株式会社にして株を50%ずつ持っていれば、平等な立場になれますか?。
会社が順調になってきたときに、裏切られないようにしたいのですが、何か気をつけることはありますでしょうか?
50%で対等な立場ですが、できれば、50.1%でも51%でも、50%より少しでも多くしておくとずっと有利になります。
2/3以上であれば、単独で特別決議(例えば、会社の清算)ができますので実質的に支配権を持つことになります。
「共同で会社を経営しよう」と誘われているわですから、資本金の半分を出資し、設立前に経営の役割分担・役職・給与など文書に残し、明確にしておきましょう。
「共同」ですので、それ以上でも以下でもありません。権限も責任も半分半分です。いろいろな意味でリスク分散にもつながります。
お金の管理、採用等の人事、対外折衝等の管理業務について誰が責任を持ってハンドルするか事前に決め、年長者だからといってすべての実務を任せていては実権を握られてしまいます。
ただし、最初の段階で少しでも相手よりもいいポジションをとは考えないほうが賢明です。あくまでも「共同」です。給与の面は譲歩
してもいいのではないでしょうか(年齢的に)。
もちろん最悪の場合を想定して将来に渡り株式における法的根拠(flying_baobabさんの回答)は忘れてはいけません。
声を掛けた方が裏切るケースが多いようですが、上記を取り決める際にうやむやにしたり、顔色が変わるようなことがあれば、慎重にご決断されたほうがいいかもしれません。
ご成功をお祈りしております。
こういう書類に気をつけろとか、具体例がほしいです。
今後とも株数は両者同じという場合の話です。
会社設立時、必ず仲介人(できれば弁護士など)を交えた上で一筆かくなりきちんと書面にして承諾の署名をするのが最良の策だと思います。
例えば経営権について、もちろん代表取締役は複数人選出可能ですから、「今後いかなる場合においても、年齢など関係なく同等の立場で会社の利益を前提として会社を経営する。」など書いておけば良いと思います。
とりあえず想定される事柄について洗い出し、同意を取っておくというのが後から誤解や亀裂を生まない最良の策でしょう。遺産相続にしろ連帯保証にしろ、結局は紙切れ一枚ですが、されど紙切れ一枚です。逃れることはできません。
紙切れ一枚ですがそれを用意しておくと言うことは慎重さの現れです。相手にもまず誤解されないでしょう。
そういう書面は一般的なのでしょうか?
株式は普通株式にすることですね。
議決権制限株式とかすると、取締役解任とかになります。
拒否権を持てば良いですね。取締役解任決議の拒否権を持てば安心です。
50%ずつ持っていれば対等な立場になれます。
気をつけなければならないのは、もう一人連れてこられたりしたとき。40%、40%、20%(新しい人は20%)で持ち合おうとか言われても、応じないことです。連れてこられた人と一緒に裏切らないとも限らないから。
なるほど。こういう回答を待っていました。
私も30歳で、40歳の人と会社を経営している者です。
基本的に株を50%ずつ持っていれば、対等な立場でいれます。
会社の業績が順調になったから裏切られるというのは、50%ずつもっている限り可能性は低いかと思います。
むしろ、業績が悪くなった時の方が心配です。
特に銀行借入れをする場合、出来立ての会社では必ず個人補償を求められます。一般的には代表権を持った方(代表取締役社長など、50歳の方がなられるのでしょうか?)が自宅などを担保に入れる事が多いのですが、yamazakiisさんにも半分の個人補償を求められるかもしれません。
銀行借入れがない場合でも、倒産にはいろいろと費用がかかる為、それなりの負債を背負うことになると思います。
あと、業績が順調になった時に気をつけることとしては、従業員へのインセンティブとしてストックオプションを発行することがありますが、従業員が権利を行使するとyamazakiisさんの株式の持ち分が減ることになります。その従業員が50歳の方と裏で繋がっていたとすれば、会社の経営権を握られることもあり得ます。
会社は株主の物ですので、株の増減、株主の増減には特に気をつけてください。
なるほど。株の増減、株主の増減には気をつけます。
株の増減、株主の増減は、株の50%を持っていれば、勝手に行使されることは無いですよねぇ?
