付き合っているわけでも、恋愛感情があるわけでもありません。
誤解を解く為に説明してもわかってもらえず、根性が無いとか、社会人としてそれでは駄目などと私を屈辱する内容のメールを送ってきます。訴えたいのですが、公衆の面前では無いので名誉既存や屈辱罪は適用されないと思います。何かこういった場合の罪はありますか?
http://tantei.web.infoseek.co.jp/meiwaku/houritsu.html
無言、迷惑電話と同じと思います。
程度がひどければ傷害罪の可能性があります。
生理的機能が毀損されたことを客観的に証明する必要がありますが。
警察の中で消費者相談センターというのがあります。それぞれのお住まいの地域の役所にもあります。
私は以前、そこから困っていてレディースセンターというような女性専門に困っている人対象のところを教えてもらい、(もちろん役所管轄です)、そこからそのカウンセラー?相談員?の人がその嫌がらせをした人に電話をしてくれました。
自分でない公的仲介者がいると相手も結構びびるみたいです。
もちろん無料です。
ひどければ罪になるけれど、その前に食い止めるのが一番です。
それにしても嫌な思いをされてますね。
頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
一度、警察に相談させて頂きます。
まず、いまやるべきことは証拠保全です。
量がたまったら、警察に相談してください。
絶対に自分から手を出してはいけません。
「相手は自分から罠に落ちている」くらいの気持ちで
悠然と構えてください。
絶対にあなたの勝ちですから。
ありがとうございます。
メールは保存して、もしも電話があれば
録音しようと思います。
http://www.security-joho.com/topics/2001/ptsd.htm
無言電話、メールによる嫌がらせによって刑事責任を追及されるのには判例から見て、何百回以上の行為があり、かつ被害者が通院、入院するなどの状態になったときです。
警察署に行けば話は聞いてくれますが、メールアドレスを変えるようにくらいのアドバイスを言われるのがせいぜいです。
民事訴訟なら弁護士に頼まなくても裁判所に行けば、手続きの仕方を教えてもらえます。今回の場合では書類も受け付けてもらえないか、もし裁判が行われて勝ったとしても数万円程度の損害賠償になると予想されます。
かつて私が10万円の金銭トラブルで弁護士に相談したときは、訴訟までの仕事をすることは断られました。
やはり、そうですね。
現時点では費用をかけるのも、ばかばかしいですね。
ありがとうございました。
刑法第230条の名誉毀損、風説の流布には当らないかもしれないが、精神的なマイナスダメージを与え、暗に業務を中断させるような屈辱行為は言葉の威力であり、刑法第234条威力業務妨害に当り、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に当たります。
言われるような行為が長く続く様であれば、充分告訴できると思いますので警察に相談してください。
弁護士は高いしね。
言われたままでは腹が立ちますので、
向こうから脅迫にあたる事を言わせてから
警察に話を持っていこうと思います。
ご回答ありがとうございました。
ありがとうございます。
まだ始まったばかりなので、今は様子を見るしかないですね^^;