青色申告の専従者の扱いについての質問です。

専従者(家族)が週1日程度半年間アルバイトをしました。収入は専従者の名前で振り込まれましたが、この収入の扱いをどのようにすればよいでしょうか。
毎年の所得税の申告を家族分まとめて行っているのですが、今回は分ける必要があるのでしょうか?
分ける場合には源泉徴収表を家族に対して出す必要があるのでしょうか?

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ポイント10pt

http://www.taxanser.nta.go.jp/2665.htm

税務署に青色事業専従者給与に関する届出書と質問者さんに扶養控除等申告書が提出されていることが前提となります。バイトをしなかった場合は、質問者さんが専従者さん(ご家族)の年末調整を行なうことでその方の所得税は精算されます。

扶養控除等申告書は同時期に一カ所しか提出できません。バイトをした場合は、月額表の乙欄で源泉徴収されています。この事例では二カ所以上の給与所得となりますので原則として(後段参照)確定申告をしなければなりません。まず質問者さんの方でいつものように年末調整を行ないます。その作成した源泉徴収票とバイト先からの源泉徴収票を合算して来年確定申告をしなければならないです。

> 源泉徴収表を家族に対して出す必要があるのでしょうか?

質問者さんは源泉徴収義務者として源泉徴収票をご家族に交付しなければなりません。これはバイトをしなかった場合でも同じです。今回は確定申告をしなければなりませんので必ず源泉徴収票を渡す必要があります。

http://www.city.toshima.tokyo.jp/zeimuka/shinkoku.html

ややこしいことを附記しますが、バイト代が源泉徴収されていて20万円を超えない場合は、所得税の確定申告は別にしなくても構いません。但し住民税の確定申告が必要となりますので、所得税の確定申告を済ませておかれた方が宜しいです。所得税の確定申告を行なえば住民税の確定申告は不要です。

給与所得のあるかたで年末調整を受けているが、その他に合計20万円以下の年末調整を受けていない給与や、給与以外の所得があるかた

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