取締役4人監査役1人の会社での定時株主総会の出席役員は最低何人必要ですか?


(会社法の取締役の規定にあるとおりやはり過半数なのでしょうか。)

(となると、役員計5人なので、そのうちの3人は必要ということでしょうか。)

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  • 終了:2006/12/16 10:52:02
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回答2件)

id:enasu No.1

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会社法の規定で株主総会に役員が何人出なさいというのはないはずです。一方で314条に取締役等の説明義務が定められています。よって株主から質問があった場合には説明責任がありますので、通常は、ほぼ全員が出席します。


中小企業で株主が全員取締役等という場合もあるかと思いますが、どれだけの人間が出席する必要があるかは、株主としての問題で、役員としての問題ではありません。なお、株主総会の決議は、議案によって決議の要件(出席株数や決議の割合)が異なります。また、代理行使や書面投票制度があり必ずしも出席の必要はありません。

id:enasu

id:abemiho

早速のご回答ありがとうございました!

株主=取締役でないので

別々に考えてしまってよいようですね。

2006/12/16 10:47:03
id:a0003119 No.2

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確かに取締役会の場合には、過半数の出席は必要になります。

しかし株主総会の場合は、株主が総会の構成員である以上、出席株主の持つ総議決権数がその会社の総議決数の過半数であることが総会の成立要件になります。

 したがって、取締役が何人出席しなければならないかかは総会の成立にとっては関係ないことです。

 もっとも、出席した取締役が議案について必要な説明ができないと、総会決議の取消訴訟を起こされるリスクを抱えることになりますので、全員出席した方がいいでしょう

http://search-all.sakura.ne.jp/agri/yomi.cgi

id:abemiho

極端な話ですと、取締役は一人でも可なんですね。

一般的には全員出席。

どう調べようかともやもやしていたのですが、

理解できました。

ありがとうございます。

2006/12/16 10:49:32
  • id:Saigousan
    この質問と直接関係が無いと思いますが新会社法の最大の特色は株式の譲渡制限会社または譲渡制限以外の会社に分類したことだと思います。
    中小会社で株式公開の予定が無い会社さんでしたら手続きは必要ですが譲渡制限会社に移行されることも考慮されることもひとつの方法と存じます。

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