http://kobetsu.jil.go.jp/kobetsu/book/75.html
これは基本的に、社会秩序を脅かさないと客観的に判断できる「特約の締結」であるかどうか、ということになってきます。
日本国民には当然の事ながら、憲法で保証された基本的人権である職業選択の自由がありますから、これを侵害する誓約の強制は公序良俗に反するものとして拒否できます。この場合でも、法の定めによって、誓約を拒否したままで退職できます。
しかし、営業上の秘密の保護などの客観的に合理性が認められる理由をもってする誓約書は
などが十分考慮されていて、これらを満たした誓約書であれば、過去の判例から考えて、労働者がそれを納得して交わすものなら合法と判断されます。
はなしをまとめますと、労働者には職業選択の自由に基づく退職の自由がありますから、誓約書の提出を拒否したままでも退職は出来ますが、公序良俗を害さない範囲内の誓約書は、提出してしまえば法的に有効なものとして扱われるということです。
詳しいことはURLを参照してください。
就業規則の退職にかかわる項目に該当事項(誓約の必要性)の記載が無ければサインする義務はありませんので就業規則を確認してください。
就業規則自体が無い場合もサインする義務はありません。
情にほだされてサインしてしまうと、それは有効な契約となりますので、就業規則に無ければ何を言われようとも拒否しましょう。
職業の選択は個人の権利です。
このような誓約書は拒否することもできます。
一方、会社側は誓約書が法的に効力がないことも承知して書かせていることもあり、私は過去3回ほど提出しました。
管理職の中には、「競合に就職したら、得意先に出入り禁止を依頼する」と脅迫する者もいます。
過去管理職でしたが離職者が出ない日常管理に努力しておりました。
退職希望者に対しては引止めをしますがほとんどの人が引きとめはできない。
退職理由を充分に聞いてやり、自分でも納得できるようにしておりました。
「競合会社に就職する場合は、退社願いに書く必要は無いし、口頭で宣言しても退職金は自己都合で受け取れること」を説明して、最後の「置き土産として「当社の問題点と相手会社の良いと思う点」を聞くようにしておりました。
失業保険を受け取りながら就職先を探す場合の離職票に「本人に不利な離職理由」が記載されていればハロー・ワークで聴取されたとき反論できます。
個人の気持ちを制約することはできないと考えております。
文面をよんでいないのでなんともいえませんが
まともに再就職先を探すとき
経験を生かせる競合他社になるのは、今の世の中、
不自然なことではないので
しかたないでしょう(サインしないほうがいいです)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E7%AB%B6%E4%BA%8...
実際、不正競争法などにひっかかる
(アナタがいわゆる産業スパイであって、
たまたま知りえた営業秘密を相手に漏らす価値だけで
引き抜かれようとしているなら、誓約書にサインせずとも
困ったことになる可能性がある)
・・・ような事情でもないなら、
サインを蹴っても良心のいたむことはないでしょう。
あんまり悪口を言いふらして目立つようなことは
転職先にも当然好まれないので、
なにも元会社の悪口を言わずに
再就職を狙うのが本人にとっても合理的
(と転職サイトには書いてある)。
再就職禁止は元勤め先にとっても
非常に不都合なやり口だと思うのですが。
(競合他社に入り直せるだけのこともせず、
フリーでヒマをもてあまして
文句だらけのホームページでも開設するほうが
元勤め先にとってもっと困るはずでは・・)
そういって聞いてみてはどうでしょうか?
案外「ふるい社則でね・・だれも
直さないから一応聞いてるんだ」なんていうかもしれません。
以前に辞めた人にも全員書かせたのでしょうか?
周りの人や先に辞めた人を捕まえて聞いてみましょう。
意外とみんな気にせず好きにやってるのかもしれません。
例えば、退職後3年間は競合他社に就職しないと書いた誓約書にサインしても、
憲法で職業選択の自由が保障されているので、その後どこで働こうと自由です。
ただ、誓約書を守らなかったことで会社側に明らかに経済的損失を与え、
その証拠を会社側が掴んだとすれば、誓約書を根拠に損害賠償を訴えてくることは
理屈の上では可能です。
職業選択の自由はあるけれども、自由には責任は伴うので、損害を与えた場合は
賠償しなければなりません。したがって、行動の自由は縛れないけど、
責任を問うことはできるということで、法的に有効と言っても差し支えないでしょう。
もちろん、会社側も損失があったこととその原因を証明しなければなりませんから、
損害の額に対する訴訟費用、及び勝算その他を天秤にかけ、よほどのことがない限り
訴えては来ないでしょう。
ありがとうございました。あまり気にしなくて良いという事ですね
なるほど理解しました。誓約書が効力を発する場合も有ると言う事ですね。