簡易裁判などでは弁護士などをたてなくても
原告・被告の当人がそれぞれ行うことが出来ますが
地方裁判所での裁判になったときも本人が書類を用意して本人が答弁できますでしょうか?
それとも地方裁判以上は弁護は弁護士資格がないと
出来ないといった決まりなどありますでしょうか?
ご存知の方おられましたらアドバイスいただければと思います。
そもそも民事訴訟制度上、当事者(原告・被告)自身が訴訟をすることを前提に組み立てられています(弁護人が付いている場合は例外として見ています)。
ですので、地方裁判所での裁判になったときも本人が書類を用意して本人が答弁できます。
実際、地裁の裁判を傍聴すると、原告は弁護人だけなのに対して、被告は本人が出てくる、というパターンをよく見かけます(おそらく被告にお金がないからです)。
但し、法律に詳しくない人が書類を用意するのはけっこう大変なので、書類作りだけは司法書士に頼むというのも手かと思います(すべてを弁護士に一任するよりは安い費用で済みますので)。
参考になりました。
本人でも可能だけど書類準備が大変そうですね。
そこだけ専門家に頼むというのは
大変参考になりました。
ありがとうございます。
参考になりました
ありがとうございます。
とても参考になりました。
30%はつかないんですね。
でも書類をそろえるのが大変みたいですね。
ありがとうございます。