私は3月生まれの早生まれです。

来年で16歳になります。
早生まれの場合はバイトは高1のうちは出来ますか?

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  • 終了:2006/09/06 21:00:06
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回答5件)

id:taknt No.1

回答回数13539ベストアンサー獲得回数1198

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バイトができるかどうかは、校則によって決まります。

こういうことは、学校の先生聞くのが一番です。

OKな学校もあれば、ダメな学校もあります。

id:nano327 No.2

回答回数759ベストアンサー獲得回数35

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「現在15歳だけれど、バイトできるか」ということですよね?


http://www.kyouin.com/exam/labor.htm

こちらの第56条が参考になります。

質問者さんは今年の3月には15歳になっているので問題ないですよ。

私も高校生になってすぐの高校1年の頃、15歳でバイトしていましたから。

(とは言ってももう十数年前のことですが・・・汗)


ただし、雇用する側が「高校生不可」「未成年不可」のような条件を出している場合は難しいかもしれません。

深夜帯まで働かなければならない職種や、アルコールを扱う居酒屋などがこういった条件を出しています。

他に、未成年や高校生の場合、親の承諾やが必要な場合もありますし、学校の校則でバイトが禁止されていたり届け出て許可を受ける必要がある場合がありますので、この当たりはすでにバイトをしている同じ年のお友達に聞いてみた方がいいですよ。

id:daikanmama No.3

回答回数2141ベストアンサー獲得回数82

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バイトができるかどうかは、そのバイト先の採用基準によりますが、「高校生はOK、中学生はだめ」というように、年齢ではなく学年(校種)で判断されると思います。

それから高校の校則で「アルバイト禁止」という項目があれば、早生まれかどうかに関係なく禁止されてしまいます。

id:sami624 No.4

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

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http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s6

(最低年齢)第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

誕生日が3月31日の場合は労働基準法第56条第2項で規定する職種でないと違法行為になります。3月30日(含む)以前であれば、違法行為ではありません。

でっ、最終的には校則でどのような規定があるかですね。法律上は問題なくとも、学校の規則上は問題があるという場合はあります。

id:jyouseki No.5

回答回数5251ベストアンサー獲得回数38

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http://www.soumunomori.com/column/article/atc-798/

>労働基準法において、

>使用者は、児童が満15歳に達した日以後の

>最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。

(労働基準法第56条)


来年の3月に16歳になるのであれば、現在既に基準を満たしています。

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