そこで、フト疑問に思ったのですが、会社の役員となると、お金持ちと想像され、そのような開示をしてしまうと、役員やその家族の危険性が高まるように思います。
あまり知識がないのですが、もしかしたらそのような個人情報の公開は、会社法上は必要なのかもしれませんが、それにしても不用心のように思いました。
一般的には、そのように個人情報が公開されてしまう人達は、何か対策とか打っているものなのでしょうか?
最近、そういう事件が多いように思いまして、疑問に思いました。お詳しい方、ぜひ教えていただけないでしょうか。よろしくお願い致します。
こんにちは
大した回答になるかわかりませんが、まず登記簿に登録されている役員の住所というものは、戸籍上の住所でありまして、現住所ではありません。その点すこし心配されていることが緩和されるかと思います。
次に、法人の役員というものは「公人」でありましてある程度の情報公開は、経済活動を円滑に行うための「公共の利益」という観点からやむをえないものと理解されます。
法的な諸手続き(訴訟なども含む)のためにも対象となる相手の住所氏名を特定できなければ円滑な実務処理ができないのですから。
不動産の登記簿 法人の登記簿には住所 氏名がのっていますが、
これらの所有等の権利を閲覧する目的に登記簿の存在意義がある事から、結局は所有している人は有名税と思って、あきらめるしかないと思います。逆に閲覧できなくすると他の人に乗っ取られたり
する危険がありますからね。
なるほど。諦めるしかないのですか。
お金持ちを狙った誘拐事件なども起きる、このご時勢で、住所などの情報の公開を諦めるしかないとは、役員の人は大変ですね。
参考になりました。
商業登記簿謄本に記載されるのは、代表取締役の現住所のみとなり、他役員は氏名のみで、現住所は登記されておりません。
なぜ、代表取締役の現住所を登記簿謄本に載せるのかは、訴訟の際の訴状の送達場所を明確にするという点と過料を課すのに必要という点で記載しております。
会社の代表者はその会社に対する責任がありますので、やむを得ません。(代表取締役が転居したのに変更登記をしないと違法になります。)
有価証券報告書や有価証券届出書には役員という観点で現住所を公表することはありません。
株主として現住所を公表する場合がありますが、平成16年11月に「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第91号)が公布され、今では、株主個人の住所は全部記載せずに「市区町村」までの記載に変更されております。(東京23区であれば「東京都○○区」まで)
これが公布されるまでは、証券会社等がこれらを見て、営業をかけることが多々ありました。
今では代表取締役以外はある程度、守られている状況です。
そうなのですか。
確かに、番地までは出ていませんね。
納得です。
参考になりました。
なるほど。良くは知らないのですが、「取引の安全」を重視するということですね。