http://www.ypp.info/cresarabank/04_kinnyuu1/108.htm
>貸金業協会に対して、「貸付拒否申請」(?:正式名称、忘れました)を提出します。
>これを提出すると協会加盟業者に「貸付禁止依頼書」というブラック回状がまわり、信用情報のデータには「業界回状」の注釈が載ります。
>申出は該当者本人でなくてはなりません。
本人を説得するしかありません。
これまでは他人が肩代わりしてしまったために本人が痛い目にあわなかったために悪い癖がついてまったのです。
http://www.kasikin.or.jp/madoguti.html
まずはサラ金や銀行から借りられないように各県の貸金業協会に「貸出自粛依頼」を提出します。 これで、俗に言うブラックリストに載った状態になります。
しかし、闇金の借金はこれでは防止できません。そのときは家庭裁判所に被保佐人(ちょっと前までは 準禁治産者)の審判を起こして、借金自体をできなくすることができます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a5
被保佐人になると、登記事項証明書に登記されることになり被保佐人が借金などは裁判所が選定した保佐人の同意がないと、できないほか、保佐人の同意のない借金などは取り消すことができます。
なるほど、準禁治産者扱いにするというのですね
それで会社を辞めたりすることにはならないのでしょうね
みなさん、ありがとう
http://www.sponichi.co.jp/gamble/
そもそも金を借りるということは、収入以上の支出があるわけですから、支出を抑制する必要があります。大凡ギャンブルだと思うのですが、ギャンブルは自制心がない人間ほどのめりこみ、抜け出せないので、三行半を突きつけるとか、相応の対応が必要です。
http://www.sponichi.co.jp/gamble/
(裁判上の離婚)第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
金銭感覚がなく、資産逸脱の危険が著しく高く、婚姻継続が困難と判断される、というケースもあります。ちゃんと交渉することですね。
離婚ですね、、、
妹のことを思うと、それがいいような、かわいそうなような、、、
身も蓋もない答えで申し訳ないが…
その友人の妹さんは「自分の身(および子供)」を守るため
縁を切るしかないと思うが、
参考リンク
共依存ですか
ふーん、なるほど、厳しいねぇ
でも仕方ないのだろうな
ありがとうございます
あとしばらくオープンにしておきます
なにかありましたらよろしくお願いします
上記回答に「被保佐人」にするというのがありましたが、今は出来ません。というのは昔の「準禁治産者」という制度が今の「被保佐人」に変わったとき、準禁治産者にはあった「浪費家」という要件がなくなったため、今は無分別で浪費をするからといって被保佐人にすることは出来ません。
だいたい被保佐人は本人の同意がいるので、借金を止められないという人が借金が今後出来なくなることに同意するはずありません。
また信用情報機関への登録(いわゆるブラックリスト)も本人の同意がなければできないので、こういうケースでは(本人が無反省の場合)事実上無理です。
この問題は実は簡単ではありません。
理由1 本人に借金を止めようとする気がない。
理由2 今の時代、サラ金からの借入を止めさせてもヤミ金からの借入を防ぐことは出来ない。そしてヤミ金のほうがたちが悪い。
からです。
その方はなぜ借金を繰り返すのでしょうか?
ギャンブル?それならギャンブル依存症の可能性があります。
http://allabout.co.jp/health/stressmanage/closeup/CU20031009...
失業してる?それならなぜ働かないのでしょうか?
答えになっていない、と言われそうですが原因を追及して対処しなければ(現に今も直っていないのですから)「病気」なのだから直りませんよ。
と私は相談者に答えるようにしております。
ありがとうございます
家族は辛いですね
まずおやりになるべきこととして、ご友人の妹さんに入った相続をお守りになることと考えます。
身内が立て替えたような記録があったとすれば、普通の業者は相手にしませんので、所謂ヤミ金融に手を出している可能性があります。また、外泊が多いとなると他の方が回答されているようなギャンブルという可能性は低く、多いのは他の女性と交際しているのか逆に借金返済のため夜間のバイトをされているかのいずれと想像致します。
そのあたり(借金先、借金の使途、外泊の理由)を一度確認されては如何でしょうか?特にヤミ金融相手だと、それなりの司法書士さんに相談されてはと考えます。
妹さんのご主人の性格などが書かれていませんのでやり方は判りません。
もし、借金先がヤミ金融が相手なら、妹さんには地獄が待っています。その場合、鬼や閻魔は業者とご主人の二人です。
早い内に手を打たれることをお奨めします。なお、自己破産以外にも特定整理や、任意整理、個人再生と言った手段もあります。
ありがとうございます
同居を続けるにしても離婚手続きをした方がいい気もしますね。
結婚していると日常家事債務の連帯責任が生じますからサラ金は日常家事のためとの方便で取り立てられる可能性があります。
その男の人は経済的に成り立っていないのでしょうから借金のリスクを彼一人に留めて家族で連帯しない法的措置を考慮すべき気がします。
参考条文(民法761条:日常家事債務の連帯責任)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO009.html#1000000000...
債務の連帯保証を防ぐための離婚ですね、
たしかに必要かもしれません
いろいろ貸し出しをさせない手続きはあるのですが効き目はありません。 ブラックでは無いので業者もお金を喜んで貸します。回収できる見込みがある限り貸し続けます。 結婚してるので嫁さんから回収できるので。
難しいのですが結構この手の人は多いです。 旦那さんが借金したら嫁さんが返さないように心お鬼にして突き放したほうがいいです。保証人ではないので義務は無いのですから。
可愛そうだから今回だけ!と思って助けると同じことの繰り返しです。
ありがとう
本人にそれを出させるのですね。
わかりました