交通事故に遭いその後遺症で腰椎の3番目が痛く、外科と鍼灸に通院しています。
そこで、外科の医師から交通外傷によってすべり症は発生しないと言われています。
本当に交通事故ですべり症は発生しないのでしょうか?
発生する・しないの詳細が書かれてあるホームページを教えて下さい。
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http://www.jiko110.com/contents/gaisyou/keiyoubunennza/index.php...
結論から申し上げると、交通事故によって腰椎が分離状となる障害が起こることはありますが、それを「すべり症」とは呼ばない、ということです。
いわゆる「すべり症」のほとんどは、若齢時よりの繰り返しの負荷による疲労骨折や体質的な要素に起因するもので、これによって椎弓部分で腰椎が分離してしまうものを一般に「すべり症」と呼んでいます。
同様の症状が交通事故のような急激な衝撃により生じたとすると、これは「徐々にすべった」のではなく「急激にずれた、あるいは折れた」ということになりますから、これはたとえば「腰椎脱臼」であるとか、「腰椎両側関節突起間部骨折」といった診断名になってくる、ということですね。
ご親切にありがとうございます。
すべり症とは呼ばないのですね…
色々、病院ともめていて大変なので、とても助かりました。
ありがとうございました。(^o^)