マンションの理事をしていますが、1月に高齢の独身の区分所有者の方が亡くなりました。それから管理費等が未納になっていましたので、兄弟の方に連絡を取りましたが、「相続放棄したので関係ない、電話もしないでくれ」と言われました。残りの5人の兄弟は居場所も生存もわかりません。どんどん溜まって行く未納の管理費を回収する方法を教えてください。物件に抵当権はありません。
相続放棄された財産は国庫納入だったと思います。
未納分は納入する財産へ請求できる気がします。
その区分所有権の価値はないのでしょうか?
連絡の取れない人に対しては、一定期間の公告等で権利放棄と見なす事ができたように思います。
いずれにしろ、法的にきちんとしなければならないので、弁護士へ相談されるべきでしょう。
料金に関しては、自由化されましたので、その案件や事務所によってかなり差があります。
まずは地域の弁護士会へお訊ねになれば、何人かの弁護士を紹介してくれると思います。
いきなり依頼するのではなく、最初は法律相談として1回1,2万程度で相談のみして、そこで料金や取り組み方の感触を得て依頼を決定されたら良いと思います。
税金等の滞納もあるでしょうから、役所でも動いているかもしれません。
一度、市民課とか市民税課などへ出向いてみてもいいかもしれません。
でも、その辺は、亡くなられた時に死亡届などを出して手続きされてますよね?
相続放棄は家庭裁判所が認めないとできません。
家庭裁判所で相続放棄の事実の確認をされてはいかがでしょうか?
(個人情報保護を理由に開示拒否する可能性があります。
その場合は職権で開示請求できる弁護士に依頼して下さい)
どうも、「相続放棄はされていないのでは?」という気がするのです。
単に
「自分は法定相続分を相続する気はない」もしくは
「遺産分割協議の結果、自分は権利を取得しなかった」というだけの話のような気がします。
(=別の兄弟が相続取得したということ。)
>残りの5人の兄弟は居場所も生存もわかりません。
「被相続人の債権者である」という理由で、戸籍謄本を取得することができます。
私は某金融商品の管理に関与していますが、
「被相続人の債務者である」という理由で、戸籍謄本の請求を役所に行なって、
申請が認められています。
http://d.hatena.ne.jp/itarumurayama/20050809
http://d.hatena.ne.jp/itarumurayama/20060418
>連絡の取れない人に対しては、一定期間の公告等で権利放棄と
>見なす事ができたように思います。
これ、気になります。
もし事実なのであれば自分の業務に応用できるので、是非結果を教えてください。
あと、相続放棄→国庫の手続の際には、確か相続人に関して債権者が存在しているかどうか、の
公告手続が必要だった、と聞いたことがあるのですが、その手続は終わっちゃったのかな?
まだだったら、公告の際に申し出ればどうでしょう?
相続放棄は家庭裁判所に提出され、認められています。「被相続人の債務者である」という理由で、戸籍謄本の請求が認められているのは、知りませんでした。やってみます。
築33年のマンションですが、財産価値はあると思います。弁護士費用を管理組合で立替することになりますので、大体の費用と期間を知りたいのですが・・・