にすることが出来ます。(2の回答者の方には申し訳ないのですが、回答の前提に間違えがあるように思います。)
ここで、政治活動と選挙運動の違いは何かと言うことになりますが、これは若干グレーゾーンですが、切り分けの原則はそれが特定の候補や党への「投票を呼びかける」物であるか無いかです。平たく言えば「投票をお願いします」という言葉が使えるかどうかです。なので、インタビュー素材にそのような文言があり、それを切らずに流してしまえば公選法違反になります。
ちょっと具体的な例を挙げてみましょう。
政治活動:講演会の告知ポスター、講演会のお知らせ葉書、政党名のみ街宣車、「〜と訴えます!」という、政治活動をする人のTVなどへ露出、HPやメルマガ、政党の役職を書いたタスキ(○○党△△支部長 はてな太郎)
選挙運動:公職選挙法に基づく選挙候補のポスター、公職選挙法に基づく葉書、候補名が入った街宣車、「一票をお願いします!」という、政見放送、ネット上の活動は禁止、候補の名前を書いたタスキ(○○党公認 □□選挙候補 はてな太郎)
選挙期間前にもかかわらず選挙が近づいてくると街宣車やポスターが増えてくるのが不思議だと思いませんか? あれは政治活動をしているんですよ。(実際はともかく。)政治活動のポスターをよく見ると、選挙終了後の日付に行われる講演会の日付が入っていますよ。公選葉書や公選ポスターは選挙管理委員会からもらった証書が張ってありますので比べてみて下さい。
選挙期間中の政治活動は制限されます。なので、政治活動のポスターを選挙期間中は剥がし、ホームページも選挙期間中は更新を止められます。しかし、そのポスターがいつから掲示されていたのかが証明出来ない事を悪用して、はがし忘れのふりをして選挙期間中に政治運動のポスターを新たに違法に貼る陣営もあります。現行犯は即アウトですが、はがし忘れが度を超える時はいつからかは選管による判断になり、グレーゾーンです。その他、国政選挙以外にはビラは配れませんが、政党のビラならば地方選挙でも容認されているなどように、選挙運動自体にも、選挙運動と政治活動の線引きにもグレーゾーンがあります。そして、ネット上の政治活動の範囲の限界についてはグレーゾーンの幅がよくわからないところがあります。現在のところ選挙運動にネットを活用することは「法定外の文書図画の頒布」や「放送」にあたると解釈されますが、PPCやAdWords、バナーなどで講演会の告知広告を行うのは選挙期間中は当然禁止ですが、それが選挙以外の政治活動とてはOKかどうか(それが禁止されているあいさつ目的の有料広告にあたらないか、特定候補を広告していないかなど)はまだ判断されていないと思います。政治家講演会の公演告知に関してもグレーゾーンが広くあると思います。YouTubeを利用することも、内容によっては事前運動と取られかねないので、現状では政治運動ポスターと同様に選挙期間中は削除した方が安全だと思います。
TVをはじめ報道では、特に選挙期間中に特定の選挙区を取り上げて報道する場合は、泡沫候補を含め全員が扱われるようにし候補の名前や顔を一切写さずに特定出来ない形の映像を使うなど工夫されていますので、注意して見ると良いでしょう。言うまでもなく、ネット上での報道も同様の扱いを受けます。ブログのような個人メディアを公職選挙法は想定していないのですが、選挙について書かれたブログは法定外の文書図画の頒布にあたり、厳密には公選法違反と解釈されるとおもいます。自分は党派や候補に対して中立である善意の第三者だからいいではないかという主張も、選挙ではそれを認めません。はてなも選挙期間中に公選法で禁止されている人気投票をやって、注意が受けたことがありませんでしたっけ?
質問者さんの意識の上で、政治運動と選挙運動の切り分けが明確に行なわれていないようならば、それをつねに意識しておくのがよいと思います。
東京都選挙管理委員会による「選挙運動と政治活動」について
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/qa/qa03.html
バナー広告は公選法に抵触しないのか? 選挙活動か政治活動かが焦点
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2005/08/31/8975...
