西武鉄道が上場廃止と成りました。

主な理由と法律違反の場合には、上場廃止によって損害を蒙った人達は、救済されるのでしょうか?
お教え下さい。

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  • 終了:2006/11/15 23:06:41
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回答5件)

id:HON2 No.1

回答回数220ベストアンサー獲得回数4

ポイント30pt

上場廃止による損害とは何を指すのか不明ですが、

livedoor の場合のQ&Aおよびコメントがあります。

http://corp.livedoor.com/finance/qa.html

http://www.future-planning.net/x/modules/news/article.php?storyi...

id:hiro-sinsen

ご回答有難うございました。

よく理解できました。

今後共宜しくお願い致します。

2006/11/15 22:44:22
id:funyo2 No.2

回答回数20ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

株式とかよく分からないのですが,らしいのものを見つけたのでどうぞ.

http://www.daiwair.co.jp/topics-old.cgi?filename=20051209&nu...

id:hiro-sinsen

ご回答有難うございました。

2006/11/15 22:47:44
id:oo7 No.3

回答回数238ベストアンサー獲得回数18

ポイント30pt

まず西武鉄道株事件の概要です。

 

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-03-24/15_01.html

>西武鉄道株事件で、東京地検特捜部は二十三日、

>証券取引法違反罪で前コクド会長堤義明容疑者(70)と法人としての西武鉄道、コクドを起訴しました。

>堤容疑者がグループ内の意思決定に絶対的な力を持ち、不正を主導したと判断しました。

> 堤容疑者は、

>「有価証券報告書の虚偽記載を公表すると、株価下落や上場廃止になると思い、隠して株を売った。責任は非常に大きいと認識している」と

>起訴事実を全面的に認めています。

> 個人とともに法人も処罰する両罰規定で、

>西武鉄道は虚偽記載、コクドはインサイダー取引で起訴されました。

> 起訴状によると、

>堤容疑者は前同鉄道社長らと共謀、昨年六月二十九日、

>約64%だったコクドの株保有比率を約43%と偽って西武鉄道の同三月期の報告書に記載し、

>提出しました。

> さらに、同五月二十五日、

>前コクド専務の報告で長年の虚偽記載という「重要事実」を把握。

>事実公表前の同九月九日―二十八日の間、

>コクド所有の鉄道株約千八百万株を約二百十六億円で十社に売却しました。

> 特捜部は前コクド専務(67)ら側近幹部は関与が従属的として、

>立件を見送り、民事訴訟の原告弁護団が告発した元西武鉄道社長(69)は起訴猶予、

>前同社社長(自殺)は不起訴にしました。

  

これに対して東京証券取引所は西武鉄道株の上場廃止を決定・実行しました。

http://www.toushi-jiten.com/030sa/0340se/20050823203053.html

>東証1部上場の西武鉄道のトップだった堤義明前会長が

>40年にもおよぶ株主名簿を中心とした有価証券報告書の虚偽記載などでの疑いで起訴された。

>同会長は直ちに辞任したが、東証は平成16年11月17日に上場廃止を決定した。

>「証券市場の信頼が根底から揺るぎかねない重大な事態」という理由であり、

>経営破綻を理由としない異例の廃止であったが、市場の信頼性が最優先された。

 

上場廃止基準は16号を適用しました。

http://www.nikkei4946.com/today/0502/01.html

>「公益または投資者保護のため取引所が上場廃止を適当と認めた場合」との内容で「バスケット条項」

 

株主の権利には次のようなものがあります。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%AA%E4%B8%BB

>株主の権利

>株主の権利は学問上、その性質に応じて

>自益権(直接的な経済的利益の享受を目的とする権利)と

>共益権(会社経営への参画を目的とする権利で、いわゆる経営参加権)に分類される。

>自益権はそのすべてが一株でももっていれば行使できる単独株主権であるが、

>共益権には一定数以上の株式を保有している株主でなければ行使できない少数株主権もある。

>会社法においては105条その他に規定がある。以下に主な自益権と共益権をあげる。

> * 自益権

> 利益配当請求権、残余財産分配請求権、新株引受権、株式買取請求権など。

> * 共益権

> 株主総会における議決権(旧商法241条1項、会社法308条1項)、

> 株主総会決議取消訴訟の提起権(旧商法247条、会社法831条1項)や

> 株主代表訴訟提起権(旧商法267条以下、会社法847条以下)など。

 

株主は自分の利益を追求する権利を元に、不正その他により出資先企業から損失を受けた場合、損害賠償請求をすることができます。払ってくれなければ訴を起こして、裁判所で法的効力のある支払い金額を決めてもらいます。

 

例えば、こんな風にです。

http://blog.n-sas.co.jp/biznews/2005/11/post_a853.html

>国年基金連合会 西武などを提訴 上場廃止で損失

>国民年金基金の積立金を市場で運用する国民年金基金連合会は、

>西武鉄道株が上場廃止となったために損失を被ったとして、

>西武鉄道とコクドおよび前コクド会長の堤義明氏を相手に損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。

>同連合会は、総額3545万2604円の損害賠償を求めている。

>【日本経済新聞】

 

株式会社の「上場廃止によって損害を蒙った人達」は、上場廃止の理由がどんなものであっても、誰かに「救済される」ことはありません。自分で交渉したり、訴を起こしたりしなければなりません。個人株主なら複数の人が集まって、被害者団体を作ったりして行動する場合がありますね。

id:hiro-sinsen

ご回答有難うございました。

よく理解できました。

今後共宜しくお願い致します。

2006/11/15 22:54:23
id:yusuke6461 No.4

回答回数121ベストアンサー獲得回数0

id:hiro-sinsen

ご回答有難うございました。

2006/11/15 22:56:40
id:yusuke6461 No.5

回答回数121ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

もちろん救済されます

http://www.seibu-group.co.jp/railways/

id:hiro-sinsen

ご回答有難うございました。

回答が重複しております。

2006/11/15 23:03:50

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