経緯は次の通りです。
(数字は全て架空)
1、昭和中期、自作農創設特別措置法により、
先々代当主が土地を取得。
登記簿地積1000(単位不明)。
2、同じく昭和中期。
単位を平米に変更。
それに伴い地積若干減少。
90平米。
但し、測量申請はしていない。
3、昭和末期。
隣接地に道を作る為土地を一部減少。
その際、減少する道路分のみ測量。
申請者は当代当主。
道路分として10平米を当該地より分筆。
但し、当該地の残地は再測量をせず、
単に昭和中期に測量した数値より、
この度測った数値をマイナスしたのみ。
よって、90-10=80にて登記。
4、平成18年。
土地売買に際して、測量申請。
当該地の測量結果は70平米と判明。
経緯は以上です。
土地所有者は「3」から「4」に至るまでの間、
事実と異なる多い数値にて、
市に対し税金を納付し続けてきた。
この場合において、
「3」と「4」の土地家屋調査士が同一人物であった場合、
何か法的な制裁や、
所有者が負担し続けた税金の支払い等の請求はすることは可能でしょうか。
固定資産税課税誤りによる返還金支払要綱
のようなものが各行政単位で定められている
ようです。 微妙に各地違うので条例を
調べる必要があると思います。
(地方税法第18条の3の規定)
過去10年については、年5%の利息を付けて返納
但し10年より前でも領収書があれば
対応する場合もあると規定されている。
各地で微妙に違う
http://www.shibetsu.jp/reiki/reiki_honbun/ar26701801.html
http://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/mkj/reiki_int/reiki_honbu...
http://www.city.ashiya.hyogo.jp/reiki_int/reiki_honbun/n70006190...
http://www.city.hanyu.lg.jp/kurashi/reiki/reiki_honbun/ae3170219...
土地等の固定資産につきましては、法務局の登記簿が基準になりますので、
順に、お答えします。
(「3」と「4」の土地家屋調査士が同一人物であった場合、何か法的な制裁・・・)
依頼主が「残地の再測量」を依頼していなかった場合は、何もできません。
相手は「登記簿の面積が正しい物」として処理していますので、それ自体は間違っていません。よって「法的な制裁」を与えるのは困難です。
次に固定資産税につきましては、
過誤が認められた場合、過去5年分については還付を受ける事ができます。
参考URL
固定資産税
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B3%87%E7%94%A...
地方税法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html#10000000000010...
なので、市役所の税務担当課へ相談して下さい。
コメント(0件)