借入元本が100万円を超えた場合、適用利率は15%になると思いますが、これは、実際の借入残高が100万円を超えたときでしょうか、それとも引き直し計算を行った際の残高が100万円を越えた時点からでしょうか?
というのも、数年前に完済した消費者金融に対し行ってきた、過払い金請求の判決が先日言渡されましたのですが、実際の借入残高が100万円を越えた時期があったにもかかわらず、判決では「貸付日における残元金が100万円以上になったことは一度もないのであるから…」として、15%を認めず、すべて18%で引き直した計算の金額しか認めませんでした。
確かに、引き直し計算した残高では100万円を超えたことはないのですが、私は、実際の借入残高に適用されるべき利率であると思っていました。これは裁判官の勘違いなのでしょうか?
だとすれば、控訴しようかと考えているのですが…。
詳しい方ご教示頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
本当に元金が百万円になったのであれば、争えるでしょう。
よくあるのが極度額70万円の時に、例えば残高が699,999円の時に利息3万円で元利合計729,999円。これを極度額を百万円とすると同時に27万円貸し付けられた。
この時点で元本は999,999円で百万円に「一円」足りず18%ですが、27万1円貸してくれたのなら丁度百万円で、百万円以上の借金に対する制限法の規定、15%が適用されるべきです。
もしそうだとしたら、このように計算されるのが適当だと考えます。
①最初に30万円を借りて、実際の元本が百万円になった月までの支払いに対して18%。
②百万円以上の元金に対して継続して返済のみ行った場合、15%の利率を適用。
③新たに借入を行った場合、その時点での元金が百万円以上なら15%、未満だった場合18%を適用を繰り返す。
これは、新たに借入を行った場合、これまでの借金は清算されて、新たに借入が行われたと考えられるからです。
③については判断が分かれると考えられますが、以下のように解釈されることは可能とも考えられます。
1回100万円以上借りた場合、本当に精算されない限り残債務が影響しているものと考えられ、以後の債務について15%の利率を適用される。
つまり、返済途中で新たな借入を行った場合の解釈をどうするかが問題です。
神戸地裁の判決はA+社に対するものですか?ちょっと汎用性のある判決とは考えにくいです。
>借入残高
利息は残元金(元本)に対して付与されます。
利息制限法 第二条で元本を返済することになり
ます。
まさかとは思いましたが、裁判官のミス(見逃し)…ということになるようですね。
ご回答ありがとうございました。
質問内容が不明確なのですが。判決文を読んでみたいですね。
例えば、
①99万円を借りていた。ある返済日に利息が1万5千円で2万円入れた。
この場合は無理でしょう。
②99万円借りていた。利息が払えないので相談したら元本を100万5千円にすることを条件に支払いを延期して貰った。
③実際に新たに借りた額を合計したら100万円に達しなかった。
④返済期間中元本が100万円を超えたとされた期間があったにもかかわらず、雪だるま式に増えたため、利息計算をやり直した時にその分が認められなかった。
といった場合なら争う価値は充分にあります。裁判費用との兼ね合いもありますが。
通常の日本語として、『利息を繰り入れて新たな元本とし』たわけですから、少なくともその時点からは15%で計算する必要があります。
このケースの2つ目の考え方は法の精神として、高額な返済を抑えるものですから、経緯はどうであれ、一時的に100万円を超えた場合、その時点で15%を適用、以後、返済を繰り返し、新たに借り増しを行った際に100万円を超えていれば15%、逆に返済の結果、100万円を切っていたらその時点からは18%を適用とするのが筋と考えます。
ご回答ありがとうございます。
分かりづらく申し訳ありません。
経緯および判決文は以下の通りです。
まず、30万円借入れ、その後、毎月の返済と借入れ(借増し)を繰り返しながら、最終的に限度額一杯の100万円ちょうどまで借入れ(以降残高が100万円になったことはありません。)、その後も、同様に返済と借入れを繰り返しつつ完済に至りました。
請求は、包括契約書の条項にあった「契約極度額は100万円とする」に目をつけ、「包括契約における適用利率は、極度額を基準に適用すべき」と判断した神戸地裁他の判例を引き合いに出し、取引開始からすべて15%での引き直し計算を行いました。
なお、私の場合、契約極度額=利用限度額=100万円であり、上記のように実際借入残高も100万円に達しています。
にもかかわらず、この争点に対する裁判所の判断は以下の通りでした。(争点部分の判決文の抜粋です。)
※気になる文言は太字にしてあります。
本当に元金が百万円になったのであれば、争えるでしょう。
よくあるのが極度額70万円の時に、例えば残高が699,999円の時に利息3万円で元利合計729,999円。これを極度額を百万円とすると同時に27万円貸し付けられた。
この時点で元本は999,999円で百万円に「一円」足りず18%ですが、27万1円貸してくれたのなら丁度百万円で、百万円以上の借金に対する制限法の規定、15%が適用されるべきです。