2回目の回答ですのでポイントは不要です。
株の増減、株主の増減については、株主総会の特別決議&取締役会の決議が必要ですので、通常は50%持っていれば勝手に行われることはないでしょう。
ただし、株主総会の決議成立の要件が、
(出席数)総株主の議決権の過半数に当たる株式を有する株主の出席(定款によって3分の1まで下げることが可能)
(賛成)出席議決権の3分の2以上が賛成することによって成立。
となっておりますので、内緒で株主総会を開いた事にして、勝手に決議を通してしまうということも出来なくはないのではないかと思います(もちろん犯罪だと思いますが)。
注:ただし、質問に答えておいて申し訳ありませんが、本当にそのようなことが可能なのか、やられた場合内容を無効にできるのか、など法律の専門家ではありませんので、あくまでも"何も知れない"程度と思ってください。中途半端な回答で申し訳ありません。
今回の質問のような事は、何かが起こってからではまずいので、是非弁護士さんに聞いてみると良いと思います。
株式の50%を持っていれば、私が出席しない限り、「総株主の議決権の過半数に当たる株式を有する株主の出席」は不可能ですよね。
共同経営は、よほどの信頼関係がないと後々トラブルが発生する危険性があります。
対等ではなく上下関係を持たせた方が、逆に上手く行く場合があります。
良い時もあれば悪い時もあり、それを乗り越えた時に本当のパートナーとなれます
頑張ってください!!
お金は人間を破滅させる力を持っています。
成功した時こそ初心を思い出してくださいね。
信念のような回答は不要です。あしからず
またまたすみません。ポイントは不要です。
「定款によって3分の1まで下げることが可能」というところが要注意です。
定款にそのような記述があった場合は、34%持っていれば定足数を満たします。
まだ定款などは作られてないかもしれませんが、作る際には要注意だと思います。
なるほど、ありがとうございました。
最終的にどちらの意思決定を尊重するかは共同経営の場合覚書程度は交わしておく必要があるかとおもいます。
持ち株数が同等であれば対等な関係というのはあくまで法務上の話で、人間どうしのやりとりなので実際はそのようなことはありません。
毎日つれまわされて複数人に囲まれて・・・となって、不承々承諾してしまうというケースもありえます。
そんな承諾すらなく相手が、役員会も通さず相手がお金をつかいこんでしまっても正直後の祭りで、なにもすることができません。
そのように承諾したケースでも、経営者ですし、役員であるがために善管注意義務が発生します。出資分の責任で済むと考えるのは間違いです。
共同経営であるが故責任だけは負わされますので注意してください。
事前にその組まれる方の与信能力をチェックしておくほうが安全かとおもわれます。(というか与信能力などに不安を感じる場合受けるべきではないです。あまりありがたくないトラブルに巻き込まれます。)
とくに、50%づつ保有するというところが気になっているのですが、役員会はどのようにおこなうのでしょうか?
一人が議長になったら・・・その人には普通採決件がないのが通例な気がします。
・・・。
(そもそも部外者からはなぜ共同経営者にするのか理解に苦しみます。持ち株比率が一番多い人が代表取締役である必要はないですよね?50:50の出資区分でも代表は一人の方が会社として動きやすいとおもいますよ。)
私もyamazakiisさんと似たような年齢で50歳ぐらいの年齢の方々とやって、なかなかの体験を味わったので是非慎重に事をすすめてほしいとおもいます。とくに今50前後の方というのはバブル全盛期の方々なので、今30前後の世代の金銭感覚はかなりずれたものがあります。
会社がうまくいったときはSO発行できるように書類を調えておいて、今の段階では借り入れなどの財務的な責任を誰が持つかなど、コケた時対策をしておいたほうがいいです。
じゃないと財布がもうひとつ増えたぐらいの感覚でつかいこまれても泣くに泣けません。
50%同士ということは前提です。