私の父が、借金(消費者金融)を背負ってます。といっても、自分で借金をし、ギャンブルにつぎ込んでいるのです。その額がなんと600万円。
私自身の身を守ためにも、父には借金をしてほしくないと思います。
そこで、考えている防止策が、「消費者金融からお金を借りれないようにする」です。そうのようなことがそもそもできるのでしょうか?また、他に方法があれば教えていただけないでしょうか?
消費者金融からお金を借りられないようにするのは、キツイかもしれないですね!
本当にヤバイ人だったら金は貸さないと思いますけど。
一番良い方法は、離婚してもらい、母親の方の籍にはいるのがいいと思います。
それかこちらのサイトに相談するのもいいと思います。
成年後見制度を使う、昔で言う禁治産者。認定されれば「意思決定能力がない」と判断され、お金を借りる事は不可能になります。
「心身喪失の状況にあるため、意思決定の能力がないと判断され、本人や家族の申請により家庭裁判所から禁治産の宣告を受けた者のことである。」とあります。一旦認定されると多分もとには戻せませんが。
http://www.kasikin.or.jp/madoguti.html
http://www.ypp.info/cresarabank/04_kinnyuu1/108.htm
「貸出自粛依頼」を提出すれば、これ以上の借金はできなくなります。
その手続きは本人でなければできません。
もしできてしまうと悪意を持った他人が嫌がらせでその書類を提出してしまうことがあり得るからです。
お父さんが結婚されているのであれば、お母さんに相談して、上記の手続きをしないと離婚するくらいのことを言わないと解決しないと思います。
あるいは本当に離婚調停をするのも1つの手段です。
調停というのはそんなに重く考える程のものではなく、裁判官が判決をするのではありません。
通常男女各一人の調停委員が、申立人と相手方それぞれの言い分や事情を聞いて問題点を整理したり、今後の調停の方向づけをします。
それで離婚しなくてはならないということではないので、借金をしなくなるための更生プログラムとして調停をするわけです。
あいまいな情報で申し訳ないですが、少しでもお役に立てれば。
私も詳しくは知らないんですが信用情報機関に本人が登録すれば、借りることができなくなるみたいです。
債務整理、というようなこともチラッと聞いたことはあるんですが;;
でもやっぱり重要なのは、本人が現状を自覚することだと思います。
何かいい方法が見つかればいいのですが。
この文章を書いてるひと時の間でも、本気で応援しています。
いろいろ心痛されてるようですが、がんばってください。
↑多分ここのことだとは思うんですが。
金融庁により、年収の1/3以上の消費者金融からの貸し付けを禁止する提案がなされました。法改正はまだ先ですが…。多分600万円もだと返済に時間がかかると思われますので、もしかしたら時間が解決してくれるかも知れません。
記事↓
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20060905k00...
借金(消費者金融)
ギャンブル
600万円。
消費者金融からお金を借りない防止策
私自身の身を守ため
いくつかの言葉を考えますと、通常の消費者金融であれば、もう、貸さないと思います。ですから借りるとすれば通常の金融会社ではない会社になります。すでに窓口は狭くなっております。ギャンブルですので破産宣告は難しい。弁護士さんに依頼して減額返済付きの民事再生手続きを行うしか方法がないかもしれません。これが消費者金融からお金を借りない防止策でもあります。私自身の身を守ための意味について、父からか債権者からかの区別が分かりませんが、父から身を守るには戸籍分離をして生活実態を分けること。債権者であれば、連帯保証人になっていなければ、なにも心配することはありません。恐喝まがいの言葉は、きちんと記録・録音をしてください。連帯保証人になっていれば、債務者に準じた対応が必要です。
http://taka.heartland.pupu.jp/?eid=75110
基本的にギャンブルをやめることができないのは、自制心が弱いからです。先ず何か趣味を持たせることで、趣味を通じた自己実現を達成する喜びを見につけ、ギャンブルを辞めさせる事です。根源を立たないと消費者金融といっても大手以外は合法的取り扱いをしているか否かも不詳であり、そんなところから借りたら一家離散です。先ず根源を断つことです。
そのお父さんから出来るだけ逃げた方があなたのためなのでは、と思います。600万円も消費者金融から借りていたのでは、容易に返却する事が出来ません。また、あくどい金貸しの場合、あなたにまで被害を及ぼす事が考えられます。
自分の兄も消費者金融から金を借りて、そのお金で風俗店に通う、というような事をしていた時期があります。
結果、あまりにも厳しい取り立てのせいで、「精神分裂症」を発症してしまいました。
自分の父は2億円ほどJAに借金があります。
自己破産をしようにも、連帯保証人になってくれた人達の事を考えると、自己破産も出来ません。
両親は今年で73歳になりますが、朝から晩まで働きづめです。
八起き会、というグループ団体があります。
借金で困っている人達のための会のようです。
http://blog.mag2.com/m/log/0000014473/15103112
参考になれば嬉しいです。
http://www.tapals.com/trouble/faq-kazoku.html
このように、貸出規制を掛ける事をできますが、
「本人の承諾」が必要であり、
たとえ家族といえども勝手に規制を掛けることはできません。
仮に規制を掛けても、このような機関に登録している
「表」の所では借りられなくなってしまい、
俗にヤミと呼ばれている所から借りてしまう、ということが考えられます。
やはり、本人の意思が一番になります。
「私自身の身を守る」というのは、親の借金を払う義務がある。
という意味でしょうか?それならば、これも同ページを参照してください。
もし、子供であるあなたが「保証人」になっている借金があるならば、
下記の弁護士介入をさせてください。
家族にも知られている借金、ということで結構長い間に渡って
借金をしているとも思われます。
http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_money/w004554.htm
弁護士介入をしてもらい、
利息制限法に基づき再計算をしてもらうのはいかがでしょうか?
昨今、この弁護士にも詐欺が存在します。
まずは、公的な機関等(相談窓口)に話をするのが一番だと思います。
債務整理等をしても、しばらくは「表」では、
お金を借りることはできませんが、
そこで、「ヤミ」の付け入る隙が出てきます。
ヤミならば、当たり前のように貸してくれます。
何においても、「本人の意思」が一番なのです。
たぶん、法律上はできると思います(一番したのリンクを参照)
でもあまりするべきではないと思います。
なぜなら、
まだ、あなたに直接の被害が来ているわけでもないんですよね。
断れないようなことをしだしたら考えましょう。
たぶんお父さんにはお父さんなりに
返済とか逃げる方策を考えているつもりなのでしょう。
そういう早い段階に手を出そうとしても、
「まだダメになったわけじゃない、
余計なことをするな」といって怒るだけです。
言えるようなら
「借金をする身内なんか嫌いだ!
(これってゲド戦記が参考になりますねw)
今のうちに相続放棄してしまおうかな。
死んでもお墓に線香一本あげないよ。
介護もしないからね。」、
くらいに言っておくしかないのでは。
そして、お父さんと自分は切り離して考え、
自分で稼いで暮らしていけるように内緒で準備しておくべきです。
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