http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=MMITba00200106...
http://www.jasrac.or.jp/network/start/nbusiness/annai.html
日本のアーティストの場合、ほぼ100%JASRACに著作権の管理を委託しています。したがってJASRACに申請するのが確実ですが、その前にレーベルに確認してください。
個人使用の場合にはこちらから申し込みができます。ただし原著作者の許諾は前もって必要となります。
最近になってダウンロード音楽の著作権使用料についてかなり格安なプランができてきています。
JASRACには既に申請済みです。
著作隣接権に関するご回答をお願いいたします。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9#.E8.91....
「著作隣接権」をこんな内容で考えるのでしたら、
「著作物を演ずることで創作物を公衆に伝達する人に与えられる権利 (もとの著作物の著作権に従うことはいうまでもない)」なので、
「インターネットでアーティストの音楽を配信したい」方が配信を始めた時に、
「インターネットでアーティストの音楽を配信した」方が持つことになる権利
だと思います。
特に許諾は要らないでしょうね。
JASRAC申請が終わっているなら、とりあえずはJASRACの言う通りにしておけば、
著作権で問題が起きることは少ないでしょうし。
http://dir.yahoo.co.jp/Government/Law/Intellectual_Property/Copy...
こんなところで更に情報を少しずつでも集めていくと、心配も減ると思います。
私の質問に不備がありました。
「インターネットでアーティストの音楽を配信したい」とありますが、
「インターネットでアーティストや各レコード会社が制作しているCDを音源とした音楽を配信したい」とさせていただきます。
そのため、著作隣接権の送信可能化権の当たるのではないかと考えています。
JASRACにも問い合わせたところ、自分の演奏をもとにした音声データや、自分で作成したMIDIデータなら、著作隣接権の許諾は不要ですが、市販のCDをエンコードした音声データの場合、各レコード会社や実演家の許諾が必要となるようです。
著作権に関しては既にJASRACに申請済みです。
著作隣接権に関するご回答をお願いいたします。