違反すると罰則もありますが、その前に加入するよう指導があるので実際に適用されることはあまりありません。
社会保険庁の対応の流れ
http://www.sia.go.jp/infom/press/houdou/p0328.pdf#search=%22%E7%...
雇用保険:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金
健康保険:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金
厚生年金保険:6箇月以下の懲役又は20万円以下の罰金
雇用保険法 83条
http://www.houko.com/00/01/S49/116.HTM
健康保険法第208条第5号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
厚生年金保険法第102条第1項第5号
確か、ペナルティはありますよ、法律で。過去何年間にさかのぼって、追徴されるとう。しかし、現実的にはそんなことを気にもしない経営者は山ほどいます。調査があっても本人の強い意思で・・・と言ってください。なんとかなるんじゃないですか。
あります。
3ヶ月にいかないくらいで一回辞めてもらって、数日の休みの後にまた雇うのがいいです。
まあ、それでも、裁判とかになったら実質3ヶ月以上ってなるんだろうけど。
こういうのがばれるのは、ほとんどが労働者からの密告です。だから、このご本人が強く希望しているという書面を残しておくのもいいかもしれません。
まず保険料に関して言えば、未加入が発覚して強制適用になった場合、その日から遡って2年間分を追納させられる可能性はあります。(保険料の時効は2年なのでそれ以上遡ることはありません。)
ただ現実的には発覚したその日から加入を勧奨されるだけで、過去に遡って適用というケースは稀なようです。
またその勧奨自体もまだまだ始まったばかりで、社会保険庁職員も人海戦術でやってますから、数百人単位で未加入者がいるような「悪質な」事業所から順次調査しているようです。
「これから厳しく摘発します。」という話は何度も聞きましたが、最近の記事だとこれでしょうか。
http://audit.blog1.fc2.com/blog-entry-734.html
また罰則に関しては、「6 カ月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金」という規定はありますが適用された例はほとんどありません。多数の従業員が加入を望んでいるにも関わらず、また社会保険庁からの勧告も無視して加入を拒否しているようなケースばかりです。
ありがとうございます。よく分かりました。実際、健康保険未加入で働いている人が多くいるから問題ないよ、と当のアルバイト本人からも言われたのですが、今までがそうなのでしょうね。。。
ありがとうございます。労働者本人の意思を示す書面を残してもらいます。