醜い罵り合いのヤフオク「非常に悪い」評価戦の当事者です。この程度の誹謗中傷では落札者のIDは削除できないのか? 私は電話で、解凍ソフトにて解凍するよう、インストール方法を教えているのです。その後にクーリングオフ(それに該当しないのに)を盾に返品を要求されています。また、圧縮解凍の操作を、解読はできない と誤った(違法的な)解釈をされるほど。私の職業を公開し、中傷している事が心外です。メールでは侮辱、著しく名誉を毀損することを書き込まれています。落札者は(IMと、電子百科事典を)勘違いして落札したようです。私はこの取引が終了以前から、落札者が一回も他人に評価を入れていないのを確認していたので、報復評価のリスクを犯してまで「非常に悪い」に入れる必要はなかったんです。しかし落札者が非常に悪質な人だと思った為偽善的ですが、ヤフオクを守っていくためにも、という一種の正義感と言ったらよいのでしょうか、あえて「非常に悪い」に入れてした。それがトラブルの始まりです。ヤフオク運営者に相談するも当事者同士で話会えと主張してやまないので、返信したらこのざまです。http://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n40000063
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。
■
商品自体に問題有りと考えます
Baku77702006/08/31 16:32:26
2pt
まず、オークションにあの商品を出された時点で違法あるいは触法であると考えます。
著作権法上は適法のようですがAccsに確認したところ、著作権法上可能に見えるが、許諾契約で認めていない場合が多く既にユーザ登録などを行ってしまった場合にはかなりの問題がある。との回答でした。(FAQ参照)
ジャストシステムには知り合いがたくさんいますので、確認しても良かったのですが、騒ぎにしたくはありませんからね。
ここは、違法商品のオークションを見逃した責任をヤフーさんにも取って貰って、大人の解決策を取られてはどうですか?
落札者にも触法商品を落札した非がありますので、知らなかったでは済まされません。
使用許諾書を読みましたが、きっと大丈夫そうです。
maxthedog2006/08/31 16:56:21
2pt
昨日の書き込みをする前にATOKの使用許諾同意書を探してみてみたのですが、出品されているパッケージ版ではありませんでしたがダウンロード版が見付かり、それを読みました。その結果、このソフトウエアは譲渡出来るようですので、きっと問題ない出品だと思います。もちろん、そのものの使用許諾同意書ではないので間違えがある可能性もありますが。
http://shop.vector.co.jp/service/servlet/Catalogue.Agree.Top...
■第4条 譲 渡■
お客様は、弊社が別途定める手続き・条件に従い、第3条に該当しない限りにおいて、本ソフトウェアを使用する権利を第三者に譲渡することができます。その際、お客様は、本ソフトウェアの複製物全てを消去した上で、本製品の一切を譲渡しなければなりません。但し、本製品に対するサービスを通じて弊社の新製品を既にご購入されている場合、弊社は、本製品の譲渡の申し出には応じられません。なお、本条に基づく本製品の譲受人は、本契約に従い、本製品を使用するものとします。
だから触法なんです
Baku77702006/09/01 14:20:29
1pt
そのままお借りします。
■第4条 譲 渡■
お客様は、弊社が別途定める手続き・条件に従い、第3条に該当しない限りにおいて、本ソフトウェアを使用する権利を第三者に譲渡することができます。その際、お客様は、本ソフトウェアの複製物全てを消去した上で、本製品の一切を譲渡しなければなりません。但し、本製品に対するサービスを通じて弊社の新製品を既にご購入されている場合、弊社は、本製品の譲渡の申し出には応じられません。なお、本条に基づく本製品の譲受人は、本契約に従い、本製品を使用するものとします。
前回は省略しましたが、出品者は手続きを取っておられません。そのため、ジャストシステム社が嫌がっていることを知らないままやってしまったのです。
証拠は出品内容にチャンと記載されています。
>すでにユーザー登録しています。
チャンとした手続きを行っていれば、ここはあり得ません。チャンとユーザ登録を抹消或いは解除しますから。ジャストシステムとしては本当のユーザに対してサポートしたいのであって、出品者はそれを阻害したという解釈がされます。
「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。
これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について
まず、オークションにあの商品を出された時点で違法あるいは触法であると考えます。
著作権法上は適法のようですがAccsに確認したところ、著作権法上可能に見えるが、許諾契約で認めていない場合が多く既にユーザ登録などを行ってしまった場合にはかなりの問題がある。との回答でした。(FAQ参照)
ジャストシステムには知り合いがたくさんいますので、確認しても良かったのですが、騒ぎにしたくはありませんからね。
ここは、違法商品のオークションを見逃した責任をヤフーさんにも取って貰って、大人の解決策を取られてはどうですか?
落札者にも触法商品を落札した非がありますので、知らなかったでは済まされません。