また、選挙マニュアルのような書籍が多数ありますので、それらに当たって公選法の範囲を知るのもよいと思います。
書き殴りにて、誤字脱字不十分な表現などがあると思います。済みません。
回答ありがとうございます。
驚くほど分かりやすくまとめていただき感謝します。
私は、恥ずかしながら『政治活動』と『選挙運動』の違いを意識したことはありませんでした。
■政治活動:原則自由(選挙期間中に制限あり)
■選挙運動:原則禁止
(公職選挙法の要件を満たした候補者に対して厳格な手段規制のもと許される)
というイメージでしょうか。
メルマガの発行は「政治活動」として原則許されているようですね。
前回の衆議院選挙の時に、知り合いのブロガーやメルマガ(非政治系)発行者が
自民党の政治パーティーに招待されていた理由を理解することができました。
バナー広告やブログの活用が問題となった前回までの選挙と比べて、
動画共有サービス(youtube等)
音声動画配信サービス(podcasting等)
ソーシャルネットワーキングサイト(mixi等)
の利用者が増えています。
公職選挙法における選挙活動規制の趣旨が、
「選挙 の公正を確保するとともに金のかからない政治を実現しようとすることにあること」(福岡高判平成八・一二・一六))にあるならば、チープ革命の恩恵を受け発展し続けるネットメディアを活用するべきであると考えられます。
ただ、既存メディアで十分な集票ができる人たちは、「高齢者や低所得者のデジタルデバイド」を武器に、ネットの活用を防止しようとするでしょうね。
さらなる情報やご意見をお願いします。
自治省の見解
○パソコンのディスプレーに表示された文字等は、公職選挙法の「文書図画」に当たる。
○パソコンのディスプレーに表示された文字等を一定の場所に掲げ、人に見えるようにすることは「掲示」に、不特定又は多数の方の利用を期待してインターネットのホームページを開設することは「頒布」にあたる。
政府の見解
○ホームページ上の文字等を用いた意識の表示又は電子メールで配信された文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、同法第百四十二条第一項又は第四項の規定に違反する。
○ディスプレイ上に表れた文字等の意識の表示は、公職選挙法第百四十二条の規定により選挙運動のために頒布することができる文書図画以外の文書図画であることから、選挙運動のために使用することができないものである。
以上により、
・電子メールやマイミクへのメッセージによる投票依頼は許されるのでしょうか。
=ダメ。
・メルマガ・ML配信は「法定外の文書図画の頒布」(公職選挙法第142条の2)にあたるのでしょうか。
=あたる。
・自分でSNSを運営して、その中で候補者本人が登場する動画をgooglevideoを使って放映することは、「放送」(同法第151条の5)と言えるのでしょうか。
=放送にはあたらない。ただし、選挙運動にかんする動画の配信は禁止。
・スカイプによる不特定多数人への投票依頼は許されるのでしょうか。
=不明
結論
ネットでの選挙準備、ならびに選挙運動行為は現時点では不可(ただし、将来改正される予定)
勝手にネットで応援しても良いですが、あなたが公職選挙法に違反した場合、せっかく当選しても連帯責任で本人も失職します。
候補者本人以外ができること(やったら違反)は、今のところありません。
回答ありがとうございます。
LeftBrainさんとmaxthedogさんの回答から考えると、
政治家へのインタビューから「投票を呼びかける」部分を削除した動画は、
「政治活動」として(少なくとも選挙期間以外は)youtubeを利用して配信することも可能であるように思います。
例えば、
『麻生太郎、日本の政治と漫画文化を若者に語る』
という講演会を撮影したとして、自民党への投票を呼びかける部分を編集すれば、ネット上に配信することは適法なんでしょうね。
政府に法解釈の権限があるわけではありませんが、
国会による公職選挙法改正を待つより先に、ネット活用にお墨付きを与えてほしいところです。
さらなるご意見をお待ちしております。
(参考)
社会学者の宮代真司のブログで、自民党によるグレーな(若しくはブラックな)Web選挙活動の批判記事がありました。
回答ありがとうございます。
かなり参考になる記事でした。
HPやブログに記事を書いても、特定の候補者や政党への投票・不投票を呼びかける行為に該当しなければ、公職選挙法による規制が及ばないわけですね。(公職選挙法129条)
まだ公職選挙法13章(選挙運動)を読み込んでいませんが、例えば選挙期間内にmixi等のSNSで特定の候補者への投票を呼びかける行為は違法となるのでしょうか?
近い将来、mixiのマイミクへのメッセージやコミュニティーを使った選挙活動の違法性(妥当性)が問題となる気がします。
皆さんの考え・意見も回答していただきたく思います。