もしそうだとしたら、このように計算されるのが適当だと考えます。
①最初に30万円を借りて、実際の元本が百万円になった月までの支払いに対して18%。
②百万円以上の元金に対して継続して返済のみ行った場合、15%の利率を適用。
③新たに借入を行った場合、その時点での元金が百万円以上なら15%、未満だった場合18%を適用を繰り返す。
これは、新たに借入を行った場合、これまでの借金は清算されて、新たに借入が行われたと考えられるからです。
③については判断が分かれると考えられますが、以下のように解釈されることは可能とも考えられます。
1回100万円以上借りた場合、本当に精算されない限り残債務が影響しているものと考えられ、以後の債務について15%の利率を適用される。
つまり、返済途中で新たな借入を行った場合の解釈をどうするかが問題です。
神戸地裁の判決はA+社に対するものですか?ちょっと汎用性のある判決とは考えにくいです。
丁寧なご回答まことにありがとうございます。
私の場合は③だと思います。
ちなみに、100万円に達したときの直近の取引は下記のようになります。
貸付日
入金日 期間 利率 貸付金額 入金額 利息 元金充当 残高 未収金
3/2 31 25.500 0 36000 17044 18956 768044 0
3/2 0 25.500 0 44 0 44 768000 0
3/2 1 25.500 232000 0 0 0 1000000 162
4/2 31 25.500 0 46000 21819 24181 975819 0
5/3 31 25.500 0 46000 21133 24867 950952 0
※見にくくて申し訳ありません。どうしてもズレてしまって。
>神戸地裁の判決はA+社に対するものですか?ちょっと汎用性のある判決とは考えにくいです。
まさしくA+社(笑)のものです。
この裁判で使用された「極度額で利限法適用利率を決めるべき」との準備書面は比較的応用の利く内容でした。
面白いのは、私の判決でこの件を否定した理由が「現実の借入額とは乖離している」としたことです。
もちろん、「一度も100万円を超えてない」と判断した以上、勘違いされたと思うのですが、私の場合、乖離どころか極度額、限度額、借入額が全て同額ですので…。
表を拝見しました。
3/2の3行目に未収金162円という項目があります。これの計算を被告により裁判官がゴマされたのかなという気がします。
つまり貸したのは1000000-162=999,832円が元金だって。
利息など計算し直しましたが、4/2は無利息で162円を回収した計算になります。ただし、この162円の存在はケースによっては存在自体が違法になります。
利息以外に手数料名目か何かで費用を取っていたのでしょうか?
また、ご回答いただけたことを感謝いたします。
>利息以外に手数料名目か何かで費用を取っていたのでしょうか?
特に何か手数料を取られた記憶はありませんが、取引履歴を見てみると、借入れの際に、借入れた金額の1日分の利息が「未収金」として表示されていて、翌月の支払いの際、借入れた分を含めた残元金に対する利用日数分の利息に、この未収金が加算されて「利息」となっていました。
気にはなりましたが、引き直し計算すれば関係なかったので無視してました。
Baku7770さんには色々と教えていただき、大変勉強になりました。
重ねて御礼申し上げます。
>4/2 31 25.500 0 46000 21819 24181 975819 0
4/2の支払いは、
支払元本 100万円として 25.5% の利息を計算
されています。
最低でもこの部分15%で計算する必要があります。
包括契約の適用利率は、25.5%となってはいますが、
利息制限法を越える部分については返却は必須ですが
それ以上は裁判しだいの感じがします。
裁判官の間違いというのを目の当たりにしてしまうと、チョッと恐ろしくなってしまいますね。
そのものズバリのご回答を頂けたおかげで、控訴する決心がつきました。
ありがとうございました。
丁寧なご回答まことにありがとうございます。
私の場合は③だと思います。
ちなみに、100万円に達したときの直近の取引は下記のようになります。
貸付日
入金日 期間 利率 貸付金額 入金額 利息 元金充当 残高 未収金
3/2 31 25.500 0 36000 17044 18956 768044 0
3/2 0 25.500 0 44 0 44 768000 0
3/2 1 25.500 232000 0 0 0 1000000 162
4/2 31 25.500 0 46000 21819 24181 975819 0
5/3 31 25.500 0 46000 21133 24867 950952 0
※見にくくて申し訳ありません。どうしてもズレてしまって。
>神戸地裁の判決はA+社に対するものですか?ちょっと汎用性のある判決とは考えにくいです。
まさしくA+社(笑)のものです。
この裁判で使用された「極度額で利限法適用利率を決めるべき」との準備書面は比較的応用の利く内容でした。
面白いのは、私の判決でこの件を否定した理由が「現実の借入額とは乖離している」としたことです。
もちろん、「一度も100万円を超えてない」と判断した以上、勘違いされたと思うのですが、私の場合、乖離どころか極度額、限度額、借入額が全て同額ですので…。